納税者本人または配偶者がお亡くなりになった場合の配偶者控除

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、納税者本人または配偶者がお亡くなりになった場合の配偶者控除についてご説明したいと思います。

 

配偶者が個人事業主である場合はこちら
配偶者が青色申告している個人事業主である場合の配偶者控除の判定
配偶者が株式売買している場合はこちら
配偶者に株式売買による儲けや配当がある場合の配偶者控除の判定
配偶者が亡くなってしまった場合はこちら
納税者本人または配偶者がお亡くなりになった場合の配偶者控除
配偶者が出産を場合はこちら
出産一時金、出産手当金、育児休業基本給付金と配偶者控除

 

 

配偶者が亡くなった場合の配偶者控除

配偶者が亡くなった場合は、配偶者が死亡した時点において、控除対象配偶者の条件を満たしているかどうかを判定して、条件を満たしている場合には、納税者は配偶者控除の適用を受けることができます。

配偶者が亡くなった場合における「配偶者の合計所得金額が38万円以下」という条件は、配偶者が亡くなった年の1月1日から死亡日までの期間の合計所得金額で判定します。

また、配偶者控除額の月割計算等は行わないので、1月1日に亡くなった場合も、12月31日に亡くなった場合も、納税者が受けることができる配偶者控除の金額は変わりません。

 

 

納税者本人が亡くなった場合の配偶者控除

納税者本人が亡くなった場合は、納税者本人が死亡した時点において、納税者の配偶者が控除対象配偶者の条件を満たしているか否かを判定して、条件を満たしている場合には、亡くなった納税者は配偶者控除の適用を受けることができます。

納税者本人が亡くなった場合における「配偶者の合計所得金額が38万円以下」という条件は、上記の「配偶者が亡くなった場合の配偶者控除」とは異なり、配偶者のその年の1月1日から12月31日までの期間における合計所得金額を見積もって判定します。見積もって判定した後になって、偶然発生した理由によって配偶者に所得が発生したとしても、この判定に影響を与えません。

また、配偶者控除額の月割計算等は行わないので、1月1日に亡くなった場合も、12月31日に亡くなった場合も、納税者が受けることができる配偶者控除の金額は変わりません。

 

そして、亡くなった納税者(Aさん)の

  • 控除対象配偶者
  • 若配偶者特別控除対象配偶者
  • 扶養親族

として控除された者(Bさん)であっても、

その者(Bさん)が、その後その年中において他の納税者(Cさん)の

  • 控除対象配偶者
  • 配偶者特別控除対象配偶者
  • 扶養親族

にも該当する場合は、他の納税者(Cさん)が自己の

  • 控除対象配偶者
  • 配偶者特別控除対象配偶者
  • 扶養親族

として、その者(Bさん)を控除することができます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。