100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益 | グループ法人税制-6

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、グループ法人税制における100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益について説明したいと思います。

 

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100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益 | グループ法人税制-6

 

 

100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益

内国法人が、所有株式を発行した他の内国法人でその内国法人との間に完全支配関係があるものから、
みなし配当が生じる基因となる事由(みなし配当事由)によって、金銭その他の資産の交付を受けた場合、
または、そのみなし配当事由によってその他の内国法人の株式を有しないこととなった場合には、
その株式の譲渡対価の額は譲渡原価の額に相当する金額とされ、そのみなし配当事由により生ずる株式の譲渡損益を計上しません。

この場合の譲渡損益は、その内国法人の資本金等の額に減算または加算します。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益の図

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。