ゴルフ保険で受け取った保険金と税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、加入していたゴルフ保険やゴルファー保険から保険金を受け取った場合の税金について説明したいと思います。

 

 

ゴルフ保険とは

ゴルフ保険、ゴルファー保険とは、ゴルフのプレーに関する様々な損害を保証する保険になります。

一般的なゴルフ保険には次のような補償が含まれています。

  • 障害補償
  • 損害責任補償
  • ゴルフ用品補償
  • ホールインワン補償

どのような補償から保険金が支払われたかによって税金の取り扱いが異なってきますので注意して下さい。

 

 

障害補償

ゴルフ保険の障害補償とは、ゴルフのプレーにより自分が怪我をしてしまった場合に保険金が支払われる補償になります。

自分の怪我に対して受け取った保険金は非課税となりますので税金はかかりません。

確定申告によって医療費控除を受ける場合は、支払った病院代や薬代などの医療費からゴルフ保険の障害補償から受け取った保険金を差し引く必要があるので注意してください。

 

 

賠償責任補償

ゴルフ保険の賠償責任補償とは、ゴルフのプレーにより他人に怪我をさせてしまった場合や、他人のモノを壊してしまった場合などの損害賠償責任を負ってしまった際に保険金が支払われる補償になります。

損害賠償補償によって受け取った保険金は非課税となりますので税金はかかかりません。

 

 

ゴルフ用品補償

ゴルフ保険のゴルフ用品補償とは、ゴルフ用品の盗難や破損に対して保険金が支払われる補償になります。

ゴルフ用品補償から受け取った保険金は非課税となりますので税金はかかりません。

 

 

ホールインワン補償

ゴルフ保険のホールインワン補償とは、ホールインワンやアルバトロスを達成した際のお祝いとして発生する、記念品代、祝賀会費用などの各種費用に充てるため保険金が支払われる補償になります。

ホールインワン補償から受け取った保険金は、一時所得として税金の対象になります。

例えば、

ホールインワン補償から受け取った保険金 100万円
ゴルフ保険の保険料 2万円
記念品代 40万円
祝賀会費用 70万円

であったとしたら、一時所得は次のように計算します。

100万円(受け取った保険金) - 2万円(支払った保険料) - 50万円(特別控除) = 48万円

記念品代や祝賀会費用は差し引くことができないので注意して下さい。

 

 

支払った保険料の処理

ゴルフ保険は個人で加入することが大半だと思いますが、支払った保険料は事業所得の必要経費になりませんし、保険料控除の対象にもなりません。

法人加入の場合に支払った保険料は、その対象者に対する給与として処理します。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。