源泉所得税を納め過ぎてしまった場合の手続

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、源泉所得税を納め過ぎてしまった場合の手続についてご説明したいと思います。

 

 

納め過ぎた源泉所得税の還付請求

源泉所得税(復興特別所得税額含む、以下同様)を下記の理由で納め過ぎてしまった場合は、還付を請求することができます。

  • 源泉徴収義務者における計算誤りなどによって源泉所得税を納めすぎてしまった場合
  • 支払額が誤りで過大であったため返還を受けたことによって、当初納めた源泉所得税が結果として過大になってしまった場合
  • 支払額が条件付のものであり返還を受けたことによって、当初納めた源泉所得税が結果として過大になってしまった場合

納め過ぎた源泉所得税の還付を請求するためには、還付請求書(源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書)を作成して、誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写しを添付して、源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出します。

 

 

給与等にかかる源泉所得税を納め過ぎた場合

誤って納め過ぎてしまった源泉所得税が給与や賞与にかかるものである場合は、次の2つの方法を選ぶことができます。

  • 「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」を提出して還付を受ける(納め過ぎた源泉所得税を返してもらう方法)
  • 「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」を提出して、納め過ぎた源泉所得税を、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」を提出した以後に納付する給与や賞与にかかる源泉所得税から控除する(納め過ぎた源泉所得税をこれから納める源泉所得税から差し引いてもらう)

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。