納付期限 | 源泉所得税・源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主などの個人の方、株式会社などの法人の方が納めることになる税金について解説します。

今回は、源泉徴収した源泉所得税納付期限について説明したいと思います。

 

 

納付期限

源泉徴収義務者が源泉徴収した所得税と復興特別所得税の納付期限は、源泉徴収する対象になる給与や報酬などの所得を支払った月の翌月の10日になります。納付期限が土曜日、日曜日、祝日などの休日の場合は、その休み明けの日が納付期限になります。

例えば、

7月25日に給料を支払った場合は、その給料から源泉徴収した所得税を8月10日までに税務署に納めます。
11月2日にフリーランスのデザイナーにデザイン報酬を支払った場合は、そのデザイン報酬から源泉徴収した所得税を12月10日までに税務署に納めます。

支払った月の翌月10日までと覚えておいてください。

 

 

納付期限までに納付しなかったら

源泉徴収した所得税を納付期限までに納付しなかったら場合は、源泉徴収義務者は原則として延滞税や不納付加算税など附帯税といわれるペナルティを追加で支払わなければなりません。1日でも遅れてしまうと、余計な税金を支払うことになるので期限には注意してくださいね。

附帯税の詳細については、下記のページを参照ください。
附帯税-過少申告、無申告、延滞などのペナルティ・罰金

 

 

源泉所得税の納期の特例

給料を支払う相手が常に10人未満である場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出して承認を受けることで、納期の特例という制度を利用することができます。

納期の特例とは、給与等や一部の報酬(税理士や公認会計士などに支払う報酬)については、源泉徴収をした所得税・復興特別所得税を毎翌月10日ではなく、7月10日と1月20日の年2回にまとめて納付することができる制度です。

 

源泉所得税の納期の特例について詳しくは、下記のページを参照ください。
源泉所得税と復興特別所得税の納期の特例とは

 

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の書き方記載例については、下記のページを参照ください。
株式会社など法人の場合は、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
フリーランス・個人事業主など個人の場合は、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。