はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、4種類ある源泉所得税の納付書についてご説明したいと思います。
源泉所得税の納付
源泉所得税を納めるときに使う納付書のことを所得税徴収高計算書といいます。
この所得税徴収高計算書には次の4種類があります。
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期の特例)
- 報酬・料金等の所得税徴収高計算書
- 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書は、
- 居住者に支払う給与や退職金など
- 弁護士や税理士などの一部の士業(個人)に支払う報酬など
について源泉徴収(所得税の天引き)した源泉所得税を納付する場合に使います。
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書には、
一般用のものと、
源泉所得税の納期の特例を受けている場合に使う納期特例用の
2種類があります。
源泉所得税の納期の特例を受けていない場合は、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)を使って、その月の分を翌月の10日までに納付します。
源泉所得税の納期の特例を受けている場合は、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期の特例)を使って、1月から6月までの分を合計した金額を7月10日までに納付して、7月から12月までの分を合計した金額を翌年1月20日までに納付します。
報酬・料金等の所得税徴収高計算書
報酬・料金等の所得税徴収高計算書は、居住者である個人に支払う報酬や料金、契約金、賞金などについて源泉徴収した源泉所得税を納付する場合に使います。
弁護士や税理士などの一部の士業(個人)に支払う報酬などについては、この報酬・給料等の所得税徴収高計算書ではなく、上記の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を使い、納期の特例も適用されます。
報酬・料金等の所得税徴収高計算書は、その月の分を翌月の10日までに納付します。
源泉所得税の納期の特例を受けている場合であっても、報酬・料金等についてはその月の分を翌月の10日までに納付しなければならないので注意して下さい。
非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書
非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書は、非居住者や外国法人の所得などについて源泉徴収した源泉所得税を納付する場合に使います。
非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書は、その月の分を翌月の10日までに納付します。
源泉所得税の納期の特例を受けている場合であっても、非居住者・外国法人の所得についてはその月の分を翌月の10日までに納付しなければならないので注意して下さい。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。