はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区、渋谷区、新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士がビジネスや税金・節税などについて解説します。
今回は、お給料が月額88,000円未満であっても源泉徴収の対象になってしまう場合について説明したいと思います。
源泉徴収の対象
正社員、パート・アルバイトなどの雇用形態は問わず、扶養控除等申告書を提出してもらっている人に支払う毎月のお給料が88,000円未満の場合は、源泉徴収(所得税の給料天引き)をする必要がありません。
裏を返せば、扶養控除等申告書を提出してもらっていない場合は、たとえ毎月のお給料が88,000円未満であっても、お給料の3.063%(所得税+復興特別所得税)を源泉徴収しなければいけないのです。
扶養控除等申告書を提出してもらいましょう
労働時間の短い学生のアルバイトや、年収103万円の壁を超えないようにしている主婦パート、個人事業主が配偶者に支払う青色事業専従者給与を毎月8万円に設定している場合など、毎月のお給料が88,000円未満になる人は少なくありません。
年収103万円の壁については、下記ページを参照ください。
配偶者控除、配偶者特別控除とは?2-いろんな壁があります
正社員の方からは毎年扶養控除等申告書を提出してもらっていても、パートやアルバイトの方からは扶養控除等申告書を提出してもらっていない会社さん、青色事業専従者である配偶者から扶養控除等申告書を提出してもらっていない個人事業主の方がけっこういらっしゃいます。
扶養控除等申告書を事業主へ提出する期限は、毎年その年の最初のお給料の支払日までです。正社員だけでなく、パート・アルバイト、青色事業専従者の方からも毎年忘れずに扶養控除等申告書を提出してもらってください。
扶養控除等申告書の提出がないとどうなるのか
税務調査では、法人税や所得税の調査に合わせて、源泉所得税の調査も行われ、扶養控除等申告書の提出状況や年末調整の計算などがチェックされます。
そして、税務調査によって、扶養控除等申告書の提出がないのにもかかわらず、源泉徴収を行っていなかったことが発見されることがあります。
パートやアルバイトの方から扶養控除等申告書を提出してもらっていない場合は、最低でも給料の3.063%の所得税を源泉徴収して、源泉徴収した所得税をパート・アルバイトの方に代わって税務署に納めなければなりません。
その本来であれば納める必要があった源泉所得税を納めていなかったので、給料を支払う側が納めることになります。
所得税は給料を受け取るパート・アルバイトの方が負担する税金であって、お給料を支払う側は給料から天引きして税務署に納めるにすぎません。
よって、税務調査の結果、納めることになった源泉所得税も、パート・アルバイトの方が負担する税金です。給料を支払う側が納めた源泉所得税は、パート・アルバイトの方の代わりに立て替えたに過ぎません。
しかし、立て替え払いした源泉所得税をパート・アルバイトの方に請求できなければ、結局は給料を支払う側が負担することになってしまうので注意してください。
おわりに
正社員、パート・アルバイト、青色事業専従者などは問わず、給料を支払うことになったら、扶養控除等申告書を提出してもらってくださいね。
港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。