はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区、渋谷区、新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士がビジネスや税金・節税などについて解説します。
今回は、パートやアルバイトの源泉徴収に使う源泉徴収税額表について説明したいと思います。
源泉徴収税額表の種類
従業員やアルバイト・パートなどを雇って給料を支払うときに源泉徴収する金額は、給料の支払いの度に、源泉徴収税額表を使って計算します。
源泉徴収する金額を計算するのに使う源泉徴収税額表には、次の3種類があります
- 給与所得の源泉徴収税額表「月額表」
- 給与所得の源泉徴収税額表「日額表」
- 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
そして、
- 給与所得の源泉徴収税額表「月額表」には、「甲欄」と「乙欄」があります。
- 給与所得の源泉徴収税額表「日額表」には、「甲欄」と「乙欄」と「丙欄」があります。
- 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表には、「甲欄」と「乙欄」があります。
源泉徴収税額表については下記ページを参照下さい。
源泉徴収税額表「甲欄」「乙欄」「丙欄」「日額表」「月額表」の違い
パート・アルバイトの源泉徴収税額表
パートやアルバイトの方に給料を支払うときには、他の従業員に給料を支払う場合と同様に、源泉徴収する必要があります。
パートやアルバイトの方に給料を支払うときに源泉徴収する金額は、原則として他の従業員の方と同様に、源泉徴収税額表「月額表」の「甲欄」または「乙欄」、源泉徴収税額表「日額表」の「甲欄」または「乙欄」を使って計算します。
- 源泉徴収税額表「月額表」の「甲欄」・・・パート・アルバイトの給料が月単位などの支払いで、パート・アルバイトから「扶養控除等申告書」の提出がある場合
- 源泉徴収税額表「月額表」の「乙欄」・・・パート・アルバイトの給料が月単位などの支払いで、パート・アルバイトから「扶養控除等申告書」の提出がない場合
- 源泉徴収税額表「日額表」の「甲欄」・・・パート・アルバイトの給料が働いた日ごとなどの支払いで、パート・アルバイトから「扶養控除等申告書」の提出がある場合
- 源泉徴収税額表「日額表」の「乙欄」・・・パート・アルバイトの給料が働いた日ごとなどの支払いで、パート・アルバイトから「扶養控除等申告書」の提出がない場
ただし、次の1と2、または1と3に該当する場合、パートやアルバイトの方に給料を支払うときに源泉徴収する金額は、源泉徴収税額表「日額表」の「丙欄」を使って計算します。
- パート・アルバイトの給料を、働いた日や働いた時間で計算している
- パート・アルバイトの雇用契約の期間があらかじめ定められていて、そのあらかじめ定められている雇用契約期間が2ヶ月以内である
- 日々雇い入れている場合、継続して2か月を超えて給料の支払をしていない
よって、パートやアルバイトの方に日給や時間給で給料を支払う場合で、雇用契約の期間が2か月以内と決まっているときは、源泉徴収税額表「日額表」の「丙欄」を使います。
あらかじめ決まっていた雇用契約の期間が2ヶ月以内であったとしても、雇用契約の期間が延長された場合や、再雇用したことによって2ヶ月を超えてしまった場合は、雇用契約の期間が2ヶ月を超えた日から、源泉徴収税額表「日額表」の「丙欄」は使えなくなってしまいます。そのため、源泉徴収税額表「月額表」の「甲欄」か「乙欄」、源泉徴収税額表「日額表」の「甲欄」か「乙欄」を使って源泉徴収する金額を計算することになります。
おわりに
当初は短期間の雇用予定であったパート・アルバイトの方について、2ヶ月を超えても源泉徴収税額表「日額表」の「丙欄」を使い続けてしまっているパターンが結構あります。2ヶ月を超えたら「丙欄」は使えない、と覚えておいてくださいね。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。