はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、敷金・保証金から差し引く原状回復工事費用の消費税区分について説明したいと思います。
原状回復工事費用
居住用のアパート・マンション等の賃貸を行っていて、その貸付けに当たっては敷金や保証金を預かります。
そして、賃借人が退居する際には、当方で原状回復工事を行って、その原状回復工事費用相当額を預かっている敷金・保証金から差し引いて、残額を返還する、という賃貸借契約はよくあることと思います。
通常、賃借人には退居に際して原状回復義務がありますが、賃借人の代わりに賃貸人が原状回復工事を行うことは、賃貸人の賃借人に対する役務の提供になります。
よって、この敷金・保証金から差し引く原状回復工事費用相当額は、役務の提供の対価として、消費税の課税の対象になります。
なお、この敷金・保証金から差し引く原状回復工事費用相当額は消費税の課税取引となり、消費税の非課税取引となる住宅家賃には該当しません。
課税事業者の選択
消費税課税事業者選択届出書の提出期限は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までです。
適用を受けようとする課税期間が、事業者が国内で課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中が提出期限になります。
例えば、居住用アパートの賃貸(非課税である住宅家賃)のみを行っている場合であっても、上記のような原状回復工事費用相当額を敷金・保証金から差し引いている場合は、すでに課税資産の譲渡等に係る事業を行っていることになるため、消費税課税事業者選択届出書の提出期限は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までになるので注意してください。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。