はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。
今回は、ふるさと納税の概要についてご説明したいと思います。
ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、自分の選んだ地方自治体 ( 都道府県や市区町村 ) に寄附 ( ふるさと納税 ) を行った場合に、通常の寄付金控除に加えて特別な税金の控除を受けることができる制度をいいます。
寄付金控除についてはこちら
寄付金控除とは?ふるさと納税も含まれます
寄付先の地方自治体は、自分の出身地だけでなく、好きな自治体や応援したい自治体など、どこであっても、ふるさと納税の対象になります。
地方自治体に対する寄附額のうち2,000円を越える部分について、一定の上限はありますが、寄付をした人の所得税と住民税から原則として全額が控除されます。
一定の上限についてはこちら
ふるさと納税の限度額(損をしない上限額) | ふるさと納税-2
例えば、税込み年収500万円の給与所得者で独身の方が、40,000円のふるさと納税を行った場合、2,000円を超える部分である38,000円 ( = 45,000円 - 2,000円 ) が、所得税と住民税から控除されます。
ふるさと納税のやり方
ふるさと納税を行って、税金の控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。
ただし、平成27年4月1日以後に行ったふるさと納税について、ふるさと納税を行った地方自治体の数が年間5つ以内であれば、確定申告の不要な会社勤めの方などについては、確定申告が不要になる 「 ふるさと納税ワンストップ特例制度 」 を利用することができます。この特例制度によって簡単にふるさと納税を行うことができます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度についてはこちら
ワンストップ特例で確定申告が不要になります | ふるさと納税-3
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。