はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様をサポートしてきた経験から、フリーランス・個人事業主として事業を開始する際に必要となる手続きについてお伝えしたいと思います。
今回は、税務署に提出する「 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 」の書き方について説明します。
フリーランス・個人事業主の方ではなく、株式会社などの法人の方が「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出する場合の記載例については、
「減価償却資産の償却方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
を参照ください。
「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」とは
「 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 」とは、フリーランス、個人事業主の方が、減価償却資産の償却方法を定率法にしたい場合に税務署に提出する書類です。
確定申告期限までに所轄の税務署に持参又は郵送により提出します。手数料は不要です。
必ず提出しなければならない書類ではありませんが、提出すると税金が安くなる場合があります。「 個人事業の開廃業等届出書 」と同時に税務署に提出しても良いですが、提出した方がお得なのか分からない場合は確定申告期限まで提出を保留しましょう。
減価償却資産とは、建物や機械、車など、何年も使うモノで、価格が高いものをイメージして下さい。これらの資産は買った時に全額を経費にすることができません。何年間に渡って少しずつ経費になります。毎年いくら経費にするか計算する方法を償却方法と言って、大きく分けて定額法と定率法の2種類があります。
フリーランス、個人事業主の方が何も届出を行わないと定額法を選んだとみなされます。
「 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 」を提出することで定率法を選ぶことができます。
経費になる額は総額では定額法も定率法も同じですが、経費になるタイミングは定率法の方が早いです。このため定率法の方が一般的に税金的にお得と言われています。しかし、定率法のほうが必ず得になるわけではありません。売上が発生するタイミングやその他の経費の額により定額法の方がお得になる場合もありますので税理士に相談すると良いでしょう。
「 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 」の用紙
「 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 」の用紙は国税庁HPにPDFファイルがあるので印刷して使って下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/18.htm
「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」の具体的な書き方
税務署に提出する「 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 」の具体的な書き方は下記のようになります。
https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/02/ebc5f40fa1add06d63e4366ed1d0573c.pdf
①税務署受付印
提出する際は2部持って行って1部を提出、もう1部に受付印をもらって持ち帰りましょう。郵送の場合も2部提出して、受付印を下さいとのメモ書きと返信用封筒切手を入れておけば受付印済みのものが返送されてきます。
②表題
「棚卸資産の評価方法」を2重線で消して「減価償却資産の償却方法」を○で囲みます。
③○○税務署長
「個人事業の開業届出書」の記載と同じです。
納税地を管轄している税務署名を書きます。
所轄の税務署は国税庁HPの所在地及び管轄に記載されています。
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/kankatsukuiki/syozaiti.htm
④提出日
和暦で提出する日を書きます。
⑤納税地
「個人事業の開業届出書」の記載と同じです。
個人事業主、フリーランスの納税地は自宅で仕事を行う場合は住所地(自宅住所)になります。住所地以外のところにお店や事務所などの事業所がある場合は、そこを納税地として選びます。電話番号は携帯電話やIP電話でもかまいません。
⑥上記以外の住所地・事業所等
「個人事業の開業届出書」の記載と同じです。
納税地以外に住所地や事業所等がある場合は、そこの住所と電話番号を書きます。
⑦氏名
「個人事業の開業届出書」の記載と同じです。
氏名、フリガナを書きます。印鑑は認印でもOKです。
⑧職業
「個人事業の開業届出書」の記載と同じです。
事業の内容を端的にひと言で書きます。フリーライター、ネット通販、美容師など。
⑨屋号
「個人事業の開業届出書」の記載と同じです。
屋号を書きます。屋号とはお店の名前や事業を行うときの名称を言います。必ず必要なものではないので空欄でも構いませんし、再度届出することで変更も可能です。
個人事業やフリーランスでも、屋号をもっている人は多いです。例えば電話を受けるときに、自分の名前で受けるよりも事務所名で受けるほうが、信用がありそうな感じがします。名刺が肩書と個人名だけよりも、屋号を書いてその代表として名前がある方が立派に見えたりします。
⑩届出の区分
表題と同様に、「棚卸資産の評価方法」を2重線で消して「減価償却資産の償却方法」を○で囲みます。
⑪減価償却資産の償却方法
償却方法を定額法から定率法に変更したい減価償却資産を種類別に書きます。
記載内容は「減価償却の耐用年数等に関する省令」に書いていますが、分かりにくいため、ネットで「資産名 減価償却 耐用年数」などで検索すれば大抵の資産について出てくるでしょう。
フリーランス、個人事業主として起業する際に提出する主な書類
フリーランス、個人事業主として起業する際に提出しなければならない書類は、税務署に提出する「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」以外にもいくつかあります。
下記のページも参照ください。
フリーランス、個人事業を始めるにあたって提出する書類一覧
「個人事業の開業届書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主
「個人事業開始等申告書」(都道府県税事務所)書き方記載例(東京都)-フリーランス・個人事業主
「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主
「所得税の青色申告承認申請書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主
「青色事業専従者給与に関する届出書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主
「給与支払事務所等の開設届出書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主
「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主
おわりに
港区や渋谷区、新宿区など東京23区において、フリーランス・個人事業主として独立や起業をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様のお手伝いを得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの事業の支援をさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。
東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。