同業団体等の会費の税務

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、同業団体等の会費の税務について説明したいと思います。

 

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同業団体等の会費

法人がその所属する協会、連盟、その他の同業団体等(以下、同業団体等)に対して支払った会費は、税務上下記のように処理します。

 

通常会費

通常会費(同業団体等がその構成員のために行う広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生その他同業団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支払う会費)は、その支払った日の属する事業年度の損金になります。

ただし、その同業団体等において、その受け入れた通常会費について不相当に多額の剰余金が生じている場合、その剰余金が生じた時以後に支払う通常会費については、その剰余金の額が適正な額になるまでは、前払費用として処理して損金にはなりません。

なお、同業団体等の役員または使用人に対する賞与や退職給与の支給に充てるために引き当てられた金額で適正と認められるものは、上記の剰余金の額に含めないことができます。

 

 

その他の会費

その他の会費(例えば、同業団体等が下記のよう目的のために支出する費用の分担額として支払う会費)は、前払費用として処理して、その同業団体等がこれらの支出をした日にその費途に応じてその法人がその支出をしたものとします。

  • 会館や、その他特別な施設の取得または改良
  • 会員相互の共済
  • 会員相互または業界の関係先等との懇親など
  • 政治献金その他の寄附

通常会費として支払った会費であっても、その全部または一部がその同業団体等において、上記その他の会費に掲げるような目的のための支出に充てられた場合は、その会費のうちその充てられた部分に対応する金額は、通常会費ではなく、その他の会費に該当します。
ただし、その同業団体等における支出が、その同業団体等の業務運営の一環として通常要する程度のものである場合は、その他の会費ではなく通常会費として処理することができます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。