はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、消費税における事業者向け電気通信利用役務の提供とはどのようなものが該当するのかについて説明したいと思います。
電気通信利用役務の提供
電気通信利用役務の提供とは、
資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供(当該著作物の利用の許諾に係る取引を含む)その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(電話等の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く)であって、
他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいいます。
事業者向け電気通信利用役務の提供
事業者向け電気通信利用役務の提供とは、
国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、
当該電気通信利用役務の提供に係る役務の性質、または当該役務の提供に係る取引条件等から、当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいいます。
例として、下記のものが該当します。
- インターネットのウエブサイト上への広告の掲載のように、その役務の性質から通常事業者向けであることが客観的に明らかなもの
- 役務の提供を受ける事業者に応じて、各事業者との間で個別に取引内容を取り決めて締結した契約に基づいて行われる電気通信利用役務の提供で、契約において役務の提供を受ける事業者が事業として利用することが明らかなもの
なお、利用料が高額であるとか、利用者のほとんどが事業者であるといった場合であっても、その事実のみをもって、その役務の性質から事業者向け電気通信利用役務の提供に該当すると判断することはできません。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。