クレジットカードの会計処理-カードを使う消費者側

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

経費の支払いや物品の購入など、クレジットカードで決済することがありますね。

今回は、お客としてカードを使う消費者側のクレジットカードの会計処理について説明したいと思います。

 

カードが使われる加盟店側のクレジットカードの会計処理については「クレジットカードの会計処理-カードが使われる加盟店側」を参照ください。

 

消費者、加盟店、クレジットカード会社(信販会社)の関係

消費者、加盟店、クレジットカード会社(信販会社)の関係はこのようになっています。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成したクレジットカードの図2

 

消費者、加盟店、クレジットカード会社(信販会社)の関係を具体的な数字を使って例示します。

① 消費者が加盟店で10,000円(消費税は10%,税込みで11,000円)の事務用消耗品を購入しました。

② カード決済によって加盟店からクレジットカード会社へ債権11,000円が譲渡されます。

③ 加盟店は、クレジットカード会社から10,500円の入金がありました。11,000円と10,500円の差額の500円は加盟店手数料(割引料とも言われます)として差し引かれています。

④ 消費者は翌月のカード代金の口座引落で11,000円を支払いました。

 

消費者側の会計処理

実際の代金支払いは先ですが、上記の図における①の時点で事務用消耗品費を計上します。

借方 貸方
事務用消耗品費 10,000 未払金 11,000
仮払消費税 1,000
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

④の口座引き落とし日に代金が決済されて、未払金がなくなります。

借方 貸方
未払金 11,000 普通預金 11,000
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

フリーランス・個人事業主が事業用ではないクレジットカードを使った場合

株式会社など法人の場合は法人カードがあるので問題ありません。

 

フリーランスや個人事業主の方で事業専用のクレジットカードを使っていればよいですが、事業用ではない個人用のクレジットカードで事業用の支払いをした場合は注意が必要です。

この場合は、未払金ではなく事業主借を使ってください。

借方 貸方
事務用消耗品費 10,000 事業主借 11,000
仮払消費税 1,000
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

個人用のクレジットカードは事業で使わないで、なるべく事業専用のクレジットカードを作ることをオススメします。その方がカード明細を見ることで事業に使ったものが明確になり管理しやすくなりますし、公私混同を避けられますので。

 

消費者が払うクレジットカード利用手数料

分割払いやボーナス一括払いなどを行ったとは商品代金とは別に、クレジットカード会社に利用手数料を支払いますね。

 

この手数料は法人の損金や個人事業主の必要経費になります。

しかしこのクレジットカード利用手数料は、信用購入あっせんにかかる手数料、分割払いの利子に相当するものなので消費税がかからない非課税取引になります。会計処理をする際は注意してください。

 

ちなみに、信用購入あっせんとは、消費者がお店から商品を買うときに、クレジットカード会社が消費者の代わりに代金を立て替えて、後日、消費者がクレジットカード会社に代金を支払うことをいいます。

 

加盟店がクレジットカード会社に支払う加盟店手数料

一部のお店では、カード加盟店がクレジットカード会社に支払う加盟店手数料を、消費者に負担させるところがあるようです。「カード払いの場合は別途手数料を頂きます」などと言うお店です。加盟店手数料を消費者に負担させる行為は加盟店契約違反になります。

消費者は、クレジットカード会社にクレジットカード利用手数料を支払う必要はありますが、加盟店手数料を支払う必要はありません。

 

おわりに

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。