連結子法人のみなし事業年度 | 連結納税-7

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、連結子法人のみなし事業年度について説明したいと思います。

 

 

連結納税の承認

連結親法人となる法人について連結納税が承認された場合、連結子法人となる法人の全てについても連結納税が承認されたものとみなされます。

また、連結納税の承認申請書を提出した場合、最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日の前日までに連結納税の承認または却下の処分がなかったときには、連結親法人となる法人と連結子法人となる法人の全てについて、最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日においてその承認があったものとみなされます。

これらの場合において、連結納税の承認は、連結親法人となる法人と連結子法人となる法人の全てについて、最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日以後の期間について、その効力が生じます。

 

 

連結子法人のみなし事業年度

連結子法人となる法人の事業年度の中途において、最初の連結親法人事業年度が開始した場合、その事業年度開始の日からその最初連結親法人事業年度開始の日の前日までの期間のみなし事業年度が生じます。

また、連結子法人の事業年度開始の日および終了の日が、それぞれその開始の日の属する連結親法人事業年度開始の日および終了の日でない場合には、その連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの期間のみなし事業年度が生じます。

なお、連結子法人は、その連結事業年度に係る個別帰属額等(法人税の負担額として帰せられる金額または法人税の減少額として帰せられる金額など一定の事項)を記載した書類に、その連結事業年度の貸借対照表、損益計算書などの書類を添付して、その連結子法人の本店所在地の所轄税務署長に提出します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。