はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、連結納税の承認の取り消しと青色申告の承認の取り消しについて説明したいと思います。
連結納税の承認取消と青色申告の承認取消
連結加入前の単体申告において青色申告の承認を受けていた連結法人が、国税庁長官によって連結納税の承認を取り消された場合には、青色申告の承認も取り消されることになりますのでご注意下さい。
連結納税の承認取消事由と青色申告の承認取消事由
下記のとおり青色申告の承認の取消事由と連結納税の承認の取消事由が同じであるため、その事実によって連結納税の承認が取り消された場合には、青色申告の承認についても取り消されることになります。
法人税法第127条1項1号~4号(青色申告の承認の取消し事由)
一 その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第一項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていないこと。 当該事業年度
二 その事業年度に係る帳簿書類について前条第二項の規定による税務署長の指示に従わなかったこと。 当該事業年度
三 その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。 当該事業年度
四 第七十四条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しかったこと。 当該申告書に係る事業年度
法人税法第4条の5第1項1号~4号(連結納税の承認の取消し事由)
一 連結事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第一項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていないこと。
二 連結子法人がなくなったことにより、連結法人が連結親法人のみとなったこと。そのなくなった日
三 連結事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。
四 第八十一条の二二第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかったこと。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。