はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主などの個人の方、株式会社などの法人の方が納めることになる税金について解説します。
今回は、自転車通勤やマイカー通勤をしている場合の通勤手当について説明したいと思います。
通勤手当の概要については下記を参照ください。
「 通勤手当の税金 | 通勤手当で節税 」
電車通勤やバス通勤など公共交通機関を利用している場合の通勤手当については下記を参照ください。
「 電車通勤・バス通勤 | 通勤手当で節税 」
自転車通勤やマイカー通勤の通勤手当-受け取る側
自転車通勤やマイカー通勤している会社役員や従業員に対して支給される通勤手当は、一定の金額まで非課税限度額として、所得税や住民税がかかりません。
そのため、同じ金額の給料をもらうならば、全額を給料としてもらうよりも、非課税限度額まで通勤手当としてもらう方が、節税になるのでお得と言えます。
この非課税限度額は、自宅から職場までの最短の通勤経路における片道の距離に応じて、定められています。
1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額である非課税限度額を超える通勤手当を支給された場合は、給料と合算されて所得税や住民税がかかってきます。
自転車通勤やマイカー通勤の通勤手当を支払う側
通勤手当を支払う側にとっては、通勤手当を会社の損金や個人事業の必要経費にするとこができるので節税になります。基本的には非課税減額を超えて支給した場合も損金や必要経費にすることができます ( 受け取る側は税金がかかってしまいますが ) 。
しかし、会社が社長など会社役員に対して、非課税限度額を超える通勤手当を支払った場合は、損金にできません。
また、フリーランス・個人事業主の方が、自分に対して給料を支払うことができないのと同様に、自分に対して通勤手当を支払うことはできません。実費を交通費として必要経費にする余地はあります。
通勤距離に応じた非課税限度額
自転車通勤やマイカー通勤している人の片道通勤距離に応じた1ヶ月あたりの非課税限度額は下記のようになります。
自転車・マイカー通勤における1ヶ月あたりの非課税限度額表 | |
片道通勤距離 | 非課税限度額 |
2km未満 | 0円(全額課税されます) |
2km以上10km未満 | 4,100円 |
10km以上15km未満 | 6,500円 |
15km以上25km未満 | 11,300円 |
25km以上35km未満 | 16,100円 |
35km以上45km未満 | 20,900円 |
45km以上 | 24,500円 |
通勤距離については、Google Mapsで自宅と職場の住所を入力するなどして調べてみてください。
片道の通勤距離が2km未満の場合は、非課税限度額はありません。そのため、支給される通勤手当はすべて給与とみなされて、所得税などがかかってしまいます。
片道の通勤距離が45km以上の場合は、どんなに距離が長くても非課税限度額は24,500円で頭打ちになります。
公共交通機関と自転車・マイカーの併用通勤
電車やバスといった公共交通機関と自転車・マイカーを併用して通勤している場合の非課税限度額は、次の2つの合計になります ( ただし1ヶ月あたり10円が限度です ) 。
- 電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合の1ヶ月の通勤定期券などの金額
- 自転車やマイカーを使って通勤する片道距離に応じた1ヶ月あたりの非課税限度額
おわりに
1つ1つは小さい通勤手当であっても「塵も積もれば山となる」です。非課税限度額を有効に使って、しっかり節税してくださいね。
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最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。