はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主などの個人の方、株式会社などの法人の方が納めることになる税金について解説します。
今回は、電車通勤やバス通勤など公共交通機関を使っている場合の通勤手当について説明したいと思います。
通勤手当の概要については下記を参照ください。
「 通勤手当の税金 | 通勤手当で節税 」
自転車通勤やマイカー通勤の場合の通勤手当については下記を参照ください。
「 自転車通勤・マイカー通勤 | 通勤手当で節税 」
電車通勤・バス通勤の通勤手当-受け取る側
電車やバスなど公共交通機関を使って通勤している会社役員や従業員に対して支給される1ヶ月あたりの通勤手当や通勤用定期乗車券は、1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額 ( 最短ルートの1ヶ月の定期代で月10万円が上限 ) までは、非課税限度額として、所得税や住民税がかかりません。
そのため、同じ金額の給料をもらうならば、全額を給料として受け取るよりも、非課税限度額まで通勤手当として受け取る方が、節税になるのでお得と言えます。
1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額である非課税限度額を超える通勤手当を支給された場合は、給料と合算されて所得税や住民税がかかってしまいます。
電車通勤・バス通勤の通勤手当-支払う側
通勤手当を支払う側にとっては、通勤手当を会社の損金や個人事業の必要経費にするとこができるので節税になります。基本的には非課税減額を超えて支給した場合も損金や必要経費にすることができます ( 受け取る側は税金がかかってしまいますが ) 。
支払う側としては、節税になるからといって、1ヶ月定期の代金をまるまる通勤手当として支給するのではなく、6ヶ月定期の代金を6等分した金額を通勤手当として支給してキャッシュアウトフローを抑えるべきです。
なお、会社が社長など会社役員に対して、非課税限度額を超える通勤手当を支払った場合は、損金にできません。
また、フリーランス・個人事業主の方が、自分に対して給料を支払うことができないのと同様に、自分に対して通勤手当を支払うことはできません。実費を交通費として必要経費にする余地はあります。
1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額
1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額とは、通勤のための運賃や時間、距離などのそれぞれの事情に照らし合わせて、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券の金額です。もう少し簡単に言うと、最短ルートにおける1ヶ月の定期代の金額になります。
新幹線などの特急料金はOKですが、グリーン車代金はダメです。
グリーン車代金も通勤手当として支給する場合は、グリーン車代金は通勤手当ではなく給料とみなされるので、受け取る側は所得税などが発生します。
1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額である非課税限度額の上限金額は、1人あたり1ヶ月10万円になります。新幹線通勤などで、1ヶ月の定期代が10万円を超える場合、10万円を超える分は、税法上は通勤手当として認められず給与とみなされて所得税などが発生します。
おわりに
1つ1つは小さい通勤手当であっても「塵も積もれば山となる」です。非課税限度額を有効に使って、しっかり節税してくださいね。
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最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。