駐車場付きマンションの貸付における消費税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、駐車場付きマンションの貸付における消費税について説明したいと思います。

 

 

駐車場付き住宅の貸付け

駐車場の貸付けは、原則として消費税が課税されますが、住宅と一体となって貸し付けられる駐車場については、その駐車場部分も含めて全体が住宅の貸付けとして非課税になります。

消費税が非課税となる駐車場付き住宅の貸付けについては、消費税法基本通達6-13-3において次のように定められていいます。

「駐車場付き住宅としてその全体が住宅の貸付けとされる駐車場には、一戸建住宅に係る駐車場のほか、集合住宅に係る駐車場で入居者について1戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられる等の場合で、住宅の貸付けの対価とは別に駐車場使用料等を収受していないものが該当する。」

 

 

駐車場と建物が離れている場合

駐車場と建物が離れている場合、例えば、駐車場の場所が建物と道路を隔てた向かいにあるような場合は、住宅と駐車場が一体であるとはいえないため、駐車場代として別途収受していない場合であっても、駐車場部分に相当する金額を合理的に区分して、その駐車場部分は消費税が課税されます。

 

 

駐車場代込賃料と駐車場代別賃料の併存

1戸につき車1台分の駐車場があるマンションにおいて、

  • 駐車場代込みで賃料が設定されている部屋と
  • 駐車場代が賃料とは別に設定されており駐車場を借りても借りなくてもどちらでもよい部屋

がある場合、後者だけでなく前者においても駐車場代相当分は消費税の課税の対象になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。