はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、税理士法人の社員が脱退した場合の出資の払戻額について説明したいと思います。
出資の払戻額
社員が脱退した場合の出資の払戻額は、税理士法人の財産状況に従って払い戻されます。
- 法人の財産状況について剰余金が生じている場合は、社員に対して出資額を超える払い戻しがなされます。
- 法人の財産状況が債務超過となっている場合は、社員への出資の払い戻しはなく、社員が法人の債務超過分に対して応分の負担をしなければなりません。
株式会社のように所有と経営が分離された法人に対して、税理士法人は所有と経営が一致した法人です。
税理士法人は、社員の出資を基に運営され、社員の働きによってその財産が増減するので、社員が脱退する際の出資の払戻しについても、脱退時の法人の純資産総額によって増減することになります。
会社法第611条
退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる。ただし、第608条第1項及び第2項の規定により当該社員の一般承継人が社員となった場合は、この限りでない。
2 退社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない。
脱退した社員の責任
税理士法人を脱退した社員は、脱退登記前の債務について、脱退後も責任を負います。
会社法第612条
退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
2 前項の責任は、同項の登記後2年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後2年を経過した時に消滅する。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。