カテゴリー: 税理士

税理士法人の社員が脱退した場合の出資の払戻額

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税理士法人の社員が脱退した場合の出資の払戻額について説明したいと思います。

 

 

出資の払戻額

社員が脱退した場合の出資の払戻額は、税理士法人の財産状況に従って払い戻されます。

  • 法人の財産状況について剰余金が生じている場合は、社員に対して出資額を超える払い戻しがなされます。
  • 法人の財産状況が債務超過となっている場合は、社員への出資の払い戻しはなく、社員が法人の債務超過分に対して応分の負担をしなければなりません。

 

株式会社のように所有と経営が分離された法人に対して、税理士法人は所有と経営が一致した法人です。

税理士法人は、社員の出資を基に運営され、社員の働きによってその財産が増減するので、社員が脱退する際の出資の払戻しについても、脱退時の法人の純資産総額によって増減することになります。

 

会社法第611条
退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる。ただし、第608条第1項及び第2項の規定により当該社員の一般承継人が社員となった場合は、この限りでない。
2 退社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない。

 

 

脱退した社員の責任

税理士法人を脱退した社員は、脱退登記前の債務について、脱退後も責任を負います。

 

会社法第612条
退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
2 前項の責任は、同項の登記後2年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後2年を経過した時に消滅する。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

税理士法人の社員の登録政治資金監査人への就任の可否

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税理士法人の社員の登録政治資金監査人への就任の可否について説明したいと思います。

 

 

登録政治資金監査人

政治資金規正法において、国会議員の関係政治団体については、あらかじめ、収支報告書、会計帳簿、領収書等について、登録政治資金監査人による政治資金監査を受けることが義務付けられています。

 

政治資金規正法の第19条の18には、登録政治資金監査人の登録として次のように定められています。

政治資金規正法第19条の18
次の各号のいずれかに該当する者は、登録政治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、住所その他総務省令で定める事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる。

1. 弁護士
2. 公認会計士
3. 税理士

 

 

登録政治資金監査人の資格者

上記のとおり、登録政治資金監査人の資格者としては弁護士、公認会計士および税理士が定められていますが、税理士法人は含まれていません。

そのため、税理士法人としては政治資金監査業務を行うことができません。

よって、政治資金監査業務が税理士法人の行う業務範囲に属さないことから、社員が政治資金傘業務を行っても、税理士法第48条の14の社員の競業の禁止には抵触しないと考えられます。

 

税理士法第48条の14第1項
税理士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の税理士法人の社員となってはならない。

 

 

おわりに

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税理士法人の分割はできません

はじめに

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今回は、税理士法人の分割について説明したいと思います。

 

 

税理士法人の分割

税理士法では、会社法の会社分割に関する規定は準用されていません。
税理士法48条の21(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)

税理士法に分割の規定がないのは、無限責任社員の責任の承継が問題になるためであり、このため税理士法人の分割は認められていないのです。

例えば、A税理士法人を分割してB税理士法人とC税理士法人とするようなことはできません。

 

また、税理士法人の組織形態におけるモデルである合名会社についても分割することはできません。

会社法757条(吸収分割契約の締結)
会社(株式会社又は合同会社に限る。)は、吸収分割をすることができる。この場合においては、当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社(以下この編において「吸収分割承継会社」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。

会社法762条(新設分割契約の作成)
一又は二以上の株式会社又は合同会社は、新設分割をすることができる。この場合においては、新設分割計画を作成しなければならない。
二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の株式会社又は合同会社は、共同して新設分割計画を作成しなければならない。

 

 

おわりに

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税理士法人の社員等が行った講演や執筆活動で生じた収入の取り扱い

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税理士法人の社員や所属税理士が行った講演や執筆活動で生じた収入の取り扱いについて説明したいと思います。

 

 

講演や執筆活動

講演や執筆活動等は、基本的には、税理士法人の業務には該当しないと考えられますが、法人の権利能力は、定款に記載されている目的に限定されるものではなく、その目的を遂行するために必要となる直接的な行為や間接的な行為についても含まれるとされます。

そのため、講演や執筆活動等が税理士法人の定款に記載されている業務に密接に関連するものであれば、税理士法人の業務として行うことが可能です。

 

 

収入の帰属

税理士法人として受任した講演や執筆などについては、その講演料・原稿料等は、税理士法人の収入となります。

税理士法人の社員や所属税理士が、個人として受任した講演や執筆などについては、その講演料・原稿料等は、その税理士個人の収入になります。
ただし、この場合は、税理士法48条の14に定められている社員の競業の禁止の規定に留意する必要があります。

 

第48条の14
税理士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の税理士法人の社員となってはならない。

 

 

おわりに

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任意清算の手続き | 税理士法人-11

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税理士法人の任意清算の手続きについて説明したいと思います。

 

 

税理士法人の清算

税理士法人が解散した場合であっても、解散後すぐに消滅するのではなく、清算手続を行って、清算結了の登記が済んだときに完全に消滅します。

解散後は、清算することだけを存在目的としていますので、その権利能力は清算の目的の範囲内に限られることになります。

 

清算の方法には次の2つの方法があります。

  1. 任意清算
  2. 法定清算

 

今回は任意清算についてご説明しますので、法定清算についてはこちらを参照ください。

 

 

任意清算

税理士法人が、定款に定める理由の発生または総社員の同意を理由として解散した場合、原則として法人財産の処分方法は、定款または総社員の同意によって任意に決めることができ、これを任意清算といいます。

 

任意清算の場合、解散の日から2週間以内に財産目録と貸借対照表を作成しなければなりません。

 

また、社員の持分を差し押さえた者がいる場合は、解散後にその財産を処分するためには、その者の同意を得ることが必要です。
同意を得ないでその財産を処分したときは、社員の持分を差し押さえた者は、税理士法人に対して、その社員の持分に相当する金額を支払うよう請求することができます。

 

そして、任意清算の場合には、債権者保護の手続を行う必要があります。
債権者保護手続を経ないで財産を処分したときは、債権者はその処分の取消しを裁判所に請求することができます。
ただし、その処分が債権者に不利益を与えないときには、そのような請求は認められません。

 

 

清算結了の登記

税理士法人の清算が結了したときは、主たる事務所の所在地においては清算結了の日から2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、清算結了の登記をします。

 

 

日税連等への届出

清算結了の登記が済んで清算手続が終了したときは、清算結了届出書を解散した税理士法人の所在地の税理士会を経由して日本税理士会連合会に届出ます。

 

 

おわりに

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