カテゴリー: 税務調査

税務調査-調査対象の決め方,目をつけられる会社-1

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

税務調査における調査対象の決め方、目をつけられる会社について説明します。
税務署は、やみくもに調査する会社を決めている訳ではありません。予算と人員が限られている税務署において、効果的かつ効率的に調査を行うために、ある程度の法則にしたがって調査する会社を選んでいるのです。

 

税務調査をする会社の決め方

税務署は、税務調査をする会社をどうやって決めているのでしょうか。
税務署が管轄する法人は全国で270万社あり、そのうち調査が入るのは約6%です。

税務署では、国税総合管理(KSK)システムというシステムを使って提出された申告書の異常値を見つけて選定します。多額の特別損失や特別利益がある、売上の急増急落、利益の急増急落、利益率の変化がある会社、同業同規模他社と比較して売上や利益が少ない(経費が多い)会社などをピックアップして調査先の候補とします。

 

税務署における法人の区分

税務署では法人を下記のように区分して調査対象を選ぶ参考にしています。

  1. 第1グループ(申告良好法人):申告と納税が良好な法人
  2. 第2グループ(その他法人):申告良好法人、要調査法人以外の法人で大半の会社はここに区分されます。
  3. 第3グループ(要調査法人):過去に不正があった法人、取引先の不正に加担した法人、税務署などが指定した重要業種法人など

 

調査先を決める基準はさまざま

税務署が調査先を決めるのは、先に説明したKSKシステムからのみではありません。さまざまな基準があり、例えば下記のような事が参考にされます。

儲かっている業界や流行の業界には調査が入りやすく、不況業界、斜陽業界には入りづらいようです。

また税務署としてその年に重点的に調べる業界を挙げて調査に入ることもあります。昨今の例ではFXやアフィリエイト、せどり、インターネットオークションで利益を得ている個人ですね。数十万円の利益でも税務調査は入ります。追徴課税で儲けた分が全て持っていかれることもあります。税務署はインターネットに弱い、自分は少額しか稼いでないからバレないと思う人も多いようですが、それは大間違いです。サーバーから履歴を抜き取ったり、PCのハードディスクを復元して消したデータを見つけるといったことは調査において普通に行います。ちゃんと申告して納税しましょう。

税務署では普段から色んな角度から情報を収集しており、その資料からも選定しています。あそこの飲食店は繁盛しているが売上が少ない、あの人は最近豪邸を建てたが、そのお金はどこから来ているのか、マスコミ等で話題になっている会社や最近派手に宣伝している会社があるが儲かっているのかなど、調査官は普段からアンテナを張り巡らせています。

現金商売の会社も税務署は大好きです。

会社ではなく社長さんに大きなお金の動きにも高い関心を持っています。

過去の税務調査で不正が見つかった会社には調査が入りやすいです。また過去の税務調査で不正が見つかった会社と取引している会社にも調査が入りやすいです。関係会社間の取引や海外取引が多い会社も調査官は気にしますね。

土地建物を売った買ったという不動産取引を行った、大きな投資を行った、多額の資金調達をした会社にも調査が入りやすいです。会社ではなく社長さんに大きなお金の動きがあった場合も対象になりやすいですね。

新たに設立された法人においては、3期終わるまで調査は入らず、4期以降に調査を行うことが多いです。通常の税務調査では過去3期分の調査を行いますが、設立して間もない会社だと3期分の調査ができずに非効率であるためです。

すでに払った法人税や消費税、所得税など返してもらうとき(還付)には税務署で審査されますが、特に消費税の還付を行った会社については審査から税務調査につながることが多いです。

3年ごとに行われるといわれていますが、毎年行われる場合も、5年目の忘れた頃に行われる場合もあります。

 

 

税務調査の関連ページ

税務調査につきましては、下記の関連ページも参照ください。

 

 

 

おわりに

税務調査をする会社の決め方はさまざまな視点がありますが。ひとことで言うと「なんか怪しい」という会社を狙って調査をしています。

税務調査-調査対象の決め方,目をつけられる会社-2」も参照ください。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

税務調査-会社とオーナーの取引,交際費,消費税など

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

税務調査における個別の調査項目について具体的に説明します。
今回は交際費などその他経費の調査についてです。

 

福利厚生費

交際費や給与に該当するものはないかなどが調査されます。

 

旅費交通費

給与と異なり源泉所得税が課せられないため、旅費交通費の名目で給与の代わりとして支給されるケースもあり、架空出張がないかなどが調査されます。
旅費清算書や旅館・ホテルなどの領収証は整理して、出張の事実を証明できるようにします。

旅費規程に規定されている日当や宿泊料が過大となっていないか、旅費規定がないのに日当を支払っていないかも調査されます。
海外出張で業務と観光とを併せて行ったときは、その按分計算がチェックされます。渡航の目的、内容、日程等を明らかにするもの、出張報告書を用意しておきます。

 

交際費

必ずといっていいほど調査される項目です。また交友関係も調べられて、そこから課税の糸口を見つけようとします。
なお使途不明金は、その名目がなんであれ損金にできません。
未払や仮払になっている交際費も、交際費の限度計算にあたっては集計します。

飲食費については相手が誰かを質問されることもあるので、領収書には相手の人数や社名、名前をメモしておきます。

調査のポイントは下記のとおりです。

  • 個人的な飲食費や贈答がまぎれていないか。
  • 売上割戻、福利厚生費、広告宣伝費、会議費、旅費交通費、販売促進費、情報提供料、雑費などの中に、交際費とすべきものがないか。
  • 渡切り交際費はないか

 

広告宣伝費

交際費に計上するべきものがまぎれていないかなどが調査されます。
看板、ネオンなどの20万円以上のものを購入した場合は、資産計上しなければなりません。

 

保険料

資産計上するべきものが費用となっていないかなどが調査されます。

 

租税公課

法人税、住民税、罰金など損金にならないものが区分されているかなどが調査されます。

 

会社とオーナーの取引

オーナーと会社との取引は重点的にチェックされます。
会社がオーナーから高く買っていないか、安く提供していないかといった、会社に損をさせていないかという視点でチェックされます。
オーナーと会社の間で取引を行う場合は税理士に相談してください。

 

消費税

厳しい調査で納税者と税務署で見解が分かれることが多いです。
税理士でも判断に迷うポイントが多く、プロ泣かせの項目でもあります。

仕入控除の要件を満たしているか、計上された課税仕入額に非課税分が含まれていないか、ウソの申告により不正に消費税の還付を受けていないかなどがチェックされます。日頃から、帳簿をつける際は税理士と相談のうえ消費税区分を正確に行い領収証等もしっかりと保管しておく必要があります。

カード払いの経費については、カードの利用明細書だけでなく、領収書を忘れずにもらいます。

簡易課税の適用を受けている場合は、事業区分の適否を調査されます。事業区分が間違っていると税額も大きくなるので、事業区分は税理士と相談のうえ十分に検討する必要があります。

 

印紙

印紙の貼り忘れ、消印をしていないなど印紙税の未納付が行われていないか、印紙税が課税される文章の判定に誤りがないかチェックされます。
契約書を日常的に取り交わしている会社では、印紙税の額も大きくなるので、注意が必要です。

 

 

税務調査の関連ページ

税務調査につきましては、下記の関連ページも参照ください。

 

 

 

おわりに

オーナとの取引、交際費、消費税は税務調査で厳しく調べられます。
経理処理ついては普段から税理士とよく相談して経理処理を行うことが大切です。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

税務調査-人件費,役員給与,役員賞与,役員退職金,従業員給料

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

税務調査における個別の調査項目について具体的に説明します。
今回は人件費の調査についてです。

 

人件費

役員給与、従業員給与など人件費については現金渡しではなく、振込にして口座に履歴(証拠)を残します。現金払いでは支給額を増減させていないかと調査の際に疑われてしまいます。

 

役員給与

役員給与については、その他の支給方法もありますが、基本的に毎月の支給額が同額である定期同額給与でないと損金にできません。

定期同額給与は期首から3ヶ月以内に改定を行わないと、全額損金として認められません。

3か月以内でなくても、業績の悪化などによる減額は認めらますが、業績が良かったからと言って増額改定することは認められていません。安易な改定は全額が損金として認められなくなる可能性がありますので注意します。

  • 金額が過大ではないか

    株主総会の議事録によって、支給限度内に収まっていることを説明します。支給限度内に収まっていたとしても、同業他社との比較や会社の現況からみて過大となっていないかも調査されます。利益操作につかわれていないか厳しくチェックされます。

  • 臨時の支給、期中での増額、さかのぼっての支給がないか

    臨時に支払われたものは役員賞与となりますし、期中に増減があると、利益操作のための変更と見られますから特に注意が必要です。

  • 使用人のなかに実質的には役員・使用人兼務役員とみなされる者はいないか

    取締役会議事録、株式名簿などが調査されます。

  • 現物給与とみなされる経済的利益を与えていないか

    低利な貸付、低額家賃による社宅などが調査されます。金銭消費貸借契約書、社宅の賃借契約書などがを調査して経済的利益にあたるものがないかチェックします。

  • 長期間未払いとなっているものはないか

    これは否認の対象となるので理由を明確にしておきます。期末までに払えない場合は、所得税を源泉徴収・納付して、借入金として、未払金の状態は精算します。

 

役員賞与

  • 役員賞与が損金になっていないか

    役員賞与は損金にできません。

  • 賞与とみなされる経済的利益を与えていないか

    交際費や海外渡航費など、経済的利益として賞与に該当すべきものはないか調査されます。

  • 使用人兼務役員の使用人分の賞与計算に誤りはないか

    役員賞与は損金にできませんが、使用人兼務役員の使用人分の賞与についてだけは損金算入できます。一般社員と比較して金額は適当か、また、支給日が一般社員と同じ日かなどが調査されます。

 

役員退職金

  • 金額が過大ではないか

    役員退職金は、株主総会か、株主総会の一任で取締役会が決定するので議事録の記載が重要です。金額の妥当性は、その役員の在職年数、功績、退職理由、同業同規模他社との比較によって総合的に判定されます。

  • 損金にした時期は妥当か

    役員退職金は、退職日ではなく株式総会などで具体的に額が決まった年度の損金として計上する必要があります。

 

従業員の給料

  • 架空の人件費が計上されていないか

    給与規程、出勤簿やタイムカード、パートタイマーやアルバイトなど時給の管理状況も調査されます

  • 賃金台帳は整理されているか
  • 給与計算に誤りはないか

    各種手当て、社会保険料に対する個人と会社負担分の処理をチェックします。通勤費が非課税の限度内におさまっているかを細かく調べられることもあります。

  • 源泉徴収していない社員はいないか

    給与計算ソフトなどを活用して源泉所得税の計算を正確に行います。給与以外の従業員に対する支出で源泉徴収の対象となるものがないか、従業員以外にも、個人に対する手数料や外注費などの支払についての源泉徴収が漏れていないかも調べます。

  • 年末調整に誤りはないか

    計算過程だけでなく保険料の証明書などが添付されているかもチェックされます。

  • 「扶養控除等(異動)申告書」や「所得税源泉徴収簿」といった源泉所得税関係の書類は整備されているか
  • 定額家賃の社宅や低利の貸付など経済的利益を与えていないか

 

 

税務調査の関連ページ

税務調査につきましては、下記の関連ページも参照ください。

 

 

 

おわりに

人件費は税務調査で関心を持たれる項目です。特に役員の給与、賞与、退職金には目を光らせていますのでご注意ください。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

税務調査-借入金,預り金,取引の流れ,売上,仕入

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

税務調査における個別の調査項目について具体的に説明します。
今回は、借入金、預り金、取引の流れ、売上、仕入の調査についてです。

 

借入金

借り入れた理由と、実際の使い道、お金の流れについて説明できるようにします。利息の支払、利率や賃借契約の内容などについても、説明できるよう準備しておきます。

調査官は金融機関以外の借入を非常に気にします。金額が大きい場合はその資金源泉も調べるために、借入先にも調査が行く可能性もあります。

 

預り金

利益に振り替える必要があるものが紛れていないか、役員預り金など内容を説明できるようにします。

 

取引の流れ

どのような取引先からどのような方法で受発注して、納品、決済しているかの説明を求められます。業務フロー図などを用いて明瞭簡潔に説明できるように準備します。

見積書、請求書、納品書、領収書が揃っているか、不自然な日付や金額の記載はないかといったことも調査されます。

 

売上

売上の調査において気をつけたいポイントは下記のとおりです。

  • 売上帳は正しく記帳されているか
  • 今年計上すべき売上を来年にズラしていないか
  • 決算日前後の取引でおかしなものはないか
  • 月次推移、過年度比較で大きな増減はないか
  • 経常的ではないスポット取引による売上を抜いて
  • 現金売上を抜いていないか
  • レジを通していない売上はないか
  • 期末に納品しているのに掛売上を計上していなものはないか
  • 特定得意先の掛売上を除外していないか
  • 売上代金を仮受けや借入で処理して売上除外していないか
  • 見本品や試供品として処理して売上除外していないか
  • 会社の口座ではなく社長さん個人の口座で決済されている取引はないか
  • 仕入に比べて売上が過小になっていないか
  • 大口取引先の増減はあるか
  • 飲食店のまかないなど、商品を外に売るのではなく自分で消費した分も売上計上しているか
  • スクラップ売却などの収入は計上しているか
  • リベートの支払や運賃などの変動費が売上と比べて過大となっていないか

 

仕入

仕入の調査において気をつけたいポイントは下記のとおりです。

  • 仕入帳は正しく記帳されているか
  • 来年計上すべき仕入を今年にズラしていないか
  • 決算日前後の取引でおかしなものはないか
  • 月次推移、過年度比較で大きな増減はないか
  • 仕入ではなく単に立替えているものはないか
  • 伝票や書類を偽造して架空計上していないか
  • 納品書、請求書、領収証などが保管・整理されているか
  • 売上に比べて仕入が過大になっていないか
  • 仕入して期末の在庫にもないのに、それに対応する売上がない場合はないか
  • リベートの受取に計上モレはないか、リベートの額は妥当か
  • 代金決済に異常に長いものはないか
  • 支払日と領収証の受領日は合っているか
  • 仕入先に変更はあるか、大口の現金仕入や臨時仕入はないか

 

 

税務調査の関連ページ

税務調査につきましては、下記の関連ページも参照ください。

 

 

 

おわりに

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税務調査-仮払金,仮受金,貸付金,有形固定資産

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

税務調査における個別の調査項目について具体的に説明します。
今回は、仮払金、仮受金、貸付金、有形固定資産の調査についてです。

 

仮払金、仮受金

税務署は仮払金、仮受金を嫌がります。未精算となっているものは中身を確認して適切な科目に振り替えます。例えば、仮払金となっていても実際は役員に対する貸付金ではないか、と調査官に言われ受取利息を計上することになることも少なくありません。

 

貸付金、役員貸付金

貸付を行った理由と、その資金はどこから調達したのかに調査官は関心を持ちます。

会社から役員への貸付金がある場合、役員からしっかり利息を取っているかチェックされます。役員に対する仮払金などになっていても貸付金と認定される場合もあります。

調査の視点は、利息計上 → 利益増加 → 税金増加です。

 

有形固定資産

大きな設備投資や不動産の売買が行われると、その目的、資金調達の方法などが調査されます。固定資産購入のときに付随して支払った費用のうち、取得価額に算入しなければならないものがモレていないかもチェックされます。契約書など証拠となる資料は固定資産ごとに整理しておきます。

取得価額に含めなくてはならないものの例

  1. 引取運賃、搬入荷役費、購入手数料など購入のために支払った費用
  2. 取付費、据付費、試運転費など実際に事業に使うために支払った費用
  3. 不動産の購入のために使用者などに支払った立退料
  4. 土地として利用するために建物付で取得したときの建物の価額とその取り壊し費用

取得価格に含めないで経費にできるものの例

  1. 不動産取得税、自動車取得税、登記・登録のために要する費用
  2. 固定資産を取得するために借り入れた借入金の利子
  3. 割賦販売契約等により購入した資産の割賦利息相当(購入代価と利息が区分されている場合のみ)

固定資産は買っただけでなく実際に使い始めないと経費(減価償却費)にできません。3月決算の場合、節税のつもりで3月31日に固定資産を買ったとしても、4月1日から使い始めたのでは、来年の経費となってしまいます。この期ズレも税務調査の要チェック項目です。いつ買ったのか、いつ使い始めたのかが分かるような資料を残しておきます。除却、売却も証拠書類とともに調査官に説明できるようにします。

減価償却は、償却方法や償却率を固定資産台帳でチェックします。中古資産の耐用年数に誤りがないか確認します。

修繕費と資本的支出の区分も要調査項目です。修繕費は単なる修理であり、経費になります。資本的支出は価値の増加を伴う支出、例えば機械の修理に伴って高性能の部品に取り替えたり、長持ちする素材に取り替えたりすること、は経費ではなく固定資産として計上しなくてはなりません。
30万円未満の固定資産は一発で経費にできることがあるので、本当に30万円未満かを調べられます。消耗品費や雑費などに資産として計上する必要があるものがないかも注意します。

 

 

税務調査の関連ページ

税務調査につきましては、下記の関連ページも参照ください。

 

 

 

おわりに

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