カテゴリー: 税金と節税

妊娠・出産費用と医療費控除

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、医療費控除の対象になる妊娠・出産費用について説明したいと思います。

 

 

医療費控除

医療費控除とは、自分や家族の医療費を1年間で10万円以上支払った場合に、確定申告をすることで一定の金額の所得控除を受けることができる制度のことをいいます。

例えば、所得が500万円の人が1月1日から12月31日までの1年間で30万円の医療費を支払った場合、約6万円も税金が安くなります。

( 医療費30万円 - 10万円 ) × ( 所得税率20% + 住民税率10% ) = 6万円

 

 

 

出産した年は医療費控除を受けやすい

健康な方の場合、医療費控除の対象となる1年間で10万円以上の医療費の支払うことはなかなかいないかもしれません。

しかし、出産があった年においては医療費控除を受けることができる可能性が高くなります。

 

例えば、
東京都の出産費用の平均は55万円くらいです。
そして、健康保険組合や共済組合などから出産一時金が支給されます(協会けんぽに加入している被保険者及びその被扶養者の場合は出産時に42万円が支給されます)。

出産費用55万円 - 出産一時金42万円 = 差引医療費13万円

支払った医療費が13万円になるので医療費控除を受けることができますね。

 

出産があったご家庭においては、医療費控除を受けることができるか検討してみてください。

 

 

医療費控除の対象になる妊娠・出産費用

入院費用や分娩、帝王切開などの費用だけでなく、次のようなものも医療費控除の対象になります。

  • 妊娠と診断されてからの定期検診や検査費用(医師の指示によるもの)
  • 公共交通機関による通院費用(通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください)
  • 入院中に病院から支給される食事代(入院代に含まれるもの)
  • 緊急時のタクシーによる通院費用
  • 医師の指導による差額ベッド代

 

一方、次のようなものは医療費控除の対象にならないので注意して下さい。

  • 実家で出産するために実家に帰省する交通費
  • 入院に際して使う寝巻きや洗面具など身の回り品の購入代金
  • 入院中に他から出前を取ったり外食した場合の食事代
  • 緊急時ではないタクシーによる通院費用
  • 自家用車による通院にかかるガソリン代や駐車料金

 

 

医療費を補てんするもの

健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金、出産費や配偶者出産費などが支給された場合は、その金額を医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引きます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

白色申告の個人事業主の記帳について

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、白色申告の個人事業主の記帳について説明したいと思います。

 

 

白色申告者の記帳

所得税においては、納税者本人が利益(所得金額)と税金の額を計算して税務署に申告を行い、税金を納めるという申告納税制度が採用されています。

1年間に発生した利益を正しく計算して申告するためには、
売上(収入金額)や費用(必要経費)について日々の取引を会計帳簿に記録して(記帳)、取引に際して授受した契約書や請求書、領収書、レシートなどの書類を保存しておく必要があります。

青色申告の申請をして青色申告者になった個人事業主は、一定の要件を備えた会計帳簿等を作成して、保存することが求められています。

白色申告者(青色申告の申請をしていない人)についても、事業所得、不動産所得、山林所得を生じる事業を行っている全ての人について、会計帳簿の作成と保存が必要になります。

 

 

白色申告者の記帳する事項

白色申告者については、青色申告者に求められるレベルでの記帳は必要ありませんが、売上げなどの総収入金額と仕入れや費用などの必要経費に関する事項について記帳しなければなりません。

記帳の際は、取引を1件ずつ行う必要はなく、例えば1日の合計金額を集計してその金額を会計帳簿に記入するといった、簡便的な方法で記帳してもかまいませんが、利益(所得金額)を正確に計算できるように、整然かつ明瞭に記帳する必要があります。

 

 

帳簿の保存

記帳しなければならない方が記帳制度に基づいて作成した帳簿については7年間、
それ以外の方が作成した帳簿については5年間、
納税者の住所地や事業所などの所在地において、整理して保存する必要があります。

 

 

おわりに

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美術品の減価償却について

はじめに

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今回は、絵画や彫刻、工芸品などといった美術品の減価償却について説明したいと思います。

 

 

美術品の取り扱い

税務における美術品の取り扱いは、原則として取得価額に応じて次ようになります。

なお、ここで言う美術品とは絵画、彫刻、工芸品などが該当します。
(歴史的価値があり代替性のない、古美術品、古文書、出土品、遺物などは該当しません。)

 

美術品1点当たりの取得価額 取り扱い
100万円未満 減価償却資産として減価償却を行う
100万円以上 非減価償却資産として減価償却は行わない

 

美術品1点当たりの取得価額が100万円未満の美術品であっても、「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」は、減価償却資産ではなく非減価償却資産に該当します。

美術品1点当たりの取得価額が100万円以上の美術品であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、非減価償却資産ではなく減価償却資産に該当します。

 

 

美術品の取得価額

美術品の取得価額は、その美術品の購入代価とその美術品を事業の用に供するために直接要した費用の合計額となります。

購入の代価には、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税等その資産の購入のために要した費用が含まれます。

事業の用に供するために直接要した費用には、据付費などが該当します。

これらを合計したものが取得価額になります。

 

 

減価償却資産に該当する美術品の法定耐用年数

減価償却資産に該当する美術品の法定耐用年数は、それぞれの美術品の構造や材質などによって、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表第一によって判定します。

例えば、その美術品が「器具及び備品」の室内装飾品に該当する場合は、材質によって次の法定耐用年数になります。

室内装飾品で、金属製の彫刻など主として金属製のもの・・・15年

室内装飾品で、絵画・陶磁器・彫刻などのうち主として金属製以外のもの・・・8年

 

 

おわりに

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事業用資産に対する損害により損害賠償金を受け取った際の税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、事業用資産に対する損害により損害賠償金を受け取った際の税金について説明したいと思います。

 

事業用資産ではなく、事故やケガなどにより加害者から損害賠償金や治療費、慰謝料などを受け取った場合の税金についてはこちら
損害賠償金や治療費、慰謝料を受け取った際の税金

 

 

資産に加えられた損害について受ける損害賠償金

不法行為や突発的な事故などによって、資産に加えられた損害について受ける損害賠償金などは原則として非課税になるので、所得税や住民税などはかかりません。

しかし、資産であっても、個人事業主が事業の用のために持つ事業用資産に加えられた損害について受ける損害賠償金については非課税にならない場合があります。

 

 

事業用資産に加えられた損害について受ける損害賠償金

事業用資産に加えられた損害について受ける損害賠償金について、例えば次のようなケースには注意してください。

 

商品を配送中に事故に遭ってしまい、その事故により使いものにならなくなった商品に対して損害賠償金などを受け取るケース。
在庫や棚卸資産に受けた損害に対して損害賠償金などを受け取った場合、その損害賠償金は商品の販売代金など収入金額に代わる性質を持ちます。
そのため、非課税にはならないで事業所得の収入金額として計上します。

 

車が店舗に飛び込んで損害を受けた場合で、その店舗の補修期間中はそこで営業できないため、他の場所に仮店舗を賃借して営業することになり、その賃借料の補償として損害賠償金などを受け取るケース。
この損害賠償金などは、事業における必要経費に算入される金額を補てんする性質を持ちます。そのため、非課税にはならないで事業所得の収入金額となります。

 

交通事故によって事業用の車が廃車になってしまった場合で、その車の損害について損害賠償金などを受け取るケース。
車の損害に対して受け取った損害賠償金などは非課税になります。
ただし、その車について資産損失の金額を計算する場合は、損失額から損害賠償金などによって補てんされる部分の金額を差し引きます。この場合、損害賠償金がその損失額を超えたとしても、全額が非課税になります。

 

 

おわりに

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損害賠償金や治療費、慰謝料を受け取った際の税金

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、損害賠償金や治療費、慰謝料を受け取った際の税金について説明したいと思います。

 

 

損害賠償金や治療費、慰謝料は原則非課税

交通事故などの被害者が、加害者から損害賠償金や治療費、慰謝料など(以下、損害賠償金等)を受け取った場合、これらの損害賠償金等は原則として非課税となり、所得税や住民税はかかりません。

非課税となる損害賠償金等は次のようなものになります。

 

 

心身に加えられた損害に対して受け取る慰謝料など

事故によるケガなど、心身に加えられた損害に対して受け取る治療費や慰謝料、そしてケガをして働けないことによる収益の補償をする損害賠償金などは非課税になります。

ただし、確定申告を行って医療費控除を受ける場合、支払った医療費から、治療費として受け取った金額を差し引くことになります。しかし、その医療費を補てんして、まだ余りがある場合であっても、他の医療費から差し引く必要はありません。

 

 

資産に加えられた損害について受ける損害賠償金など

不法行為や突発的な事故などによって、車などの資産に加えられた損害について受ける損害賠償金などは非課税になります。

ただし、事業用の資産に加えられた損害について受ける損害賠償金について非課税にならない場合があるので注意してください。
詳しくはこちら
事業用資産に対する損害により損害賠償金を受け取った際の税金
 

心身または資産に加えられた損害につき支払を受ける見舞金

心身または資産に加えられた損害につき支払を受ける見舞金のうち、非課税になるものは、一般常識としてふさわしい金額に限られます。そのため不当に高額の見舞金などを受け取った場合は、非課税にはならず、課税所得として税金がかかることになるので注意して下さい。

また、収入金額の代わりとして受け取る性質の見舞金や、役務の対価として受け取る性質の見舞金についても、非課税にはならずに課税所得になります。

 

 

おわりに

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