カテゴリー: 税金と節税

海外在住の親族が配偶者控除や扶養控除の対象になる場合

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、海外在住の親族が配偶者控除や扶養控除の対象になる場合についてご説明したいと思います。

 

 

日本国外に住む親族と配偶者控除・扶養控除

平成28年分の所得税の確定申告において、日本国外に住む親族を扶養控除や配偶者控除などの対象にするためには、「親族関係書類」と「送金関係書類」を所得税の確定申告書に添付(または提示、以下同様)する必要があります。

 

給与等の源泉徴収や年末調整において、日本国外に住む親族を扶養控除や配偶者控除などの対象にするためには、

給与等の源泉徴収において、扶養控除や配偶者控除の適用を受ける旨を扶養控除等申告書等に記載して、「親族関係書類」を添付して源泉徴収義務者である会社などに提出し、
かつ、
給与等の年末調整において、「送金関係書類」を扶養控除等申告書等に添付して源泉徴収義務者である会社などに提出する必要があります。

 

 

親族関係書類とは

「親族関係書類」とは、下記のいずれかの書類で、その日本国外に住む親族がその納税者の親族であることを証明する書類をいいます。

  • 戸籍の附票の写しその他の国や地方公共団体が発行した書類および日本国外に住む親族の旅券の写し
  • 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(その国に住む親族の氏名、生年月日、住所の記載があるものに限る)

これらの書類が日本語以外で作成されている場合は、その翻訳文も合わせて必要になります。

 

 

送金関係書類とは

「送金関係書類」とは、その年における下記のどちらかの書類で、その日本国外に住む親族の生活費や教育費に充てるための支払いを、必要の都度、各人に行ったことを明らかにする書類をいいます。

  • 金融機関の書類(またはその写し)で、その金融機関が行う為替取引によって、納税者から日本国外に住む親族に支払いをしたことを明らかにする書類
  • クレジットカード発行会社の書類(またはその写し)で、日本国外に住む親族がそのクレジットカードを提示して商品などを購入したこと等を明らかにする書類、およびその商品などの購入代金に相当する額をその納税者から受領したことを明らかにする書類

これらの書類が日本語以外で作成されている場合は、その翻訳文も合わせて必要になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

出産一時金、出産手当金、育児休業基本給付金と配偶者控除

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、出産一時金、出産手当金、育児休業基本給付金と配偶者控除の関係についてご説明したいと思います。

 

配偶者が個人事業主である場合はこちら
配偶者が青色申告している個人事業主である場合の配偶者控除の判定
配偶者が株式売買している場合はこちら
配偶者に株式売買による儲けや配当がある場合の配偶者控除の判定
配偶者が亡くなってしまった場合はこちら
納税者本人または配偶者がお亡くなりになった場合の配偶者控除
配偶者が出産を場合はこちら
出産一時金、出産手当金、育児休業基本給付金と配偶者控除

 

 

配偶者控除の要件

配偶者控除の対象となる配偶者の要件のひとつに、
「年間の合計所得金額が38万円以下である」
というものがあります。

出産一時金、出産手当、育休手当などは、原則として上記の合計所得金額には含まれません。

 

 

出産一時金

健康保険法第101条の規定に基づいて支給される出産育児一時金は、健康保険法第62条の規定により課税されないこととなっています。
そのため、配偶者が配偶者控除の対象に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません。

 

 

出産手当金

健康保険法第102条の規定に基づいて支給される出産手当金は、健康保険法第62条の規定により課税されないこととなっています。
そのため、配偶者が配偶者控除の対象に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません。

 

 

育休手当

雇用保険法第61条の4の規定に基づいて支給される育児休業基本給付金は、雇用保険法第12条の規定により課税されないこととなっています。
そのため、配偶者が配偶者控除の対象に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

納税者本人または配偶者がお亡くなりになった場合の配偶者控除

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、納税者本人または配偶者がお亡くなりになった場合の配偶者控除についてご説明したいと思います。

 

配偶者が個人事業主である場合はこちら
配偶者が青色申告している個人事業主である場合の配偶者控除の判定
配偶者が株式売買している場合はこちら
配偶者に株式売買による儲けや配当がある場合の配偶者控除の判定
配偶者が亡くなってしまった場合はこちら
納税者本人または配偶者がお亡くなりになった場合の配偶者控除
配偶者が出産を場合はこちら
出産一時金、出産手当金、育児休業基本給付金と配偶者控除

 

 

配偶者が亡くなった場合の配偶者控除

配偶者が亡くなった場合は、配偶者が死亡した時点において、控除対象配偶者の条件を満たしているかどうかを判定して、条件を満たしている場合には、納税者は配偶者控除の適用を受けることができます。

配偶者が亡くなった場合における「配偶者の合計所得金額が38万円以下」という条件は、配偶者が亡くなった年の1月1日から死亡日までの期間の合計所得金額で判定します。

また、配偶者控除額の月割計算等は行わないので、1月1日に亡くなった場合も、12月31日に亡くなった場合も、納税者が受けることができる配偶者控除の金額は変わりません。

 

 

納税者本人が亡くなった場合の配偶者控除

納税者本人が亡くなった場合は、納税者本人が死亡した時点において、納税者の配偶者が控除対象配偶者の条件を満たしているか否かを判定して、条件を満たしている場合には、亡くなった納税者は配偶者控除の適用を受けることができます。

納税者本人が亡くなった場合における「配偶者の合計所得金額が38万円以下」という条件は、上記の「配偶者が亡くなった場合の配偶者控除」とは異なり、配偶者のその年の1月1日から12月31日までの期間における合計所得金額を見積もって判定します。見積もって判定した後になって、偶然発生した理由によって配偶者に所得が発生したとしても、この判定に影響を与えません。

また、配偶者控除額の月割計算等は行わないので、1月1日に亡くなった場合も、12月31日に亡くなった場合も、納税者が受けることができる配偶者控除の金額は変わりません。

 

そして、亡くなった納税者(Aさん)の

  • 控除対象配偶者
  • 若配偶者特別控除対象配偶者
  • 扶養親族

として控除された者(Bさん)であっても、

その者(Bさん)が、その後その年中において他の納税者(Cさん)の

  • 控除対象配偶者
  • 配偶者特別控除対象配偶者
  • 扶養親族

にも該当する場合は、他の納税者(Cさん)が自己の

  • 控除対象配偶者
  • 配偶者特別控除対象配偶者
  • 扶養親族

として、その者(Bさん)を控除することができます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

配偶者に株式売買による儲けや配当がある場合の配偶者控除の判定

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、配偶者に株式売買による儲けや配当がある場合の配偶者控除の判定についてご説明したいと思います。

 

 

配偶者控除の要件

配偶者控除の対象となる配偶者とは、その年の12月31日時点において、下記の要件のすべてに当てはまる人のことをいいます。

  • 民法上の配偶者である(内縁関係の人は該当しない)
  • 配偶者控除を適用する納税者と生計を一にしている
  • 年間の合計所得金額が38万円以下である
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない
  • 白色申告者の事業専従者でない

 

 

配偶者に株式売買による儲けや配当がある場合

上記のとおり配偶者控除の対象となる配偶者の要件には、

「年間の合計所得金額が38万円以下である」

というものがあります。

 

配偶者に株式売買による儲けや配当がある場合、年間の合計所得金額が38万円以下であるかどうかの判定に迷われるかもしれません。

 

株式売買による儲け

株式売買による儲けのうち、特定口座の源泉徴収選択口座内において株式などを売却したことによる所得で、かつ確定申告をしないことを選択したものについては、配偶者控除の判定における年間の合計所得金額には含めません。

よって、配偶者が証券会社で開設した特定口座の源泉徴収選択口座内で株式の売買を行って儲けた分は、確定申告をしないことを選択すれば、いくら儲けても配偶者控除を適用することができます。

しかし、証券会社を通さずに知人や親族などに直接株式を譲渡した場合の儲けがある場合は、年間の合計所得金額に含まれるので注意して下さい。

 

 

配当

上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したものについては、配偶者控除の判定における年間の合計所得金額には含めません。

よって、配偶者が受け取った上場株式等の配当や少額配当などで、確定申告をしないことを選択すれば、いくら受け取っても配偶者控除を適用することができます。

しかし、非上場会社からの配当で少額配当に該当しないものがある場合は、年間の合計所得金額に含まれるので注意して下さい。

 

その他

上記以外にも、下記のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。

  • 源泉分離課税される預貯金や公社債の利子など
  • 源泉分離課税される抵当証券などの金融類似商品の収益
  • 源泉分離課税される一定の割引債の償還差益
  • 源泉分離課税される一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの、保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

配偶者が青色申告している個人事業主である場合の配偶者控除の判定

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、配偶者が青色申告している個人事業主である場合の配偶者控除の判定についてご説明したいと思います。

 

 

配偶者控除の要件

配偶者控除の対象となる配偶者とは、その年の12月31日時点において、下記の要件のすべてに当てはまる人のことをいいます。

  • 民法上の配偶者である(内縁関係の人は該当しない)
  • 配偶者控除を適用する納税者と生計を一にしている
  • 年間の合計所得金額が38万円以下である
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない
  • 白色申告者の事業専従者でない

 

 

 

配偶者が個人事業主である場合

上記のとおり配偶者控除の対象となる配偶者の要件には、
「年間の合計所得金額が38万円以下である」
というものがあります。

 

配偶者が青色申告を行っている個人事業主である場合、年間の合計所得金額が38万円以下であるかどうかの判定に使う金額は、

65万円の青色申告特別控除を差し引く前の所得金額になるのか、
65万円の青色申告特別控除を差し引いた後の所得金額になるのか、

迷われるかもしれません。

 

正解は、後者の65万円の青色申告特別控除を差し引いた後の所得金額によって、年間の合計所得金額が38万円以下であるかどうかの判定を行います。

 

例えば、

青色申告特別控除を差し引く前の所得金額が90万円であったとすると、
65万円の青色申告特別控除を差し引いた後の所得金額は25万円(90万円-65万円)になるため、
年間の合計所得金額が38万円以下という条件を満たすことになります。

 

 

おわりに

配偶者の方が個人事業主として起業して間もないなどで所得が少ない場合は、配偶者控除の対象になるか検討してみて下さい。

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。