カテゴリー: 税金と節税

未払費用・未払金で節税(フリーランス・個人事業主、法人)

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、未払いになっている費用を集める、すなわち未払費用未払金を計上して節税する方法について解説したいと思います。

 

未払費用・未払金による節税が有効な場面

フリーランス・個人事業主の方は年明けの1月、法人の方は決算日を過ぎて新しい年度がスタートしたあたり。あなたは、「決算日を過ぎてしまったけど、今からできる節税って何かないかなあ」と思案しているところです。こんな時に有効なのが、未払費用・未払金による節税です。

 

未払費用とは

未払費用について、企業会計原則ではこのように定義されています。

「未払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、すでに提供された役務に対して、いまだその対価の支払が終らないものをいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過に伴いすでに当期の費用として発生しているものであるから、これを当期の損益計算に計上するとともに貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。また、未払費用は、かかる役務提供契約以外の契約等による未払金とは区別しなければならない。」

パッと見では何を言っているのか分かりにくいですね。

簡単にいうと

  • 1回こっきりのサービスで「はい、終了」ではなく、継続してサービスを受ける契約になっている。具体的には事務所家賃や水道光熱費、新聞代、電話代、保険料、プロバイダ代などが当てはまります。
  • すでにサービスを受けたんだけど、まだ支払いが済んでいなく未払いとなっている。具体的には、3月分の料金は4月に払うことになっているので、3月時点では未払いになっているものなどが当てはまります。

この2つ両方に当てはまるものが未払費用になります。

 

未払金とは

未払金とは、下の2つ両方に当てはまるものをいいます。

  • すでにサービスを受けたんだけど、まだ支払いが済んでいなく未払いとなっている(未払費用と同じ)
  • 1回こっきりのサービスで「はい、終了」となるもの(未払費用と違う点)。具体的には、3月にクレジットカードでパソコンを買ったけど、その引き落としは4月になる場合などが当てはまります。

 

未払費用と未払金の区別が難しい

未払費用と未払金の区別が難しい、というお話をよく聞きますが、あまり深く考えなくてもいいですよ。どっちを使っていただいても構いません。大切なのは毎回同じ方法で処理することです。継続性が重要なんです。

例えば事務所家賃の未払い分について、去年は未払費用を使ったけど今年は未払金にしよう、っていうのは問題です。未払費用でも未払金でもどちらを使ってもいいので、事務所家賃についてはこっち、という風に決めてしまって、あとはその方法を継続すれば問題ありません。

 

未払費用・未払金を計上するとなんで節税になるのか

未払費用・未払金を計上するとなんで節税になるのかというと、必要経費・損金にできるからです。普通は決算日までに支払いがされていなければ必要経費・損金にできませんが、下記の3つの要件に当てはまるときは、未払いであっても債務が確定しているものとして必要経費・損金にすることができるのです。

  • 決算日までに受けたサービスについての支払い債務が成立している
  • 決算日までにこの支払い債務に基づいてサービスを受けている
  • 決算日までに支払わないといけない債務の金額を計算できる

必要経費・損金にできるということは、その分だけ所得を減らすことができ、税金が安くなるので節税になります。

この節税テクニックの良いところは、決算日を過ぎてからでも活用できるところです。一般的な節税は、決算日までに実行しないといけないものが多いので。

税理士と相談しながら、未払費用・未払金として計上できるものがないか、決算日が過ぎてから送られてきた請求書や領収書、決算日後の通帳などをチェックしてみましょう。

 

未払費用・未払金を使った節税の注意ポイント

未払費用・未払金を使った節税は、税金の絶対額を減らすのではなく、税金の支払いを先延ばしするに過ぎません。今年の税金は減りますが来年の税金は増えます。
通常ならば来年に必要経費・損金とするつもりであった支払いを、今期に先取りして未払費用・未払金として必要経費・損金に計上するのです。
このことを理解して、この節税テクニックを使用してくださいね。

ただ、単なる支払いの先延ばしといっても、支払いが後ろに行けば行くほど資金繰りは楽になります。未払費用・未払金の活用には節税の効果がないといっても、資金繰り的には有効ですし、なにより追加のキャッシュアウトを必要としないお手軽さがあるので、私はオススメします。

所得が大きく税率が高いときの税金の支払いを先延ばしして、所得が小さく税率が低いときに税金を払うように調整すれば、税金の支払いの先延ばしも有効な節税になります。フリーランス・個人事業主の所得税は所得が多いほど税率が高くなっており、中小企業の法人の場合も、所得額によって法人税の税率が2種類あります。

税理士と一緒に来年の事業計画を作って精度の高い利益見込を見積もることができると、より効果的に節税をすることができます。

 

おわりに

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

短期前払費用で節税になる?(フリーランス・個人事業主、法人)

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、短期前払費用といわれる、費用を前払いして節税する方法について解説したいと思います。

 

短期前払費用による節税が使われる場面

フリーランス・個人事業主の方は11月、法人の方は決算月の前月、今期の業績が固まってきたあたりでしょうか。あなたは、「今年はちょっともうかり過ぎちゃったなあ。来年以降も順調に行きそうだけど、なんか節税できないかなあ」と思案しているところです。こんな時によく使われるのが、短期前払費用による節税です。

 

前払費用とは

前払費用とは、契約で継続的にサービスを受けるための支出のうち、まだサービスを受けていない分に対応する支出のことをいいます。この前払費用は、支出した時に資産として計上しなければならず、すぐには必要経費・損金になりません。実際にサービスを受けた時点で、必要経費や損金になります。

例えば、4月分の事務所家賃を3月に払った場合などが該当します。4月分の事務所家賃なので、3月の家賃支払い時にはまだサービスを受けていません。この4月分の事務所家賃は、3月の家賃支払い時には、必要経費・損金にするのではなく、前払費用という資産として計上することになります。そして、4月になったら、前払費用から必要経費・損金に振り替えられるのです。

 

短期前払費用の特例

短期前払費用の特例とは、上記の前払費用のうち、下の2つ両方に当てはまるものについては、資産に計上しないで支払った時の必要経費・損金にしていいですよ、という特例です。

  • 支払った日から1年以内にサービスを受ける
  • この1年限りではなく今後は毎年継続して前払いする

必要経費・損金にできるということは、その分だけ所得を減らすことができ、税金が安くなるので節税になります。

支払った日から1年以内にサービスを受けるものでないといけないので、2月に4月~3月の1年分を前払いするような場合は該当しません。2月に3月~2月の1年分を前払いする場合ならOKです。

この1年限りではなく今後は毎年継続して前払いする必要があるので、今年の3月に4月~3月の1年分の前払いをしたならば、来年の3月になったらまた4月~3月の1年分の前払いをしなけらばなりません。

短期前払費用に使われる有名なものに保険があります。保険会社さんも、もちろんこの制度を知っているので、節税商品として決算月近くになると営業にも力を入れています。

 

短期前払費用を使った節税の注意ポイント

3月決算の会社が4月から3月まで12ヶ月分の保険料を支払っている場合に、この短期前払費用を使った節税を行えば、プラスでもう12ヶ月分の保険料が今年の必要経費・損金になります。今年に24ヶ月分の保険料を必要経費・損金にすることができるのです。

しかし、もともとは来年支払って来年の必要経費・損金になるはずの保険料を今年に前払いしたに過ぎません。つまり、本来なら支払わなければならなかった税金の支払いを将来に延ばしたに過ぎないのです。今年の税金が減るか、来年の税金が減るかの違いでしかありません。支払いが先延ばしになるのは良いことですが、税金の支払いが先延ばしになる額以上に、費用の前払いとして先に出て行くキャッシュの方が大きいです。適用初年度には確かに節税効果がありますので、その点を理解して、この節税策を利用してください。

短期前払費用の節税は、来年以降も継続して適用しなければならないので資金繰りの問題も出てくるでしょう。毎年の決算月に1年分の費用をまとめて支払うのは大変です。資金繰りの鉄則は、高い利払いなどがなければ、なるべく分割して払って一回の支払い額を減らすことです。

また、必要ないのに節税のために新しく保険に入ることなどは、本末転倒です。多少税金を払ってでも手もとにキャッシュを残しておきましょう。

短期前払費用を使った節税は有名なので、節税策として提案してくれる税理士さんも多いと思います。
でも、私のお客様にはあまりオススメしていません。上で書いたとおり、この2つの理由、とくに2つ目の理由からです。

  • 税金の支払いのタイミングを動かすだけに過ぎない、税金を減らすのではなく繰り延べるだけ
  • 来年以降も前払いを続けないといけないけど、来年以降のことなんてどうなるか分からない

どうしても、短期前払費用を使って今年の税金を減らしたいとお考えの場合は、

  • 事務所家賃など高額になるものは避けましょう
  • 少額で、かつ、本当に必要なものにしましょう

例えば、すでに入っている少額の保険なんていいですね。1年分を前納すれば保険料の割引を受けることもできますし。

しかし、税率の分岐点を考えて短期前払費用での節税をお客様に提案することはあります。所得が大きく税率が高いときの税金の支払いを先延ばしして、所得が小さく税率が低いときに税金を払うように調整すれば、有効な節税となるからです。フリーランス・個人事業主の所得税は所得が多いほど税率が高くなっており、中小企業の法人の場合も、所得額によって法人税の税率が2種類あります。

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会社(法人)が納める税金の種類

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

会社(法人)を設立すると、個人事業主やフリーランスのときにはなかった税金を納めなくてはいけません。

また、自分で会社を設立したとしても、建前上は会社からお給料をもらうことになります。そのため、会社として納める税金だけでなく、会社役員として所得税や住民税を払わなくてはいけません。

個人事業主やフリーランスの方が納める税金については「フリーランス、個人事業主が納める税金の種類」を参照ください。

 

会社(法人)が納める税金

会社が納める一般的な税金にはこのようなものがあります。一般的なものでもたくさんあって迷っちゃいますね。正確性よりも、理解しやすいように簡単に説明したいと思います。

国税(国が課税する税金)
法人税 「所得(利益、もうけ)」にかかる税金で税務署に納めます。
地方法人特別税 「所得(利益、もうけ)」にかかる税金で国税ですが、都道府県税事務所に納めます。
消費税 「消費」にかかる税金で税務署に納めます。
地方税(地方自治体が課税する税金)
事業税 「所得(利益、もうけ)」にかかる税金で都道府県税事務所に納めます。
法人住民税(法人都道府県民税) 「所得(利益、もうけ)」にかかる税金で都道府県税事務所に納めます。
法人住民税(法人市町村民税) 「所得(利益、もうけ)」にかかる税金で市町村に納めます。
地方消費税 「消費」にかかる税金で消費税と併せて税務署に納めます。
固定資産税 「土地や家屋の保有」にかかる税金で市町村に納めます。
償却資産税 「土地家屋以外の資産の保有」にかかる税金で市町村に納めます。
出展:税理士法人インテグリティ調べ

 

法人税とは

法人税は、「法人」の所得に対してかかる税金のことをいいます。所得税との違いは、所得税は「個人」の所得に対してかかる税金です。法人が納める税金として頭に浮かぶ方も多いのではないでしょうか。もう少し簡単に言うと、法人税とは「1事業年度の”もうけ”に税率をかけて計算」する税金です。自分で税額を計算して、税務署に申告して納める国税です。

売上ではなく所得(利益、もうけ)にかかる税金なので、売上(益金)1,000円-費用(損金)800円=利益(所得)200円だとすると、1,000円ではなく200円にかかる税金です。

法人税の申告書は作成するのが非常に面倒で難しいので、自分で作成せずに税理士に依頼するのが一般的です。また、中小企業だけが適用できる節税策も多く、税理士の腕の見せどころでもあります。
所得が多い場合は、所得税より税率が低くなるので、フリーランス・個人事業主として所得税を払うよりも、会社を設立した方が節税できます。

 

地方法人特別税とは

地方法人特別税は、地域間の格差を解消するために、地方税である法人事業税の税率を引き下げて、国税である地方法人特別税として新しく作られた税金です。国に納めた地方法人特別税は、地方法人特別譲与税として国から都道府県に渡されます。 法人の「もうけ」に対して事業税が計算され、その事業税に対して地方法人特別税が計算されます。

国税ですが事業税と同様に、自分で税額を計算して、法人住民税、事業税と合わせて都道府県税事務所に申告して納めます。

 

消費税、地方消費税とは

消費税は、モノやサービスの「消費」にかかる税金で、国税である消費税と地方税である地方消費税の2種類ありますが、納付はまとめて税務署で行います。

消費税を支払う人は消費者(スーパーマーケットのお客さん)ですが、納付する人は会社(スーパーマーケット)です。スーパーマーケットのお客さんは食料品を買って代金と消費税をスーパーマーケットに支払います。また、スーパーマーケットでも食料品の仕入れを行ったときには代金とともに消費税を問屋さんに支払っています。このようにスーパーマーケットではお客さんから「預かった消費税」と問屋さんなどに「支払った消費税」があります。そして、スーパーマーケットは「預かった消費税」から、「支払った消費税」をマイナスした額を計算して税務署に納めます。
よく勘違いするところですが、お客から受け取った消費税は、スーパーマーケットの儲けではなく、あくまで預かっているもので後日税務署に納付するものなのです。

売上が小さい場合は、免税事業者として消費税を納める必要がございません。詳しくは税理士に聞いてみて下さい。
このように税金を支払う人と税金を収める人が異なる税金を間接税といいます。
課税取引・非課税取引・不課税取引、原則課税や簡易課税、課税売上割合、輸出免税など、難しい論点が多く、プロである税理士でも間違えることが少なくない税金で、税務調査でも指摘されることが多い税金です。

 

事業税とは

事業税は、会社が都道府県内で事業を行っていることに対して税金がかかるものです。言葉は悪いですが、都道府県内で商売をやっているんだから、もうけに応じて都道府県にショバ代を払えってことですね。

フリーランス・個人事業主が納める個人事業税のように、もうけが少ない場合(290万円以下)の免税はありません。

自分で税額を計算して、法人住民税、地方法人特別税と合わせて都道府県税事務所に法人県民税申告書を提出して納めます。法人税の申告書と同様に、自分で作成せずに税理士に依頼するのが一般的です。

 

法人住民税とは

法人住民税は、法人税税と同じく、もうけにかかる税金です。
法人県民税は、自分で税額を計算して、事業税、地方法人特別税と合わせて道府県税事務所に申告して納めます。
法人市町村民税も自分で税額を計算して、市町村に申告して納めます。
東京都の特別区内の会社は、法人都民税として、自分で税額を計算して、事業税、地方法人特別税と合わせて都税事務所に申告して納めます。
法人税の申告書と同様に、自分で作成せずに税理士に依頼するのが一般的です。

 

固定資産税とは

個人の固定資産税と基本的に変わりはありません。法人として土地や家屋を持っている場合にも当然に固定資産税がかかってきます。

固定資産税は、1月1日に土地、家屋を持っている会社が、その土地、家屋の価格をもとに算定される税額を、その土地、家屋がある市町村に納める税金です。持っている会社なので、貸している会社は該当しますが、借りている会社は関係ありません。
市町村が登記簿をもとに持っている人を特定して、税金を計算して通知してくるので、その通知を待ちましょう。

 

償却資産税とは

個人の償却資産税と基本的に変わりはありません。法人として償却資産を持っている場合にも当然に償却資産税がかかってきます。

償却資産税は、1月1日に土地、家屋以外の資産を持っている会社が、その資産の価格をもとに算定される税額を、その資産がある市町村に納める税金です。何でも資産に当てはまる訳ではなく、カネ、土地、家屋、車以外の値段が高い機械や装置などをイメージして下さい。
登記がある土地、家屋と異なり、その資産を持っている会社を市町村は特定できません。そのため資産を持っている会社は市町村に教えなければいけません。市町村はそれをもとに税額を計算して通知してきます。

 

おわりに

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

所得控除まとめ

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、いろんな所得から差し引かれる金額、所得控除をまとめてみたいと思います。
自分に当てはまる所得控除がある場合は、忘れずに適用して節税してください。

 

所得控除とは

所得控除とは、所得税の金額を計算するときにその人の個人的事情を考慮して所得を減らして税金を安くしましょう、という制度です。

いろいろな所得控除がありますが、それぞれの要件に当てはまる場合には、所得の合計金額から所得控除の合計金額を差し引きます。所得税の金額は、その残りの金額をもとに計算されます。
そのため、所得の合計金額が同じでも、人によって所得税の金額が変わってくるのです。

 

基礎控除とは

それぞれの所得控除は、一定の要件を満たした場合でないと適用できません。

しかし、すべての方に等しく適用することができる所得控除があります。それが基礎控除といわれるものです。
すべての納税者は、基礎控除として所得から38万円を差し引くことができます。

 

所得控除の種類

所得控除(所得から差し引かれる金額)の種類は、下表のとおりです。

所得控除の種類 所得控除を受けるための主な要件 所得控除の主な金額
雑損控除 災害、盗難、横領などにより住宅や家財等に損害を受けた ①と②の大きい方①損害金額-補てん額-合計所得の10%②災害関連支出-5万円
医療費控除 医療費が一定額以上あった 医療費-給付金-10万円
社会保険料控除 国民健康保険や国民年金保険料を支払った、健康保険料や厚生年金保険料が給料から天引きされた 保険料支払額、天引き額の全額
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済や個人型確定拠出年金の掛金を支払った 掛金支払額の全額
生命保険料控除 生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った 支払った保険料に応じて最大で生命保険4万、介護医療保険4万、個人年金保険4万円の計12万円
地震保険料控除 地震保険料を支払った 支払った保険料に応じて最大で5万円
寄付金控除 国や地方公共団体など公益的な寄付をした 寄付金額-2,000円
寡婦・寡夫控除 配偶者が亡くなった、配偶者と離婚した 27万円、35万円
勤労学生控除 学生で勤労している 27万円、35万円
障害者控除 自分や家族が障害者である 一人あたり27万円、40万円、75万円
配偶者控除 配偶者の給料が103万円以下である 38万円
配偶者特別控除 自分の所得が1,000万円以下で、配偶者の給料が141万円未満である 3万円~38万円
扶養控除 給料が103万円以下で生計を一にする扶養親族がいる 38万円、48万円、58万円、63万円
基礎控除 すべての方が受けることができる 38万円
東京都港区の税理士法人インテグリティまとめ

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/03/shotokukoujoA.pdf

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/03/shotokukoujoB.pdf

 

おわりに

いろんな種類の所得控除がありあすが、適用できるのに忘れている方がけっこういます。税金を余計に払っていることになるので、税理士に相談して節税してくださいね。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

扶養控除とは?一緒に住んでいない親族も対象になります

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、所得税における扶養控除について説明します。

 

扶養控除とは

扶養控除とは、所得税法における控除対象扶養親族に該当する方がいる場合、一定の金額を所得から差し引くことができる所得控除です。人数の制限はありませんので、人数が多いほど扶養控除の額も大きくなって節税になります。

 

所得税法における控除対象扶養親族とは

所得税法における控除対象扶養親族とは、その年の12月31日において下記の6つ全てに該当する方のことをいいます。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、里子(都道府県知事から養育を委託された児童のことをいいます)または市町村長から養護を委託された老人である
  2. 16歳以上である
  3. 自分か配偶者と生計を一にしている
  4. 年間の合計所得金額が38万円以下である(給料に換算すると103万円以下になります。合計所得金額については、「合計所得金額とは」を参照ください。)
  5. 青色申告者である自分から事業専従者として給料を払っていない、または、白色申告者である自分の事業専従者でない
  6. 他の方の扶養親族になっていない

 

扶養控除の控除額

扶養控除の控除額は、控除対象扶養親族の年齢や同居しているかどうかなどによって下表のようになります。

控除対象扶養親族の種類 扶養控除の控除額
特定扶養親族 12月31日時点で19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族 一人あたり63万円
同居老親等の老人扶養親族 12月31日時点で70歳以上、かつ、本人か配偶者の父母や祖父母などの直系尊属、かつ、本人か配偶者と常に同居している控除対象扶養親族 一人あたり58万円
同居老親等以外の老人扶養親族 12月31日時点で70歳以上で②以外の控除対象扶養親族 一人あたり48万円
一般の控除対象扶養親族 ①②③以外の控除対象扶養親族 一人あたり38万円
東京都港区の税理士法人インテグリティまとめ

 

 

扶養控除の注意するポイント

配偶者は配偶者控除・配偶者特別控除があるので扶養親族の対象外となります。

同居老親等の「同居」ですが、病気の治療などにより入院しているため本人等と別居している場合でも、「同居」に該当します。しかし、老人ホームなどに入所している場合は、その老人ホームが居所となるため、「同居」にはなりません。

「生計を一にする」とは、同居が必要条件ではありません。転勤や単身赴任、進学、入院などの理由で別居している場合でも、生活費や学費、入院費などの送金が行われている場合や、休みには一緒に生活している場合には、「生計を一にする」に当てはまります。親族が同じ家で生活している場合には、明らかにお互い独立した生活をしている場合を除いて「生計を一にする」に当てはまります。

地元にいて一緒に住んでいない父や母も、所得条件などその他の要件にも当てはまるのであれば控除対象扶養親族にすることができます。

兄弟で母の生活費の面倒を見ている場合でも、母は兄弟のどちらかの扶養親族にしかなれません。

年金をもらっている父母などの親族については、年金以外に収入がなく、もらっている年金が65歳未満なら108万円以下、65歳以上なら158万円以下であれば合計所得金額が38万円以下になるので、控除対象扶養親族にすることができます。

配偶者の連れ子は、一親等の姻族に当たるので、その他の要件にも当てはまるのであれば控除対象扶養親族にすることができます。

年の途中でお亡くなりになった親族も控除対象扶養親族にすることができます。

控除対象扶養親族は1人ごとに、本人と配偶者どちらかの扶養控除を受けるか選ぶことができます。一般的に所得が高い方で扶養控除を受けた方が節税の効果が高いですが、控除対象扶養親族の人数が複数いて、本人と配偶者の所得の差が小さい場合は、そうとは限りません。税理士に最適な扶養親族の振分の相談をすると良いでしょう。

 

配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには

フリーランス、個人事業主の方が扶養控除を受けるには、確定申告する必要があります。
会社勤め、会社役員の方が、扶養控除を受ける場合は、「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」に必要事項を書いて会社に提出すれば、確定申告する必要はありません。

 

 

その他の所得控除

その他の所得控除につきましては、下表のリンク先のページを参照ください。

所得控除の名称 詳細を開設したリンク先
所得控除の一覧 所得控除まとめ
雑損控除 雑損控除とは?災害盗難横領の損害を確定申告で節税
医療費控除 医療費控除とは?医療費の範囲はけっこう広いです1
医療費控除とは?医療費の範囲はけっこう広いです2
社会保険料控除 社会保険料控除とは?実際に支払った分が対象です
小規模企業共済等掛金控除 小規模起業共済等掛金控除とは?確定拠出年金と比べて
生命保険料控除 生命保険料控除とは?家族の分も対象になります
地震保険料控除 地震保険料控除とは?年間保険料5万円以下なら全額控除されます
寄付金控除 寄付金控除とは?ふるさと納税も含まれます
寡婦・寡夫控除 寡婦・寡夫控除とは?年齢の制限はありません
勤労学生控除 勤労学生控除とは?職業訓練学校もOKです
障害者控除 障害者控除とは?16歳未満の扶養親族も対象です
配偶者控除配偶者特別控除 配偶者控除、配偶者特別控除とは?1-けっこう奥が深いです
配偶者控除、配偶者特別控除とは?2-いろんな壁があります
扶養控除 扶養控除とは?一緒に住んでいない親族も対象になります
東京都港区の税理士法人インテグリティまとめ

 

 

おわりに

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

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