カテゴリー: 税金と節税

中小企業に対する主な優遇税制

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、中小企業(中小法人)に対する主な優遇税制について説明したいと思います。

 

 

中小法人とは

中小法人については、法人税率の軽減措置(年800万円以下の所得について、15%(本則19%)に軽減)などの、各種の税制上の措置が講じられています。

ここでいう中小法人とは、

  • 資本金の額等が1億円以下である
  • 資本等を有しない

法人等のことをいいます。

ただし、資本金の額等が5億円以上である法人等との間に、その法人等による完全支配関係がある法人等は、除かれます。

 

 

中小法人向けの税制

中小法人向けの主な税制上の措置は次のとおりです。

 

軽減税率 所得800万円以下の部分について税率19%に軽減される。時限的にさらに税率15%に軽減される。
貸倒引当金 貸倒引当金を一定の限度額の範囲内で損金に算入できる
欠損金関係 欠損金繰越控除について、所得金額の100%まで損金に算入できる
欠損金繰戻還付ができる
留保金課税 特定同族会社に対して課される留保金課税の適用から除外される
租税特別措置 研究開発税制:総額型の税額控除率
所得拡大促進税制:税額控除率の上乗せ・給与等支給額の増加要件・税額控除の上限
中小企業投資促進税制
商業・サービス業を営む中小企業者等の経営改善設備の特別償却・税額控除
中小企業経営強化税制
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

国税と地方税の税金の種類

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、国税と地方税の税金の種類について説明したいと思います。

 

 

税金の種類

税金には様々な種類がありますが、税金を課すのがどこであるかで税金を分類すると、国が課す国税と、地方自治体(都道府県、市町村)が課す地方税に分けることができます。

また、どのような経済活動の局面において税金を負担させるかで税金を分類すると、所得課税、消費課税、資産課税等に分けることができます。

日本の税金を上記で分類すると次のようになります。

 

国税 地方税
所得課税 所得税 住民税
法人税 事業税
地方法人特別税
復興特別所得税
地方法人税
国税 地方税
資産課税等 相続税 不動産取得税
贈与税 固定資産税
登録免許税 事業所税
印紙税 都市計画税
水利地益税
共同施設税
宅地開発税
特別土地保有税
法定外普通税
法定外目的税
国民健康保険税
国税 地方税
消費課税 消費税 地方消費税
酒税 地方たばこ税
たばこ税 ゴルフ場利用税
たばこ特別税 自動車取得税
揮発油税 軽油引取税
地方揮発油税 自動車税
石油ガス税 軽自動車税
自動車重量税 鉱区税
航空機燃料税 狩猟税
電源開発促進税 鉱産税
関税 入湯税
とん税
特別とん税

 

 

税収の内訳

上記の税金の分類による、平成29年度予算の税収の内訳は次のようになります。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した税収の内訳の図

 

 

おわりに

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同業団体等の会費の税務

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、同業団体等の会費の税務について説明したいと思います。

 

ゴルフクラブの入会金についてはこちら
ゴルフクラブの入会金や年会費、プレー代の税務
レジャークラブの入会金についてはこちら
レジャークラブの入会金の税務
社交団体、ロータリークラブ、ライオンズクラブの入会金についてはこちら
社交団体、ロータリークラブ、ライオンズクラブの入会金の税務
同業団体等の会費についてはこちら
同業団体等の会費の税務

 

 

同業団体等の会費

法人がその所属する協会、連盟、その他の同業団体等(以下、同業団体等)に対して支払った会費は、税務上下記のように処理します。

 

通常会費

通常会費(同業団体等がその構成員のために行う広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生その他同業団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支払う会費)は、その支払った日の属する事業年度の損金になります。

ただし、その同業団体等において、その受け入れた通常会費について不相当に多額の剰余金が生じている場合、その剰余金が生じた時以後に支払う通常会費については、その剰余金の額が適正な額になるまでは、前払費用として処理して損金にはなりません。

なお、同業団体等の役員または使用人に対する賞与や退職給与の支給に充てるために引き当てられた金額で適正と認められるものは、上記の剰余金の額に含めないことができます。

 

 

その他の会費

その他の会費(例えば、同業団体等が下記のよう目的のために支出する費用の分担額として支払う会費)は、前払費用として処理して、その同業団体等がこれらの支出をした日にその費途に応じてその法人がその支出をしたものとします。

  • 会館や、その他特別な施設の取得または改良
  • 会員相互の共済
  • 会員相互または業界の関係先等との懇親など
  • 政治献金その他の寄附

通常会費として支払った会費であっても、その全部または一部がその同業団体等において、上記その他の会費に掲げるような目的のための支出に充てられた場合は、その会費のうちその充てられた部分に対応する金額は、通常会費ではなく、その他の会費に該当します。
ただし、その同業団体等における支出が、その同業団体等の業務運営の一環として通常要する程度のものである場合は、その他の会費ではなく通常会費として処理することができます。

 

 

おわりに

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社交団体、ロータリークラブ、ライオンズクラブの入会金の税務

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、社交団体、ロータリークラブ、ライオンズクラブの入会金の税務について説明したいと思います。

 

ゴルフクラブの入会金についてはこちら
ゴルフクラブの入会金や年会費、プレー代の税務
レジャークラブの入会金についてはこちら
レジャークラブの入会金の税務
社交団体、ロータリークラブ、ライオンズクラブの入会金についてはこちら
社交団体、ロータリークラブ、ライオンズクラブの入会金の税務
同業団体等の会費についてはこちら
同業団体等の会費の税務

 

 

社交団体

法人が社交団体(ゴルフクラブとレジャークラブを除く。以下同様)に対して支払う入会金は、下記のように処理します。

 

法人会員として入会

法人会員として入会する場合は、その入会金は支出の日の属する事業年度の交際費になります。

 

個人会員として入会

個人会員として入会する場合は、その入会金は個人会員である特定の役員または使用人に対する給与になります。
ただし、その社交団体に法人会員制度がないために、やむを得ず個人会員として入会した場合で、その入会が法人の業務の遂行上必要である場合は、その入会金は支出の日の属する事業年度の交際費になります。

 

会費

法人が、その入会している社交団体に対して支払った会費やその他の費用は、下記のように処理します。

経常会費は、

  • その入会金が交際費になる場合は交際費、
  • その入会金が給与になる場合は会員である特定の役員または使用人に対する給与、

になります。

 

経常会費以外の費用は、

  • その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合は交際費、
  • 会員である特定の役員または使用人が負担すべきものである場合はその役員または使用人に対する給与、

になります。

 

 

ロータリークラブとライオンズクラブ

法人がロータリークラブやライオンズクラブに対して支払った入会金や会費等は、下記のように処理します。

 

入会金や経常会費として支払ったものは、その支払った日の属する事業年度の交際費になります。

入会金や経常会費以外として支払ったものは、その支出の目的に応じて寄附金または交際費になります。
ただし、会員である特定の役員または使用人が負担すべきものである場合は、その役員または使用人に対する給与になります。

 

 

おわりに

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レジャークラブの入会金の税務

はじめに

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ゴルフクラブの入会金についてはこちら
ゴルフクラブの入会金や年会費、プレー代の税務
レジャークラブの入会金についてはこちら
レジャークラブの入会金の税務
社交団体、ロータリークラブ、ライオンズクラブの入会金についてはこちら
社交団体、ロータリークラブ、ライオンズクラブの入会金の税務
同業団体等の会費についてはこちら
同業団体等の会費の税務

 

 

レジャークラブの入会金

法人がレジャークラブに支払った入会金は、場合に応じて下記のように処理します。

なお、ここでいうレジャークラブとは、宿泊施設、体育施設、遊技施設その他のレジャー施設を会員に利用させることを目的とするクラブでゴルフクラブ以外のものをいいます。

また、この入会金は、レジャークラブに入会するために支払う費用であるため、他人から会員権を購入した場合は、その購入代価だけでなく他人の名義を変更するためにレジャークラブに支出する費用も含まれます。

 

法人会員として入会する場合

法人会員として入会する場合は、その入会金は法人の資産として計上します。

ただし、記名式の法人会員で、名義人である特定の役員や使用人がもっぱら法人の業務に関係なく利用するために、これらの者が負担すべきものであると認められる場合は、その入会金は、これらの者に対する給与として処理しなければなりません。

 

個人会員として入会する場合

個人会員として入会する場合は、その入会金は個人会員である特定の役員または使用人に対する給与として処理します。

ただし、無記名式の法人会員制度がないため、やむを得ず個人会員として入会して、その入会金を法人が資産に計上した場合で、かつ、その入会が法人の業務遂行上必要なものであるために法人の負担すべきものであると認められる場合は、法人の資産に計上するという経理が認められます。

 

 

資産に計上した入会金の処理

法人が資産に計上したレジャークラブの入会金は償却することができません。

しかし、
レジャークラブを脱退しても入会金が返還されない場合、その入会金に相当する金額は、脱退した事業年度の損金になります。
その会員の地位を他に譲渡した場合、その譲渡によって生じたその入会金の譲渡損失は、譲渡をした事業年度の損金になります。

また、レジャークラブの会員としての有効期間が定められていて、かつ、レジャークラブの脱退に際して入会金相当額の返還を受けることができない場合、そのレジャークラブの入会金(役員・使用人に対する給与とされるものを除く)は、繰延資産として償却することができます。

 

 

年会費等

レジャークラブの年会費やその他の費用については、その使途に応じて、次のように処理します。

  • 交際費(法人の業務遂行に必要な場合)
  • 給与(特定の役員や使用人が使用する場合)
  • 福利厚生費(福利厚生費の要件を満たして、かつ、交際費や給与に該当しない場合)

 

 

おわりに

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