カテゴリー: 税金と節税

節税目線の資本金の決め方-3-1億円以下

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

資本金の額はいくらになっていますか?通常は少ない資本金から会社をスタートして、会社の規模に応じて、自己資本比率などを考えながら増資をしていくことになると思います。しかし、単に体面が良い、金融機関のススメで、などの理由から、会社の規模に比べて資本金の額を高めに設定している場合も少なくありません。そのことで余分に税金を払っている可能性があります。

今回は、節税目線の資本金設定のステップ3として、資本金1億円以下の場合のメリットについて解説したいと思います。

 

資本金が1億円以下の会社には税金メリットがいっぱい

節税目線で考えると、資本金が1億円以下か、それとも1億円を超えるかは非常に大きな差があります。
資本金が1億円以下だと、税法上の中小企業者に該当して、いろいろな税金の優遇措置を受けることができて節税になるためです。そのいくつかを紹介します。

 

法人税の税率の軽減される

法人税率の特例として、中小企業者の所得のうち年800万円以下の部分については、法人税の税率が25.5%から19%(平成27年3月31日までに開始される事業年度については15%)に軽減されます。

資本金1億円以下の法人の所得のうち800万円の部分にかかる法人税
800万円×19%=152万円

資本金1億円超の法人の所得のうち800万円の部分にかかる法人税
800万円×25.5%=204万円

最大で52万円の節税になります。
800万円×(25.5%-19%)=52万円

 

一定額まで交際費を経費にできる

法人の交際費は基本的に経費(損金)にできませんが、資本金が1億円以下の法人の場合は、交際費の定額控除限度額まで経費にすることができます。

資本金1億円以下の法人
交際費のうち年間800万円まで経費にできます。

資本金1億円超の法人
交際費は経費にできません。

 

機械や設備など30万円までの資産を経費にできる

通常は、機械や設備などの減価償却資産を買った場合は、減価償却費として数年かけて経費(損金)になりますが、資本金1億円以下の法人が30万円未満の減価償却資産を買って事業に使った場合、一定の要件のもと、その取得価額の全額を1年で経費(損金)にすることができます。

 

資本金が1億円以下の法人が受けることができるその他の税金の優遇処置

資本金が1億円以下の法人が受けることができる税金の優遇処置は上記以外にも、例えば下記のようなものがあります。

  • 法人事業税の外形標準課税の対象から外れる
  • 法人住民税の均等割額が安くなる
  • 欠損金の繰戻還付の制度を利用できる
  • 資本金1億円未満の場合は、国税局の管轄から外れて税務署の管轄になる
  • さまざまな税額控除を受けることができる

 

資本金が5億円以上になると(補足)

資本金が5億円以上になると、会社法の第2条6号にある大会社になります。大会社になると社会的影響も大きくなることが想定されるので、様々な規制を受けることになります。
例えば、公認会計士の監査を受けなければなりません。

 

おわりに

資本金が1億円なんて、まだまだ先の話だと思っている方も多いと思います。自己資金だけでは確かに時間がかかるかもしれません。しかし、あなたの事業の将来性が認められ、ファンドやベンチャーキャピタルなど外部から出資を受けることになれば、あっという間に資本金は膨れてしまうものです。なお、外部からの出資については、資本政策上の問題が多くあります。大半の税理士が苦手とするファイナンスの問題です。節税よりも非常に重要な問題なので、あらためて解説させて頂きます。

資本金に関しては、下記も合わせて参照ください。
節税目線の資本金の決め方-1-1,000万円未満
節税目線の資本金の決め方-2-3,000万円以下

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

節税目線の資本金の決め方-2-3,000万円以下

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

資本金の額はいくらになっていますか?通常は少ない資本金から会社をスタートして、会社の規模に応じて、自己資本比率などを考えながら増資をしていくことになると思います。しかし、単に体面が良い、金融機関のススメで、などの理由から、会社の規模に比べて資本金の額を高めに設定している場合も少なくありません。そのことで余分に税金を払っている可能性があります。

今回は、節税目線の資本金設定のステップ2として、資本金3,000万円以下の場合のメリットについて解説したいと思います。

資本金が3,000万円以下の場合の節税メリットは、中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除を受けることができることです。下記でもう少し詳しく説明します。

 

特定中小企業者

青色申告をしている会社で資本金が1億円以下の会社(大企業の子会社などは除きます)は中小企業者に該当して、そのうち資本金が3,000万円以下の会社のことを特定中小企業者といいます。

この特定中小企業者は、中小企業等投資促進税制における、中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除という税制優遇を利用することができるので、これにより節税することができます。

 

中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除

中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除とは、特定中小企業者が特定の新品の機械や設備などを買ったときに受けられる税制上の優遇措置で、購入額の7%に当たる金額だけ、納めるべき法人税の額から差し引くことができる制度をいいます。(法人税の金額の20%が上限です。)

300万円の機械を購入した場合は、
300万円×7%=21万円だけ法人税を節税することができます。

このように税額控除というものは、所得控除と異なり、直接的に税金を減らしてくれるので節税効果が高い節税方法といえます。

 

おわりに

中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除を受けるためには、適用される時期、対象となる業種や資産など細かい要件に合致するとともに、提出しなければならない書類もあります。また、この中小企業等投資促進税制は拡大も予定されているので、実際に利用する場合は税理士に相談することをオススメします。

資本金に関しては、下記も合わせて参照ください。
節税目線の資本金の決め方-1-1,000万円未満
節税目線の資本金の決め方-3-1億円以下

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

節税目線の資本金の決め方-1-1,000万円未満

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

資本金の額はいくらがいいのでしょうか?通常は少ない資本金から会社をスタートして、会社の規模に応じて、自己資本比率などを考えながら増資をしていくことになると思います。しかし、単に体面が良い、金融機関のススメで、などの理由から、会社の規模に比べて資本金の額を高めに設定している場合も少なくありません。そのことで余分に税金を払っている可能性があります。

今回は、節税目線の資本金設定のステップ1として、資本金1,000万円未満の場合のメリットについて解説したいと思います。

資本金1,000万円未満で節税になるポイントは2つです。

  1. 消費税が2事業年度免除される
  2. 法人住民税の均等割が安くなる

 

会社設立時は資本金を1,000万円未満にしよう

昔は株式会社の資本金は1,000万円以上なければなりませんでしたが、会社法が施行されて1円からでも株式会社を設立できるようになりました。
起業して会社を設立する場合や、フリーランス・個人事業主から法人成りして会社を設立する場合は、資本金をいくらに設定すればよいのでしょうか。
まずは1,000万円未満で考えてみてください。細かい話で恐縮ですが1,000万円”未満”なので1,000万円ではダメです。

 

資本金1,000万円未満で消費税が2事業年度免除

通常は受け取った消費税から支払った消費税を引いた額の消費税を納めなければなりません。しかし、資本金が1,000万円未満で一定の要件を満たす場合は、会社を設立してから2事業年度は消費税を納めなくてよくなるのです。

会社設立当初はなかなか売上が上がらず納めるべき消費税も少ないかもしれませんが、フリーランス・個人事業主から法人成りした場合など、すでに事業が軌道に乗っている場合は、納めなくてはいけない消費税も少なくありません。このため2事業年度の消費税が免除されることは、大きな節税メリットですね。2年ではなく2事業年度なので、会社設立初年度の事業年度の月数が12か月に近くなるように設定すれば、それだけ節税効果も高まりますよ。

資本金1,000万円未満以外の要件がけっこう細かく定められているのと、事業によっては消費税が還付される場合もあるので、税理士に相談することをオススメします。

 

資本金1,000万円以下で法人住民税の均等割が節税

資本金1,000万円を超えると、法人住民税の均等割が増税されます。そのため資本金を1,000万円以下にするだけで法人住民税の均等割を節税することがでるのです。またまた細かい話で恐縮ですが1,000万円”以下”なので1,000万円でもOKです。しかし、上記の消費税の節税に合わせて、資本金は1,000万円ではなく、1,000万円未満に設定しましょう。

東京23区に会社があって、従業員の数が50人以下の会社の法人住民税の均等割の額は、

  • 資本金1,000万円以下だと年間7万円
  • 資本金1,000万円を超えると年間18万円

その差は年間で11万円にもなります。資本金の額を変えるだけで年間11万円も節税になるとは簡単ですね。

 

おわりに

資本金1円から株式会社を設立できるようになったとはいえ、実際に資本金が1円では取引先や金融機関から信用を得られにくいと思います。会社設立時点で最低でも100万円、できれば300万円の資本金があると安心です。

資本金については、下記も合わせて参照ください。
節税目線の資本金の決め方-2-3,000万円以下
節税目線の資本金の決め方-3-1億円以下

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

不良在庫は切り捨てる-棚卸資産評価損で節税

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

事業を続けていくと、不良在庫という名の、売れない、使わない、動かない材料、仕掛品、商品、製品が溜まっていくものです。
今回は、そんな不良在庫は早々に切り捨て、棚卸資産評価損節税する方法を解説したいと思います。

 

棚卸資産評価損

在庫になっている材料や商品などの棚卸資産について、買った値段や仕入れ値など帳簿上の価額に比べて、実際の価額である時価が明らかに下落している場合、棚卸資産評価損を計上して、帳簿上の価額を時価まで下げることができます。税法上の条件を満たす棚卸資産評価損は経費として認められるので、棚卸資産評価損を計上すると節税になります。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した棚卸資産評価損の図

 

税法上の棚卸資産評価損が認められる条件

税法上、棚卸資産評価損が認められる条件の例は下記のとおりです。

  • 季節商品など売れ残った場合で、通常の価額では今後販売することができないことが明らかな場合
  • 同じシリーズの新製品が発売されたことによって、従来の商品が今後通常の方法で販売することができないようになった場合
  • 破損、型崩れ、たなざらし、品質変化などによって今後通常の方法で販売することができないようになった場合

実際に棚卸資産評価損を計上する際にはもっと細かい条件があり、判断も難しいので税理士に相談した方がいいと思います。

 

棚卸資産評価損を計上するときに注意するポイント

棚卸資産の時価が、物価の変動による、過剰に生産してしまった、建値の変更などの事情によって低下しただけでは棚卸資産評価損の計上は認められません。

棚卸資産評価損は帳簿上の価額と時価の差ですが、時価として何を使うかという問題があります。基本的には売れる値段が時価になりますが、時価の決め方も難しいです。何を時価に使うかという点も税理士に相談したほうが良いでしょう。

棚卸資産評価損は税務調査で調べられる可能性が高いです。税務調査になって慌てるのではなく、棚卸資産評価損を計上する時点で、税理士に相談しながら税法に条件に合致することを証明する資料を準備しておく必要があります。

 

おわりに

不良在庫、滞留在庫をそのまま眠らせていてもお金は生まれません。早々に見切りを付けて棚卸資産評価損を計上して節税することで、少しでも資金を回収して次につなげてください。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

4年落ちの中古車が節税に使われるワケ

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

「社用車として車を買おうと思っているのだけど」と税理士に相談すると、多くのの税理士は4年落ちの中古車をすすめてくるでしょう。なぜ新車ではなく中古車なのでしょうか?なぜ中古車のなかでも4年落ちなのでしょうか?
今回は、そんな4年落ちの中古車が節税に使われるワケについて解説したいと思います。

 

新車は買ってもすぐには経費になりません

給料、事務所家賃、交際費など一般的な経費は支払ったときに経費になりますが、設備や機械などの固定資産を購入したときは、すぐには経費になりません。法定耐用年数に応じて数年かけて徐々に経費になっていきます。法定耐用年数とは、この資産ならこれぐらいの年数使えるだろうと国が定めた年数をいいます。

新車を買った場合もすぐには経費にならずに、6年かけて経費になります。例えば600万円で新車を購入した場合、6年かけて毎年100万円が経費になるイメージです(定額法の場合)。

 

中古車なら経費になるまでの時間が短い

固定資産を中古で買うと、新品で買った場合に比べて耐用年数が短くなります。耐用年数が短くなるとそれだけ早く経費にすることができるようになります。そのため、中古資産は節税になると言われているのです。

300万円で新車を買った場合、6年かけて毎年50万円が経費になります。
300万円で3年落ちの中古車を買った場合、3年かけて毎年100万円が経費になります。

経費になる総額は新車でも中古車でも変わりませんが、中古車の方が早く経費にできます。

 

中古資産の耐用年数

中古で資産を買って事業のために使った場合は、その中古資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、下記のように計算された耐用年数を使うことができます。

原則
その中古資産を事業のために使い始めた時から、その後どれくらいの年数使用できるかという使用可能期間を自分で見積もった年数
例外
使用可能期間の見積りが難しいときは、下記の方法で計算した年数法定耐用年数の全部を経過した中古資産は、法定耐用年数の20%の年数
法定耐用年数 × 20%

法定耐用年数の一部を経過した中古資産は、その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に、経過した年数の20%を加えた年数
(法定耐用年数 - 経過年数) + (経過年数 × 20%)

計算結果に出てきた1年未満の端数は切り捨てます。
計算結果が2年未満の場合は2年とします。

 

中古資産の耐用年数を計算するときの注意点

その中古資産を事業に使うために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額)の50%を超える場合には、中古資産の耐用年数ではなく法定耐用年数を使わなくてはいけません。

中古資産の耐用年数の計算は、その中古資産を事業のために使い始めた事業年度においてのみすることができます。その中古資産を事業のために使い始めた事業年度において中古資産の耐用年数の計算をしなかった場合は、その後の事業年度において中古資産の耐用年数の計算をすることはできないので、法定耐用年数を使うことになります。

 

4年落ちの中古車なら1年で経費にできます

4年落ちの中古車の耐用年数は
(6年 - 4年) + (4年 × 20%) = 2.8年
1年未満の端数は切り捨てるので2年になります

耐用年数2年の定率法の償却率は100%、つまり1年で全額経費にできます。このため税理士は、新車よりも中古車、中古車なら4年落ちをすすめるのです。

ちなみに、中古車のその他の年落ちの耐用年数はこのようになります。

年式 耐用年数 定率法の償却率
新車 6年 0.333
1年落ちの中古車 5年 0.400
2年落ちの中古車 4年 0.500
3年落ちの中古車 3年 0.667
4年落ちの中古車 2年 1.000
5年落ちの中古車 2年 1.000
6年落ちの中古車 2年 1.000
7年落ち以上 2年 1.000
東京都港区の税理士法人インテグリティ作成

1年で全額経費にできるといっても、月割で計算されるので、例えば決算月に中古車を買っても1か月しか経費にできず、残りの11ヶ月分は翌年の経費になってしまうことに注意してください。

また、中古車を買っても事業のために使い始めないと経費にできません。買っても納車がまだ、使わないで寝かせている場合などは経費にできないことにもご留意ください。

 

中古車による節税のポイント

新車でも中古車でもトータルで経費になる額は変わらないので、税金の額も変わりません。経費になる時期、すなわち税金を払う時期が異なるだけです。中古資産だと前倒しで経費にできるので、その分税金の支払いを後ろに繰り越す効果があるのです。
ファイナンス、資金繰りの基本は受け取るお金はなるべく早く、支払うお金はなるべく遅くです。税金の支払いを後ろに回して資金繰りを楽にしましょう。

社用車が必要である場合はもちろん構いませんが、節税のためにあまり欲しくもない車を買うのはやめた方がいいですね。税金を多少払ってでも手もとに現金を残した方が得策です。

 

おわりに

4年落ちの高級車を数年ごとに乗り換えている経営者さんも沢山いらっしゃいます。下落率が低い車であれば、資金繰りが急に厳しくなったときなどイザというときの保険にもなりますね。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。