カテゴリー: 税金と節税

所得税の前払い「予定納税」とは

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、所得税の前払いである予定納税について説明したいと思います。

 

 

予定納税とは

所得税の予定納税とは、
その年の5月15日時点において確定している予定納税基準額 ( 前の年の所得金額や税額などをもとにして計算された金額 ) が15万円以上の場合に、
その年の所得税の一部を前払いする制度のことをいいます。

 

予定納税が必要になる場合は、その年の6月15日までに、税務署から書面でお知らせが届きます。

予定納税は、税務署から送られてきた予定納税の案内に従って、
予定納税基準額の 1/3 の金額を7月1日から7月31日まで、
予定納税基準額の 1/3 の金額を11月1日から11月30日までに納めます。

 

翌年の確定申告の際に納める所得税は、上記の予定納税した金額を差し引いた残りになります。

予定納税は、あくまで仮の前払いであるため、実際の所得税が予定納税で納めた金額より少なければ、翌年の確定申告で戻ってきます。その際は、前払い分に付いた利息として還付加算金がおまけで付いてきます。

 

 

予定納税基準額とは

確定申告をした人の多くは、前の年の所得税の申告納税額が、そのまま所得税の予定納税基準額になります。

 

ただし、次のどちらかに該当する場合は、

  1. 前の年の所得金額に、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得を除く)、譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額がある場合
  2. 前年分の所得税について、災害減免法の規定の適用を受けている場合

上記の1,2がなかったものとして計算した前の年の所得から、源泉徴収された所得税を差し引いた残りの金額が予定納税基準額になります。

 

 

予定納税の減額が認められる場合

昨年に比べて今年はあまり儲かりそうにない場合など、その年の6月30日時点において所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなると予想される場合は、7月15日までに税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出してそれが認められれば、予定納税が減額されます。

 

運転資金に余裕があれば、あえて減額申請をせずに予定納税を行って、翌年の確定申告で利息である還付加算金をもらうのも良いと思います。

還付加算金は年利約3%とかなりの高利になるので、資金を寝かせておくよりは予定納税で運用した方がお得であると言えます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、お客様の事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

不動産投資は物件数が増えると節税メリット大 | 不動産所得の事業的規模

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、不動産投資の物件数が増えると節税メリットが大きくなる不動産所得の事業的規模について説明したいと思います。

 

 

不動産所得の事業的規模

マンションなど不動産を貸して得た家賃収入から必要経費を差し引いて残った儲け分は不動産所得になります。
不動産所得は、その不動産の貸付けの規模が事業として行われているかどうかによって、 必要経費や所得控除することができる金額が異なってきます。

不動産の貸付けの規模が事業として行われている(事業的規模)とみなされると、必要経費や所得控除できる金額が増えます。
必要経費や所得控除が増えれば、その分だけ不動産所得を圧縮することができるので、節税になります。

そのため、不動産所得が事業的規模になるかどうかは、不動産投資を行う上で大きなポイントになってくるのです。

 

 

事業的規模の判断基準

不動産の貸付が事業的規模になるかどうかは、原則として、社会の一般的な常識で考えて事業といわれる程度の規模で行われているかどうかで、実質的に判断されます。

しかしこれでは曖昧なので、いわゆる「5棟10室基準」に当てはまれば、原則として事業的規模として取り扱われます。

 

5棟10室基準(事業的規模の形式的判断)

5棟10室基準とは、所有している収益物件が次のどちらかに当てはまる場合は、不動産所得を事業的規模と形式的に判断される、客観的な基準になります。

  • 独立家屋数(一軒家、戸建ての住宅)が5棟以上
  • 独立部屋数(マンション、アパート)が10室以上

なお、
駐車場は5台分でマンション1室に換算、
マンションは2室で一軒家1棟に換算して判断されます。

例えば、
マンション7部屋と一軒家2棟を賃貸している場合は、独立家屋数で換算すると5.5棟(7部屋÷2+2)になるので、事業的規模になります。

 

事業的規模の実質判断

上記の「5棟10室基準」を満たさない場合であっても、不動産賃貸の状況によって実質的に事業的規模と判断される場合があります。

各税務署の判断により異なりますが、例えば、次のような場合は事業的規模とみなされる可能性があります。

  • サラリーマンなど給与所得者ではなく、個人事業主として事業所得がある場合
  • 不動産の賃貸収入以外に収入がない場合、すなわち不動産の賃貸収入のみで生活している場合
  • 1室当たりの賃料が高いため、不動産所得が多額になる場合

 

 

事業的規模のメリット

不動産所得が事業的規模とみなされると、次のような税務上のメリットを受けることができます。

 

青色申告特別控除65万円

事業的規模であれば、一定の要件を満たす場合、最高で65万円の青色申告特別控除ができます。
事業的規模でない場合は、最高でも10万円の青色申告特別控除となります。

 

事業専従者

事業的規模であれば、青色申告の事業専従者給与または白色申告の事業専従者控除の適用を受けることができます。
事業的規模でない場合は、適用がありません。

 

回収不能賃料を必要経費

家賃などが回収できなくなった場合、
事業的規模であれば、回収不能となった年度において、回収できなかった金額を必要経費にすることができます。
事業的規模でない場合は、収入に計上した年度までさかのぼって、その回収できなかった金額だけ所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直さなければなりません。

 

資産損失を全額必要経費

賃貸用固定資産の取壊しや除却などで資産損失が発生した場合、
事業的規模であれば、その資産損失の全額を必要経費にすることができます。
事業的規模でない場合は、その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額までしか資産損失を必要経費にすることができません。

 

 

事業的規模のデメリット

不動産所得が事業的規模になると、ほとんどの場合は事業税がかかってしまうことがデメリットとして挙げられます。

事業税は、次のように計算します。

(青色申告特別控除をする前の所得 - 290万円 ) × 5%

 

例えば、次の場合の事業税を計算すると8.5万円になります。

マンション賃貸収入 780万円
必要経費 320万円
青色申告特別控除 65万円
差引 不動産所得 395万円

( 395万円 + 65万円 - 290万円 ) × 5% = 8.5万円

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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医療費控除のやり方-4-注意点 | 確定申告

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区を中心とした東京都23区の個人のお客様の所得税の確定申告を支援している公認会計士・税理士が確定申告について解説します。

 

今回は、医療費控除を行うにあたっての注意点について説明したいと思います。

 

医療費控除の概要についてはこちらを参照下さい。
医療費控除のやり方-1-概要 | 確定申告
医療費控除を行うための「医療費の明細書」の書き方・記載例についてはこちらを参照下さい。
医療費控除のやり方-2-医療費の明細書の書き方・記載例 | 確定申告
医療費控除を行うための確定申告書の書き方・記載例についてはこちらを参照下さい。
医療費控除のやり方-3-確定申告書の書き方・記載例 | 確定申告

 

 

医療費控除の対象となる医療費の範囲

医療費控除の対象となる医療費の範囲については下記ページを参照ください。
医療費控除とは?医療費の範囲はけっこう広いです1
医療費控除とは?医療費の範囲はけっこう広いです2

 

 

医療費の領収書等と医療費の明細書

医療費控除の対象になる医療費の領収書の日付は、確定申告する年分と同じ年の1月1日から12月31日のものですか。医療費控除の対象になる医療費は、確定申告する年分と同じ年の1月1日から12月31日に実際に支払った金額になります。例えば、12月31日に救急で病院に行って治療を受けたけど、その際現金を持ち合わせておらず、実際に支払ったのが翌日の1月1日になってしまった場合は、来年の医療費控除の対象になってしまいます。

 

医療費控除を受けるためには、確定申告書に医療費の領収書等を添付して提出するか、確定申告書を提出する際に医療費の領収書等を提示する必要があります。

 

医療費の領収書等を確定申告書に添付する場合は、医療費の領収書等を添付書類台紙に貼るのではなく、医療費の領収書等を「医療費の明細書」(封筒)に入れて、確定申告書と一緒に提出してください。

 

税務署に提出または提示する医療費の領収書等は原本でなければなりません。コピーなどは不可です。そのため後日、医療費の領収書等が必要となる方は、確定申告書に医療費の領収書等を添付して提出するのではなく、確定申告書を提出する際に税務署の窓口で医療費の領収書等を提示してください。確定申告書を税務署の窓口で提出するのではなく送付によって提出する場合は、医療費の領収書等の返戻を希望する旨の書面と返信用封筒と切手を、送付する確定申告書に同封してください。

 

医療費を支払った先が多い場合、支払った医療費の金額が大きい場合には、医療費の領収書等だけでなく、その医療費の内訳などを記入した「医療費の明細書」も医療費の領収書等と合わせて確定申告書に添付又は提示する必要があります。

 

健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」は、医療費の領収書の代わりにはならないのでご注意ください。

 

 

源泉徴収票

会社から受け取った「給与所得の源泉徴収票」は、その原本を添付書類台紙などに貼って、確定申告書と一緒に提出する必要があります。

 

 

填補金

入院費給付金や出産育児一時金など、生命保険・損害保険会社、健康保険組合からの填補金などを忘れていませんか。保険金などで填補される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として、医療費から差し引きます。(引ききれない金額があった場合であっても他の医療費からは差し引きません。)

 

 

おわりに

医療費控除についてご不明な点があったら、税理士や最寄りの税務署にご相談くださいね。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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医療費控除のやり方-3-確定申告書の書き方・記載例 | 確定申告

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区を中心とした東京都23区の個人のお客様の所得税の確定申告を支援している公認会計士・税理士が確定申告について解説します。

 

今回は、医療費控除を行うための確定申告書の書き方・記載例について説明したいと思います。

 

医療費控除の概要についてはこちらを参照下さい。
医療費控除のやり方-1-概要 | 確定申告
医療費控除を行うための「医療費の明細書」の書き方・記載例についてはこちらを参照下さい。
医療費控除のやり方-2-医療費の明細書の書き方・記載例 | 確定申告
医療費控除の対象となる医療費の範囲についてはこちらを参照ください。
医療費控除とは?医療費の範囲はけっこう広いです1
医療費控除とは?医療費の範囲はけっこう広いです2

 

 

医療費の明細書の作成

確定申告書の作成に先立って、支払った医療費を

  • 医療を受けた人ごと
  • 医療費を支払った病院、薬局ごと

に集計した「医療費の明細書」を作成します。

医療費控除を行うための「医療費の明細書」の書き方・記載例についてはこちらを参照下さい。
医療費控除のやり方-2-医療費の明細書の書き方・記載例 | 確定申告

 

今回の確定申告書の書き方・記載例では、下記の「医療費の明細書」を例として使います。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2015/02/iryouhi-meisai.pdf

 

 

「G医療費控除額」⑧200,000円を、
確定申告書A第一表の「所得から差し引かれる金額」の医療費控除の欄に記入します。

 

「A支払った医療費」⑥550,000円を、
確定申告書A第二表の「医療費控除」の「支払医療費」の欄に記入します。

 

「B保険金などで填補される金額」⑦250,000円を、
確定申告書A第二表の「医療費控除」の「保険金などで填補される金額」の欄に記入します。

 

 

源泉徴収票を用意

サラリーマンや会社勤めの方の場合は、会社からもらった源泉徴収票を手元に用意してください。
なお、源泉徴収票は、確定申告の際に確定申告書に添付する必要があります。

 

今回の確定申告書の書き方・記載例では、会社からもらうお給料以外に所得がない方を想定して、下記の源泉徴収票を例として使います。

源泉徴収票の例

 

「①支払金額」6,800,000円を、
確定申告書A第一表の「収入金額等」の「給与」の欄に記入します。
確定申告書A第二表の「所得の内訳」の「収入金額」の欄に記入します。

 

「②給与所得控除後の金額」4,920,000円を、
確定申告書A第一表の「所得金額」の「給与」の欄と「合計」の欄に記入します。

 

「③所得控除の額の合計額」2,493,346円を、
確定申告書A第一表の「所得から差し引かれる金額」の「計」の欄(基礎控除の下)に記入します。

 

「④源泉徴収税額」148,100円を、
確定申告書A第一表の「税金の計算」の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」の欄に記入します。
確定申告書A第二表の「所得の内訳」の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」の欄に記入します。

 

「⑤支払者の氏名又は名称」○○株式会社を、
確定申告書A第二表の「所得の内訳」の「種目・所得の生ずる場所又は給与などの支払者の氏名・名称」の欄に記入します。

 

 

確定申告書の書き方・記載例

所得が会社からのお給料のみの方の場合は、確定申告書Aを用意します。
確定申告書の用紙は国税庁のホームページにあります。
国税庁「確定申告書用紙」

今回の確定申告書の書き方・記載例では、会社からもらうお給料以外に所得がない方を想定して、上記の医療費の明細書、源泉徴収票を例として使います。

 

 

確定申告書A第一表の記載例

 

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2015/02/iryouhikoujo_kakuteishinkokusho_1.pdf

 

生年月日の左端の欄には、昭和なら3、平成なら4と記入します。

 

源泉徴収票「①支払金額」6,800,000円を、
確定申告書A第一表の「収入金額等」の「給与」の欄に記入します。

 

源泉徴収票「②給与所得控除後の金額」4,920,000円を、
確定申告書A第一表の「所得金額」の「給与」の欄と「合計」の欄に記入します。

 

源泉徴収票「③所得控除の額の合計額」2,493,346円を、
確定申告書A第一表の「所得から差し引かれる金額」の「計」の欄(基礎控除の下)に記入します。

 

医療費の明細書「G医療費控除額」⑧200,000円を、
確定申告書A第一表の「所得から差し引かれる金額」の「医療費控除」の欄に記入します。

 

確定申告書A第一表の「所得から差し引かれる金額」の「合計」の欄には、
「計」2,493,346円と「医療費控除」200,000円を合計した、2,693,346円と記入します。

 

確定申告書A第一表の「税金の計算」の「課税される所得金額」の欄には、
「所得金額」の「合計」4,920,000円から
「所得から差し引かれる金額」の「合計」2,693,346円を差し引いた
2,226,654円の千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額である、2,226,000円と記入します。

 

確定申告書A第一表の「税金の計算」の「上の~に対する税額」の欄には、
上記の「課税される所得金額」を下の表に入れて計算した税額125,100円を記入します。

平成26年分 所得税の税額表 ( 税額 = A × B - C )
課税される所得金額 所得税の税率 控除額
1,000円から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円以上 40% 2,796,000円

「課税される所得金額」が2,226,000 円の場合は、
2,226,000円 × 10% - 97,500円 = 125,100円

 

確定申告書A第一表の「税金の計算」の「差引所得税額」の欄と、
確定申告書A第一表の「税金の計算」の「基準所得税額」の欄には、
「上の~に対する税額」125,100円を記入します。

 

確定申告書A第一表の「税金の計算」の「復興特別所得税額」の欄には、
確定申告書A第一表の「税金の計算」の「基準所得税額」×2.1%の金額を記入します。
「基準所得税額」が125,100円の場合は、
125,100円 × 2.1% = 2,627円

 

確定申告書A第一表の「税金の計算」の「所得税及び復興特別所得税の額」の欄には、
上記の「基準所得税額」125,100円と「興特別所得税額」2,627円の合計127,727円と記入します。

 

源泉徴収票「④源泉徴収税額」148,100円を、
確定申告書A第一表の「税金の計算」の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」の欄に記入します。

 

確定申告書A第一表の「税金の計算」の「還付される税金」の欄には、
上記の「所得税及び復興特別所得税の額」から「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」を差し引いた20,373円を記入します。
この金額が、医療費控除により節税になった分として、税務署から振り込まれます。
確定申告書A第一表の右下「還付される税金の受取場所」に還付を受ける金融機関口座を忘れずに記入してください。

 

 

確定申告書A第二表の記載例

 

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2015/02/iryouhikoujo_kakuteishinkokusho_2.pdf

 

確定申告では上記の第一表だけでなく、第二表という書類も作成して税務署に提出する必要があります。

 

確定申告書A第二表の「所得の内訳」の「所得の種類」の欄には、給与と記入します。

 

源泉徴収票「⑤支払者の氏名又は名称」○○株式会社を、
確定申告書A第二表の「所得の内訳」の「種目・所得の生ずる場所又は給与などの支払者の氏名・名称」の欄に記入します。

 

源泉徴収票「①支払金額」6,800,000円を、
確定申告書A第二表の「所得の内訳」の「収入金額」の欄に記入します。

 

源泉徴収票「④源泉徴収税額」148,100円を、
確定申告書A第二表の「所得の内訳」の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」の欄と、「合計額」に記入します。

 

医療費の明細書「A支払った医療費」⑥550,000円を、
確定申告書A第二表の「医療費控除」の「支払医療費」の欄に記入します。

 

医療費の明細書「B保険金などで填補される金額」⑥250,000円を、
確定申告書A第二表の「医療費控除」の「保険金などで填補される金額」の欄に記入します。

 

 

おわりに

医療費控除を受けるのは、それほど面倒ではありません。ぜひ確定申告で医療費控除を行って税金の還付を受けてくださいね。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

医療費控除のやり方-2-医療費の明細書の書き方・記載例 | 確定申告

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区を中心とした東京都23区の個人のお客様の所得税の確定申告を支援している公認会計士・税理士が確定申告について解説します。

 

今回は、医療費控除を行うために確定申告書とともに提出する必要がある「医療費の明細書」の書き方・記載例について説明したいと思います。

医療費控除の概要についてはこちらを参照下さい。
医療費控除のやり方-1-概要 | 確定申告
医療費控除を行うための確定申告書の書き方・記載例についてはこちらを参照下さい。
医療費控除のやり方-3-確定申告書の書き方・記載例 | 確定申告

 

 

医療費の明細書とは

医療費の明細書とは、確定申告で医療費控除を行うために必要になる、支払った医療費の内訳を、医療を受けた人、医療費を支払った病院や薬局ごとに記載する書類です。

国税庁のホームページからダウンロードできます。
国税庁「医療費の明細書」

 

 

医療費の明細書を作成する前に

医療費控除は、自分自身の医療費だけでなく、自分と生計を一にする親族(同じ家計で生活している配偶者、家族、親族)の医療費も対象になります。

また、医療費の明細書には、医療費を支払ったことを証明する領収書やレシートを1枚ずつ細かく記入する必要はありません。医療を受けた人、医療費を支払った病院や薬局ごとに集計して記入すればOKです。

 

そのため、医療費の明細書をスムーズに作成できるように、あらかじめ次の準備を行ってください。

  1.  自分、配偶者、子供など医療を受けた人別、病院別、薬局別に領収書・レシートを仕分けします。
  2. バラバラにならないよう仕分けした領収書・レシートをクリップ・ホチキスなどでまとめる。
  3. まとめた領収書・レシートの1枚目に、その領収書・レシートの束の医療費の合計金額を集計して記入する。

 

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した医療費の領収書・レシートの仕分け

 

この医療を受けた人別、病院別、薬局別の医療費の合計金額を「医療費の明細書」に転記することになります。

 

 

医療費の明細書の書き方・記載例

 

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2015/02/iryouhi-meisai.pdf

 

医療費の明細書の上部分には、

上記の医療費の領収書・レシートの仕分け作業を行って、医療を受けた人別、病院別、薬局別に集計できた医療費を「医療費の明細書」に記入していきます。

  • 病院・薬局の所在地については、港区南青山、渋谷区渋谷など町名までの記入で構いません。
  • 治療内容・医薬品名については、主なもの(金額が一番大きいもの)を記入してください。
  • 生命保険や社会保険で填補される金額があれば記入してください。
  • 記入する欄が足りなくなったら2枚目、3枚目と追加していってください。

 

 

医療費の明細書の下部分では、医療費控除の金額を計算します

 

A 「支払った医療費」

医療費の明細書の上部分のA「支払った医療費」の合計額を記入します。

 

B 「保険金などで填補される金額」

医療費の明細書の上部分のB「左のうち生命保険や社会保険などで填補される金額」の合計額を記入します。

 

C 「差引金額(A-B)」

「A支払った医療費」から「B保険金などで填補される金額」を差し引いた金額を記入します。
「B保険金などで填補される金額」がゼロ円なら、「A支払った医療費」と同額を記入します。

 

D 「所得金額の合計額」

確定申告書の「所得金額の合計」の金額を記入します。
サラリーマンなど会社勤めの方でお給料以外に所得がない方の場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を記入します。

 

E 「D×0.05」

D 「所得金額の合計額」に0.05を乗じた金額を記入します。

 

F 「Eと10万円のいずれか少ない方の金額」

Eと10万円のいずれか少ない方の金額を記入します。
サラリーマンなど会社勤めの方でお給料以外に所得がない方の場合は、税引前の額面年収が約300万円未満であれば、Eの金額が10万円より少なくなります。Eの金額が10万円より少なくなるということは、医療費合計が10万円以下の場合でも、医療費控除を受けることができます。

 

G 「医療費控除額C-F」

C「差引金額(A-B)」からF「Eと10万円のいずれか少ない方の金額」を差し引いた金額が医療費控除の額になります。
この金額を確定申告書の「所得から差し引かれる金額の医療費控除」に記入します。

 

 

医療費の明細書を作成した後

医療費の明細書を作成した後は、医療費の明細書を封筒の表紙に貼り付けて、封筒の中に領収書・レシートを入れます。そして確定申告の際に確定申告書と合わせて税務署に提出します。
この封筒の中には、確定申告書や源泉徴収票は入れないで下さいね。

 

 

おわりに

「医療費の明細書」ができたら、いよいよ確定申告書を作成します。
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医療費控除のやり方-3-確定申告書の書き方・記載例 | 確定申告

 

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。