カテゴリー: 登録政治資金監査人

政治資金監査における国会議員関係政治団体の定義

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、政治資金監査における国会議員関係政治団体の定義について説明したいと思います。

 

 

国会議員政治団体

国会議員関係政治団体とは、次の1号団体、2号団体、みなし1号団体に該当する政治団体のことをいいます。

 

1号団体
国会議員に係る公職の候補者が代表者である資金管理団体その他の政治団体

 

2号団体
寄附金控除制度の適用を受ける団体(租税特別措置法第41条の18第1項第4号に該当する政治団体)のうち、特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦、または支持することを本来の目的としている政治団体

 

みなし1号団体
政党支部であって、国会議員に係る選挙区の区域または選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、国会議員に係る公職の候補者が代表者であるもの

 

ただし、下記のものは除きます。

  • 政党本部
  • 上記みなし1号団体に該当する政党支部以外の政党支部
  • 派閥・政策研究団体および政治資金団体

 

政治資金規制法第19条の7

この節において「国会議員関係政治団体」とは、次に掲げる政治団体(政党及び第5条第1項各号に掲げる団体を除く。)をいう。

一 衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体
二 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18第1項第4号に該当する政治団体のうち、特定の衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体

2 この節の規定(これに係る罰則を含む。)の適用については、政党の支部で、公職選挙法第12条に規定する衆議院議員又は参議院議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者であるものは、それぞれ1の前項第1号に係る国会議員関係政治団体とみなす。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

政治資金監査の性格-4-当事者間の相互信頼に基づいて行われる

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、政治資金監査制度の基本的な性格のひとつ、当事者間の相互信頼に基づいて行われるということについて説明したいと思います。

 

 

政治資金監査制度の基本的な性格

政治資金監査制度は、国会議員関係政治団体の収支報告の適正の確保を図ることを目的として、下記の基本的な性格を有しています。

  1. 外部性を有する第三者が行う
  2. 職業的専門家が行う
  3. 会計事務に対して外形的・定型的に行われる
  4. 当事者間の相互信頼に基づいて行われる

政治資金監査の運用や実施に当たっては、この4つの基本的性格を十分に踏まえることが必要になります。

今回は、このうち「当事者間の相互信頼に基づいて行われる」ということについてご説明します。

 

 

当事者間の相互信頼に基づいて行われる

政治資金監査は、登録政治資金監査人と国会議員関係政治団体との双方の当事者間の契約に基づいて行われる業務になります。

政治資金監査を実施するにあたって、政治資金監査マニュアルに基づいて効率的・効果的に行うためには、一連の政治資金監査手続において、国会議員関係政治団体の会計責任者の協力が不可欠です。

また、政治資金監査を円滑に実施することは、政治資金監査を受ける側である国会議員関係政治団体にとっても有益です。

 

  • 国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、登録政治資金監査人の政治資金監査を受けなければなりません。
  • 登録政治資金監査人は、政治資金監査を行ったときは、政治資金監査報告書を作成しなければなりません。

登録政治資金監査人と国会議員関係政治団体の双方の当事者は、相互信頼に基づいて、それぞれの義務を果たすことが期待されています。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

政治資金監査の性格-3-外形的・定型的に行われる

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、政治資金監査制度の基本的な性格のひとつ、会計事務に対して外形的・定型的に行われるということについて説明したいと思います。

 

 

政治資金監査制度の基本的な性格

政治資金監査制度は、国会議員関係政治団体の収支報告の適正の確保を図ることを目的として、下記の基本的な性格を有しています。

  1. 外部性を有する第三者が行う
  2. 職業的専門家が行う
  3. 会計事務に対して外形的・定型的に行われる
  4. 当事者間の相互信頼に基づいて行われる

政治資金監査の運用や実施に当たっては、この4つの基本的性格を十分に踏まえることが必要になります。

今回は、このうち「会計事務に対して外形的・定型的に行われる」ということについてご説明します。

 

 

会計事務に対して外形的・定型的に行われる

政治資金監査は、

  • 政治資金規正法
  • 政治資金監査に関する具体的な指針政治資金監査マニュアル(政治資金監査に関する具体的な指針)

に基づいて、

  • 国会議員関係政治団体が管理すべき会計帳簿等の関係書類が保存されているかどうか
  • それらの書面の記載が整合的かどうか

を外形的・定型的に確認する業務になります。

 

なお、政治資金監査を行うに当たっては、国会議員関係政治団体の政治活動の自由を尊重することが求められるものであって、政治資金の使途の妥当性を評価するものではありません

 

また、登録政治資金監査人は、第三者に対する調査や資料要求を行う権限を付与されていないため、国会議員関係政治団体の会計責任者の責任において作成、提出された資料および会計責任者の説明に基づいて、支出の状況を確認することが期待されています。

この場合、政治資金監査の適正さを確保するため、政治資金監査はその国会議員関係政治団体の事務所において行い、収支報告書および会計帳簿等の関係書類は現物を確認しなければなりません。

 

 

おわりに

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政治資金監査の性格-2-職業的専門家が行う

はじめに

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今回は、政治資金監査制度の基本的な性格のひとつ、職業的専門家が行うということについて説明したいと思います。

 

 

政治資金監査制度の基本的な性格

政治資金監査制度は、国会議員関係政治団体の収支報告の適正の確保を図ることを目的として、下記の基本的な性格を有しています。

  1. 外部性を有する第三者が行う
  2. 職業的専門家が行う
  3. 会計事務に対して外形的・定型的に行われる
  4. 当事者間の相互信頼に基づいて行われる

政治資金監査の運用や実施に当たっては、この4つの基本的性格を十分に踏まえることが必要になります。

今回は、このうち「職業的専門家が行う」ということについてご説明します。

 

 

職業的専門家が行う

政治資金監査を行うのは、政治資金適正化委員会に登録政治資金監査人として登録を受けた弁護士、公認会計士および税理士という職業的専門家です。

  • 弁護士は法律
  • 公認会計士は監査と会計
  • 税理士は税務

に関する国家資格を有する専門家として、高い能力と識見を有するとともに、公共的使命を担うものとされています。

 

そして、登録政治資金監査人は、政治資金監査を行うに当たっては、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了することが要件となっています。

 

政治資金監査は、弁護士や公認会計士、税理士といった職業的専門家が、その知識と経験を生かして公正かつ誠実に行うものであり、政治資金の適正化に資する質の高いものとすることが期待されています。

 

 

政治資金監査と公認会計士監査

政治資金監査は、公認会計士の行う監査証明業務には該当しません。

そのため、公認会計士が提出する政治資金監査報告書は、国会議員関係政治団体の収支報告書や会計帳簿等の適正性や適法性について、意見表明を求めるものではありません。

 

 

おわりに

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政治資金監査の性格-1-外部性を有する第三者が行う

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、政治資金監査制度の基本的な性格のひとつ、外部性を有する第三者が行うということについて説明したいと思います。

 

 

政治資金監査制度の基本的な性格

政治資金監査制度は、国会議員関係政治団体の収支報告の適正の確保を図ることを目的として、下記の基本的な性格を有しています。

  1. 外部性を有する第三者が行う
  2. 職業的専門家が行う
  3. 会計事務に対して外形的・定型的に行われる
  4. 当事者間の相互信頼に基づいて行われる

政治資金監査の運用や実施に当たっては、この4つの基本的性格を十分に踏まえることが必要になります。

今回は、このうち「外部性を有する第三者が行う」ということについてご説明します。

 

 

外部性を有する第三者が行う

政治団体の収支報告書については、総務大臣と都道府県の選挙管理委員会において審査が行われますが、この審査は、行政庁の職員が次のことを形式的に審査するものになります。

  • 収支報告書の形式に誤りはないか
  • 収支報告書に記載すべき事項の記載が十分であるかどうか

 

対して、政治資金監査は、収支報告書だけでなく、国会議員関係政治団体の内部資料である会計帳簿や領収書等の現物を含めて、外部性を有する第三者が国会議員関係政治団体のすべての支出をチェックする制度になります。

この政治資金監査によって、国会議員関係政治団体のすべての支出について、

  • 支出した相手方
  • 支出した目的
  • 支出した金額
  • 支出した年月日

などが外部的な第三者としての目で確認されることになり、内部のみで処理されることによって生じうる誤りを防ぐとともに、今まで以上に収支報告の適正の確保と透明性の向上を図ることができるものと期待されています。

この期待に応えるために、政治資金監査では、外部性を確保することが重要になります。

外部性を確保するために、政治資金監査の対象となる国会議員関係政治団体との間に密接な身分関係を有する登録政治資金監査人については、政治資金規正法において業務制限が設けられています。

 

 

おわりに

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