はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、政治資金監査における領収書等の確認について説明したいと思います。
領収書等の確認
領収書等には、
の3つの事項が記載されていることが必要なので、領収書等にこの3つの事項が記載されているかを確認します。
一般的な領収書等において支出の目的とは、「但し、○○代として」というように、何に支出されたかが分かるような記載のことをいい、摘要ともいわれます。
金額とは支出した金額、年月日とは支出した日付のことをいいます。
領収書等に必要記載事項の記載の不備があった場合は、その旨を国会議員関係政治団体会計責任者に指摘します。
なお、金融機関の振込明細書は、領収書等には該当しません。
したがって、振込明細書だけでなく振込明細書に係る支出目的書(支出の目的が記載された振込明細書の写しを含む)を確認する必要があります。
領収書等がない場合
領収書等または振込明細書が徴収漏れや亡失のため存在しない場合や、領収書等を徴し難かった支出の明細書にも記載されていない支出(人件費以外の経費の支出に限る。)がある場合は、これらの支出の一覧表(領収書等亡失等一覧表)を会計責任者に提出してもらいます。
必要記載事項の記載不備がある領収書等に係る支出については、会計帳簿の記載事項と整合的であるかどうかを確認します。
確認した結果、その領収書等とその領収書等に係る請求書等の記載事項と、その支出に係る会計帳簿の記載事項の整合がとれていない場合は、書面監査により支出の状況を確認できないものとして、その支出を領収書等亡失等一覧表に記載するように会計責任者にお願いします。
なお、領収書等に必要記載事項の記載不備がある旨の指摘を受けて、会計責任者が当該領収書等の発行者に対し記載の追加や再発行を要請するなどして、必要記載事項が記載された領収書等を備えた場合は、領収書等亡失等一覧表に記載する必要はありません。
高額領収書のあて名
政治資金規正法の規定上、領収書等のあて名は記載事項とされていません。
しかし、収支報告書とあわせて写しが提出される1件当たりの金額が1万円を超える支出(人件費以外の経費の支出に限る)にかかる領収書等(高額領収書等)については、あて名に国会議員関係政治団体の名称が記載されていることを確認します。
あて名のない高額領収書等、あて名が「上様」になっている高額領収書等についても、国会議員関係政治団体に対して発行されたものとして取り扱うことができるものであるが、今後、国会議員関係政治団体の名称を発行者において記載してもらうよう助言します。
高額領収書等のあて名が、国会議員関係政治団体の正式名称ではなく、「○○事務所」のように国会議員の氏名を用いたものについても、当該国会議員関係政治団体に対して発行されたものとして取り扱うことができます。
高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称が記載されているものについては、会計責任者等に対するヒアリングにおいて、これらの領収書等が当該国会議員関係政治団体あてに発行された領収書等であることを会計責任者に確認します。
通常、政党以外の政治団体は法人格がありません。そのため、政治団体の名において契約することができない場合があり、そのような契約に係る支出の領収書等は、あて名に国会議員関係政治団体の正式名称と異なる名称が記載されていても、やむを得ないものとなります。
下記のような高額領収書等については、真正なものであることを会計責任者等に確認します。
- 明らかに記載が訂正、消去された痕跡のある領収書等
- 同じの発行者の数種類の様式の領収書等
- 一般の大法人が発行する領収書等のうち、市販されている領収書等
- 氏名・名称や住所など発行者に関する事項の記載がない場合や曖昧(発行企業名が不正確なもの、番地まで記載されていないもの等)な領収書等
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。
東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。