カテゴリー: 登録政治資金監査人

書面監査に加えて支出の状況の詳細を確認する必要があるもの | 政治資金監査指針-会計責任者等に対するヒアリング-4

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、政治資金監査の書面監査に加えて支出の状況の詳細を会計責任者に確認する必要があるものについて説明したいと思います。

 

 

ヒアリング事項

会計責任者等に対するヒアリングは、以下の事項について行います。

今回は、書面監査に加えて支出の状況の詳細を確認する必要があるものについてご説明します。

 

 

書面監査に加えて支出の状況の詳細を確認する必要があるもの

収支報告の適正を確保するために、書面監査に加えて、支出の状況の詳細を確認する必要があるものには、下記のものがあります。
なお、書面監査において発見した関係法令上の問題点や、その他の事項のヒアリングを妨げないものではありません。

  • 政治資金監査を行った現場の事務所が、当該国会議員関係政治団体の活動以外の活動にも使用されていると認められる場合における経常経費
  • 他の政治団体に対する支出
  • 花輪、供花、香典、祝儀など

 

政治資金監査を行った現場の事務所が、当該国会議員関係政治団体の活動以外の活動にも使用されていると認められる場合における経常経費(例えば家賃、光熱水費など)について、「当該国会議員関係政治団体の活動に係る経常経費」と「それ以外の経常経費」とをどのようにあん分しているかを会計責任者等に確認する必要があります。

 

他の政治団体に対する支出の有無を聴取して、そのような支出がある場合には、その支出を受けた政治団体において適切な会計処理が行われていることを会計責任者等に確認する必要があります。

 

花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類する支出については、これらの支出に公職選挙法に抵触する支出が含まれていないことを会計責任者等に確認する必要があります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

書面監査で支出状況が確認できなかったもの | 政治資金監査指針-会計責任者等に対するヒアリング-3

はじめに

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今回は、政治資金監査で会計責任者等に対して行う書面監査で、支出状況が確認できなかったものにかかるヒアリングについて説明したいと思います。

 

 

ヒアリング事項

会計責任者等に対するヒアリングは、以下の事項について行います。

今回は、書面監査で支出状況が確認できなかったものについてご説明します。

 

 

書面監査で支出状況が確認できなかったものの例

書面監査では支出の状況が確認できなかったものの例として、次のようなものが該当します。

  • 領収書等の徴収漏れや亡失によって、領収書等の現物がないもの
  • 領収書等、振込明細書、振込明細書に係る支出目的書によって支出の状況が確認できない人件費のうち、賃金台帳や源泉徴収簿等の人件費を確認できる書類が存在しないもの
  • 高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称が記載されているもの
  • 領収書等を徴し難い事情の具体例以外の事情で、「領収書等を徴し難かった支出の明細書」に記載しているもの

 

 

書面監査で支出状況が確認できなかったものについての確認

領収書等の徴収漏れや亡失によって、支出の状況の確認ができないもの(人件費以外)については、領収書等亡失等一覧表のとおり当該経費が支出されたことを会計責任者等に確認します。

 

領収書等、振込明細書、振込明細書に係る支出目的書によって支出の状況が確認できない人件費のうち、賃金台帳、源泉徴収簿等の人件費を確認できる書類の存在しないものについては、その事情を聴取して、人件費が支出されたことを会計責任者等に確認します。

 

高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称が記載されているものについては、これらの領収書等が当該国会議員関係政治団体あてに発行された領収書等であることを会計責任者等に確認します。

 

領収書等を徴し難い事情の具体例以外の事情で、「領収書等を徴し難かった支出の明細書」に記載しているものについては、その事情を会計責任者等に確認します。

 

 

おわりに

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会計処理方法と支出項目の区分の分類 | 政治資金監査指針-会計責任者等に対するヒアリング-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

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今回は、政治資金監査における会計責任者等に対して行う会計処理方法と支出項目の区分の分類に関するヒアリングについて説明したいと思います。

 

 

ヒアリング事項

会計責任者等に対するヒアリングは、以下の事項について行います。

今回は、このうち会計処理方法と支出項目の区分の分類についてご説明します。

 

 

会計処理事項

ヒアリングでは、まず、国会議員関係政治団体の会計処理方法についてヒアリングを行って、国会議員関係政治団体の会計処理の現状について把握します。

 

国会議員関係政治団体の会計処理方法については、以下事項についてヒアリングして確認します。

  • 国会議員関係政治団体の支出手続(支出伺い、決裁、支払方法など)について聴取して、会計責任者が会計処理を管理しているかどうか。
  • 会計帳簿への記帳のタイミングについて、支出がある度に行っているのか、それとも、ある程度の期間ごとにまとめて行っているのか。
  • 会計処理に関して、どのような書類を作成しているのか。
  • 会計帳簿や領収書等を、どのように保管しているのか。
  • 会計責任者の交代があった場合、事務の引継ぎをどのように行っているのか。

 

国会議員関係政治団体の会計処理方法についてヒアリングした結果、会計処理を改善できるものがあった場合、必要に応じて、会計責任者等に対し助言やアドバイスなどを行います。

 

 

支出項目の区分の分類

会計帳簿の支出項目の区分の分類については、省令で定める分類基準に照らして、支出項目の区分の分類に誤りがないことを会計責任者等に確認します。

 

 

おわりに

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意義と目的 | 政治資金監査指針-会計責任者等に対するヒアリング-1

はじめに

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今回は、政治資金監査における会計責任者等に対するヒアリングの異議と目的について説明したいと思います。

 

 

異議と目的

会計責任者等に対するヒアリングは、
弁護士や公認会計士、税理士といった職業的専門家である登録政治資金監査人が、国会議員関係政治団体の会計責任者本人に対してヒアリングを行うことによって、
領収書等の徴収漏れや亡失などにより書面監査では国会議員関係政治団体の支出の状況が確認できなかったものについて、
支出の実体を確認するとともに、書面監査で支出の状況を確認した国会議員関係政治団体の支出のうち一定の支出について適法性等を確認し、さらなる収支報告の適正の確保を図るものです。

 

また、会計責任者等に対するヒアリングで国会議員関係政治団体の会計処理方法や会計帳簿の支出項目の区分の分類等を確認することによって、国会議員関係政治団体の会計処理の適正化も期待できます。

 

 

ヒアリング事項

会計責任者等に対するヒアリングは、以下の事項について行います。

  • 会計処理方法
  • 支出項目の区分の分類
  • 書面監査で支出状況が確認できなかったもの
  • 書面監査に加えて支出の状況の詳細を確認する必要があるもの

 

会計責任者等に対するヒアリングは、原則として、会計責任者本人に対し行わなければなりません。
ただし、会計責任者の職務を補佐する者が、会計責任者等に対するヒアリングに同席し、登録政治資金監査人からの質問に回答することは問題ありません。

 

なお、会計責任者等に対するヒアリングは、登録政治資金監査人が行う必要があり、使用人等のみで行うことはできません。

 

 

おわりに

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領収書等がない支出の確認 | 政治資金監査の個別監査指針-5

はじめに

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今回は、政治資金監査における領収書等がない支出の確認について説明したいと思います。

 

 

領収書等がない支出の確認

政治資金規正法では、政治資金監査における領収書等がない支出の取り扱いについて次のように定められています。

 

第19条の13第2項4号
領収書等を徴し難かつた支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること。

 

国会議員関係政治団体の会計責任者は、原則として、その国会議員関係政治団体のすべての支出について、領収書等を徴する必要があります。
しかし、領収書等を徴し難い事情があるときは、領収書等を徴することを要しません。

ただし、国会議員関係政治団体の会計責任者は、その国会議員関係政治団体が行った支出のうち、領収書等を徴し難い事情があった支出については、

  • その旨
  • 支出の目的
  • 金額
  • 年月日

を記載した領収書等を徴し難かった支出の明細書を作成しなければなりません。

 

政治資金監査においては、領収書等を徴し難かった支出の明細書等と会計帳簿とを突合して、記載不備がないかどうかを確認します。
なお、一度発行された領収書等をなくしてしまった場合は、領収書等を徴し難い事情には含まれません。

そして、領収書等を徴し難かった支出の明細書等に、上記の必要記載事項が記載されているかどうかも確認します。

 

 

領収書等を徴し難い事情の具体例

領収書等を徴し難い事情の具体例としては下記のような事情が考えられます。

 

香典や祝儀
領収書等を徴しないことが社会通念上、一般的なものとして認識されているためです。

 

金銭以外の支出
物品の無償提供等の金銭を伴わない支出については、領収書等を発行してもらうことが困難であるためです。

 

バス・電車等の交通機関の利用や、自動販売機での購入
自動券売機等による領収書等が発行されない形での利用や購入が想定されるためです。
ただし、定期券の購入など、領収書等が発行される形での利用や購入については、領収書等を徴し難い事情には該当しないので注意して下さい。

 

振込みの方法による支出
振込みの方法による支出については、支出の相手方が領収書等を発行しない場合が想定されるためです。
なお、金融機関の振込明細書(振込金受領証含む)がある場合は、振込明細書に係る支出目的書を作成することで、領収書等の写しに代えることができます。振込明細書に支出の目的が記載されている場合(会計責任者による追記含む)は、その振込明細書の写しの提出のみで足り、振込明細書に係る支出目的書を別様にて作成・提出することは不要です。

 

口座振替の利用
公共料金等の口座引落しの場合、支出の相手方によっては、領収書等が発行されない場合が想定されるためです。
なお、翌月分の請求書に前月分の口座引落しの案内が添付されているものについては、口座引落しの案内は前月分の領収書等に該当します。

 

 

登録政治資金監査人は、上記以外の場合であっても会計責任者等に対するヒアリングにおいて、領収書等を徴し難い事情と合理的に判断できる場合には、その支出を認めることができます。
ただし、ヒアリングしても合理的な判断がつかない場合は、政治資金適正化委員会に照会します。

 

 

おわりに

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