はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、政治資金監査の書面監査に加えて支出の状況の詳細を会計責任者に確認する必要があるものについて説明したいと思います。
ヒアリング事項
会計責任者等に対するヒアリングは、以下の事項について行います。
今回は、書面監査に加えて支出の状況の詳細を確認する必要があるものについてご説明します。
書面監査に加えて支出の状況の詳細を確認する必要があるもの
収支報告の適正を確保するために、書面監査に加えて、支出の状況の詳細を確認する必要があるものには、下記のものがあります。
なお、書面監査において発見した関係法令上の問題点や、その他の事項のヒアリングを妨げないものではありません。
- 政治資金監査を行った現場の事務所が、当該国会議員関係政治団体の活動以外の活動にも使用されていると認められる場合における経常経費
- 他の政治団体に対する支出
- 花輪、供花、香典、祝儀など
政治資金監査を行った現場の事務所が、当該国会議員関係政治団体の活動以外の活動にも使用されていると認められる場合における経常経費(例えば家賃、光熱水費など)について、「当該国会議員関係政治団体の活動に係る経常経費」と「それ以外の経常経費」とをどのようにあん分しているかを会計責任者等に確認する必要があります。
他の政治団体に対する支出の有無を聴取して、そのような支出がある場合には、その支出を受けた政治団体において適切な会計処理が行われていることを会計責任者等に確認する必要があります。
花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類する支出については、これらの支出に公職選挙法に抵触する支出が含まれていないことを会計責任者等に確認する必要があります。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。