カテゴリー: サラリーマンの特定支出控除

単身赴任者が帰宅交通費で節税する方法 | サラリーマンの特定支出控除-5

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、特定支出控除を受ける具体例として単身赴任者が帰宅交通費で節税する場合について説明したいと思います。

 

 

特定支出控除とは

特定支出控除とは、サラリーマンなど給与所得者の方が仕事に関係する特定の支払い(特定支出)をした場合、その支払額が一定の金額を超えたときにその超えた部分の金額について、確定申告をすることで給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度のことをいいます。

何が特定支出控除の対象になるのかについてはこちら
スーツ代など対象になる特定支出とは | サラリーマンの特定支出控除-1
特定支出控除の下限額と上限額についてはこちら
年収によって変わる特定支出控除の計算方法 | サラリーマンの特定支出控除-2
特定支出控除の手続きについてはこちら
特定支出控除のやり方 | サラリーマンの特定支出控除-3
特定支出控除の注意するポイントについてはこちら
特定支出控除の注意点 | サラリーマンの特定支出控除-4
単身赴任者が交通費で特定支出控除を受ける場合の具体例についてはこちら
単身赴任者が帰宅交通費で節税する方法 | サラリーマンの特定支出控除-5

 

 

特定支出になる単身赴任者の帰宅旅費

転任によって次のどちらかの場合に当てはまることになったサラリーマン(単身赴任者)が、

  • 生計を一にする(同じお財布で生活している)配偶者との別居が日常になった場合
  • 配偶者と死別・離婚した後に婚姻していない方と配偶者の生死が明らかでない人が、次の人との別居が日常になった場合
  1. 生計を一にする所得金額の合計額が 38万円以下である子
  2. 生計を一にする特別障害者である子

単身赴任先である勤務地と配偶者などが生活している家との間を移動するための交通費のうち一定の条件に当てはまる支出(帰宅旅費といいます)は、特定支出控除の対象になります。

 

 

帰宅旅費

単身赴任者の帰宅交通費のうち、次の条件を”すべて満たす”交通費が帰宅旅費として特定支出控除の対象になります。

  • 単身赴任者の交通費である(配偶者など家族の交通費は対象外です)
  • 単身赴任者の勤務地と生計を一にする配偶者などが生活する家との間の移動にかかる交通費である
  • 運賃、時間、距離その他の事情に照らして、もっとも経済的で合理的な経路・交通手段による運賃・料金である
  • 実際に支払った金額が対象になる(割引などがあった場合は正規料金ではなく割引後の金額が対象になります)
  • 1ヶ月に4往復(片道8回)以内の交通費である
  • 自己負担した交通費である(会社が負担してくれる交通費は対象外です)
  • 勤務先が証明した「特定支出(帰宅旅費)に関する証明」がある
  • 領収書など交通費を支出したことを証明するものがある
  • 交通機関が証明した「搭乗・乗車・乗船に関する証明書」がある

 

 

特定支出(帰宅旅費)に関する証明

帰宅旅費について特定支出控除を受ける場合は、勤務先に「特定支出(帰宅旅費)に関する証明の依頼書」を提出して、「特定支出(帰宅旅費)に関する証明書」の交付を受けて、それを確定申告書に添付する必要があります。

「特定支出(帰宅旅費)に関する証明の依頼書」の様式は国税庁のホームページにあります。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/871222/05.pdf

 

 

搭乗・乗車・乗船に関する証明書

帰宅旅費について特定支出控除を受ける場合は、領収書などだけではなく「搭乗・乗車・乗船に関する証明書」も必要になります。

搭乗券・乗車券・乗船券などとともに、「搭乗・乗車・乗船に関する証明の依頼書」を搭乗する際の空港の各会社のカウンター、乗車した列車の車掌、降車駅の精算所などに提出して、「搭乗・乗車・乗船に関する証明書」の交付を受けて、それを確定申告書に添付する必要があります。

ただし、鉄道、船舶又は自動車を利用した場合で、ひとつの交通機関の利用にかかる運賃・料金の合計が1万5千円未満のときは、この証明を受ける必要はありません。

「搭乗・乗車・乗船に関する証明の依頼書」の様式は国税庁のホームページにあります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/871222/09.pdf

 

 

確定申告

帰宅旅費の特定支出控除を受けるためには、税務署に確定申告書を提出する必要があります。

確定申告書には、次のものを添付します。

  • 給与所得の源泉徴収票
  • 給与所得者の特定支出に関する明細書
  • 給与等の支払者の証明書
  • 搭乗・乗車・乗船に関する証明書
  • 領収書等

確定申告についてはこちらを参照ください。
特定支出控除のやり方 | サラリーマンの特定支出控除-3

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

特定支出控除の注意点 | サラリーマンの特定支出控除-4

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、サラリーマンの特定支出控除について、その注意点を説明したいと思います。

 

 

特定支出控除とは

特定支出控除とは、サラリーマンなど給与所得者の方が仕事に関係する特定の支払い(特定支出)をした場合、その支払額が一定の金額を超えたときにその超えた部分の金額について、確定申告をすることで給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度のことをいいます。

何が特定支出控除の対象になるのかについてはこちら
スーツ代など対象になる特定支出とは | サラリーマンの特定支出控除-1
特定支出控除の下限額と上限額についてはこちら
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特定支出控除の手続きについてはこちら
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特定支出控除の注意点 | サラリーマンの特定支出控除-4
単身赴任者が交通費で特定支出控除を受ける場合の具体例についてはこちら
単身赴任者が帰宅交通費で節税する方法 | サラリーマンの特定支出控除-5

 

 

会社の承認が必要

特定支出控除の最大の注意点は、お給料を支払っている勤務先である会社の承認が必要であるところです。

特定支出には次のような種類がありますが、

  • 通勤費
  • 転居費
  • 研修費
  • 資格取得費
  • 帰宅旅費
  • 図書費
  • 衣服費
  • 交際費等

それぞれの種類ごとに(同一種類の特定支出なら1枚、複数種類の特定支出ならその種類の枚数だけ必要)、
会社に「平成○○年分 特定支出(○○費)に関する証明書 兼 特定支出(○○費)に関する証明の依頼書」を提出して、
会社から押印済みの「平成○○年分 特定支出(○○費)に関する証明書 兼 特定支出(○○費)に関する証明の依頼書」を受け取って、
それを確定申告書に添付しなければならないのです。

 

つまり、特定支出控除の対象になる特定支出を行ったとしても、その特定支出を会社が認めてくれなければ特定支出控除を行うことができないのです。

 

例えば、

高価なスーツを購入したので特定支出控除を受けたいと思っても、そんな高いスーツは仕事をする上で必要ないとして認めてもらえないかもしれません。

経理部の方が税理士の資格取得のために多額の専門学校代を支払ったので特定支出控除を受けたいと思っても、仕事のためというより自分のためであると会社に思われて認めてもらえないかもしれません。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

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特定支出控除のやり方 | サラリーマンの特定支出控除-3

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、サラリーマンの特定支出控除のやり方について説明したいと思います。

 

 

特定支出控除とは

特定支出控除とは、サラリーマンなど給与所得者の方が仕事に関係する特定の支払い(特定支出)をした場合、その支払額が一定の金額を超えたときにその超えた部分の金額について、確定申告をすることで給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度のことをいいます。

何が特定支出控除の対象になるのかについてはこちら
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特定支出控除のやり方

特定支出控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。

確定申告書において特定支出控除を受ける旨と特定支出の合計金額を記載して、
確定申告書に① 「 給与所得者の特定支出に関する明細書 」 、② 「 給与等の支払者の証明書 ( 特定支出に関する勤務先の証明書 ) 」 、③ 「 特定支出に係るその支出の事実とその金額を証明する書類 ( 領収証など ) 」 を添付します。

 

 

特定支出控除を受けるための確定申告のやり方

特定支出控除を受けるための確定申告書に記載については、
確定申告書の第二表にある 「 特例適用条文等 」 という欄に 「 所得税法第57条の2 」 と特定支出の合計額を記入します。

そして次の書類を確定申告書に添付します。

  • 「 給与所得の源泉徴収票 」 ( 勤務先から交付を受けます )
  • 「 給与所得者の特定支出に関する明細書 」 ( 自分で記入します )
  • 「 給与等の支払者の証明書 」 ( 「 特定支出に関する証明の依頼書 」 を勤務先に提出して、「 給与等の支払者の証明書 」 の交付を受けます )
  • 「 搭乗・乗車・乗船に関する証明書 」 ( 帰宅旅費がある場合で、交通機関から交付を受けます。領収書などと合わせて交付してもらう必要があります )
  • 「 特定支出につきこれを領収した者の領収を証する書類その他の特定支出の事実及び支出した金額を証する書類 ( 領収書など ) 」

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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年収によって変わる特定支出控除の計算方法 | サラリーマンの特定支出控除-2

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、年収によって変わるサラリーマンの特定支出控除の計算方法について説明したいと思います。

 

 

特定支出控除とは

特定支出控除とは、サラリーマンなど給与所得者の方が仕事に関係する特定の支払い(特定支出)をした場合、その支払額が一定の金額を超えたときにその超えた部分の金額について、確定申告をすることで給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度のことをいいます。

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特定支出控除の計算方法

特定支出控除の計算は次のように行います。

 

1. 1年間の特定支出の合計額の計算

特定支出控除は暦年毎に計算するので、1月1日から12月31日までに行った特定支出(特定支出控除の対象になる支出)を集計して、1年間の合計金額を計算します。

 

2. 給与所得控除の計算

収入(税込みの年収)に応じて、給与所得控除を計算します。

給料など収入金額(税込み年収) 給与所得控除額
180万円以下 収入金額 × 40% ( 最低でも65万円 )
180万円超 360万円以下 収入金額 × 30% + 18万円
360万円超 660万円以下 収入金額 × 20% + 54万円
660万円超 1,000万円以下 収入金額 × 10% + 120万円
1,000万円超 1,500万円以下 収入金額 × 5% + 170万円
1,500万円超 245万円 ( 最大でも245万円 )

 

また、会社からもらう「給与所得の源泉徴収票」に記載されている、「支払金額」と「給与所得控除後の金額」の差額が給与所得控除の金額になります。

 

 

3.  特定支出控除額の適用判定の基準金額の計算

特定支出控除額を適用できるかどうか判定するための基準となる金額を計算します。

この基準金額は、2で計算したその年の「給与所得控除」の1/2になります。

税込み年収720万円の場合は、
給与所得控除 = 720万円 ✕ 10% + 120万円 = 192万円
基準金額 = 192万円 ✕ 1/2 = 96万円

 

 

4. 特定支出と基準金額の比較

1で計算した「1年間の特定支出の合計額」が、3で計算した「特定支出控除額の適用判定の基準金額」を超えるときに、その超える部分の金額を、特定支出控除として給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます。

 

 

特定支出控除の計算例

特定支出控除を次の事例で具体的に計算します。

Aさん
収入(税込みの年収)は570万円
特定支出の合計は102万円

給与所得控除は、
570万円 ✕ 20% + 54万円 = 168万円

特定支出控除額の適用判定の基準金額は、
給与所得控除 ✕ 1/2 = 168万円 ✕ 1/2 = 84万円

特定支出と基準金額を比較すると、特定支出の方が大きいので特定支出控除が適用可能
特定支出102万円 > 基準金額84万円

特定支出控除の金額は、
102万円 - 84万円 = 18万円

 

 

おわりに

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今回は、サラリーマンの特定支出控除において、スーツ代など対象になる特定支出について説明したいと思います。

 

 

特定支出控除とは

特定支出控除とは、サラリーマンなど給与所得者の方が仕事に関係する特定の支払い(特定支出)をした場合、その支払額が一定の金額を超えたときにその超えた部分の金額について、確定申告をすることで給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度のことをいいます。

所得金額が減るため、減った所得かける税率分だけ税金が安くなるのです。

例えば、職場に着ていくスーツ代は通常全額を自腹で購入することになりますが、特定支出控除を使うことで節税になり、結果として購入代金の一部を負担してもらえることになります。

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単身赴任者が帰宅交通費で節税する方法 | サラリーマンの特定支出控除-5

 

 

特定支出とは

特定支出とは特定支出控除の対象になる支出のことで、仕事や職務に直接関係する支払いで会社負担ではなく自己負担した支出のうち、次の支出で一定のものになります。

 

通勤費

通勤のための交通費を自己負担している場合の支払いは特定支出になります。
会社から通勤手当が支払われていたり、定期券が支給されている部分は特定支出になりません。

 

転居費

転勤のための引越し費用を自己負担した場合は特定支出になります。
会社が負担してくれる場合は特定支出になりません。

 

研修費

仕事で直接必要になる技術や知識を得るための研修料金などのうち自己負担した分は特定支出になります。会社が負担する研修料金は特定支出になりません。

例えば、部署異動で経理部に異動となった方が、自主的に自腹で簿記学校などの経理実務研修を受ける場合などは特定支出になります。

 

資格取得費

仕事で直接必要になる資格を取得するための専門学校の資格口座受講料や、試験受験料などの費用のうち自己負担したものは特定支出になります。
簿記検定や情報処理技術者試験、危険物取扱者試験、各種運転免許などに加えて、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象になりました。

 

帰宅旅費

単身赴任をしている方が家族の住む自宅に帰宅するための交通費などのうち自己負担したものは特定支出になります。

会社が負担するものは特定支出になりませんが、会社が負担してくれるのは月に何回など制限があると思うので、それを超えて自己負担した分が特定支出になります。

 

図書費

仕事を行うために直接必要になる書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを自己負担で購入した費用は特定支出になります。

 

衣服費

制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を自己負担で購入した費用は特定支出になります。スーツ代などもこちらに含められます。

 

交際費

得意先、仕入先など仕事に関係する人に対する接待、お歳暮やお中元などの贈答などの交際費について、自己負担したものがある場合は特定支出になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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