はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、消費税の課税事業者を選択した新設法人等が一定の固定資産を購入する場合の注意事項についてご説明したいと思います。
消費税の課税事業者の強制
下記の1、2の両方に該当する事業者は、調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から3年間は、消費税の免税事業者になることはできません。また、簡易課税制度を適用して消費税を申告することができません。
- 消費税の免税事業者である者が「課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となる場合
または、資本金1千万円以上の法人を設立した場合 - 消費税の課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までに開始した各課税期間中に
または、新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に
調整対象固定資産の課税仕入れを行って、その課税仕入れを行った日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合
上記の1、2の両方に該当する事業者は、消費税の免税事業者になることや、簡易課税制度を適用して消費税を申告することが一定期間制限されます。
つまり、課税事業者として一般課税で消費税の確定申告することが一定期間強制されるのでご注意下さい。
あえて消費税の課税事業者になって消費税の還付を受ける場合など、還付以上に消費税を納付しなければならない事態になる恐れもあるので、よくご検討のうえ「課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。
調整対象固定資産とは
調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の次のような資産で、
- 建物
- 建物附属設備
- 構築物
- 機械および装置
- 車両運搬具
- 工具器具備品
- その他(鉱業権、船舶、航空機など)
1つの取引単位の税抜価額が100万円以上のものをいいます。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。