カテゴリー: 消費税

敷金から差し引く原状回復工事費用は消費税の課税取引です

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、敷金・保証金から差し引く原状回復工事費用の消費税区分について説明したいと思います。

 

 

原状回復工事費用

居住用のアパート・マンション等の賃貸を行っていて、その貸付けに当たっては敷金や保証金を預かります。
そして、賃借人が退居する際には、当方で原状回復工事を行って、その原状回復工事費用相当額を預かっている敷金・保証金から差し引いて、残額を返還する、という賃貸借契約はよくあることと思います。

通常、賃借人には退居に際して原状回復義務がありますが、賃借人の代わりに賃貸人が原状回復工事を行うことは、賃貸人の賃借人に対する役務の提供になります。

よって、この敷金・保証金から差し引く原状回復工事費用相当額は、役務の提供の対価として、消費税の課税の対象になります。

なお、この敷金・保証金から差し引く原状回復工事費用相当額は消費税の課税取引となり、消費税の非課税取引となる住宅家賃には該当しません。

 

 

課税事業者の選択

消費税課税事業者選択届出書の提出期限は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までです。

適用を受けようとする課税期間が、事業者が国内で課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中が提出期限になります。

 

例えば、居住用アパートの賃貸(非課税である住宅家賃)のみを行っている場合であっても、上記のような原状回復工事費用相当額を敷金・保証金から差し引いている場合は、すでに課税資産の譲渡等に係る事業を行っていることになるため、消費税課税事業者選択届出書の提出期限は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までになるので注意してください。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

住宅用として契約したマンションを事務所利用した場合の消費税

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、住宅用として契約したマンションを事務所利用した場合の消費税について説明したいと思います。

 

 

住宅用家賃

契約において人の居住の用に供することが明らかである住宅用家賃は消費税の非課税取引になります。

ただし、1ヶ月未満の賃貸などの場合は非課税取引になりません。

 

 

住宅用契約で事務所利用した場合

住宅用家賃は原則として消費税の非課税取引になりますが、住宅用であるかどうかは、賃貸借契約書などで判断することが一般的です。

そのため、住宅用として契約したマンションを事務所として利用している場合、その支払家賃は課税仕入れにはならず非課税になります。

ただし、住宅用として契約したマンションについて、その用途を住宅用から事務所用へと変更する旨の契約を交わした場合は、契約変更後の支払家賃は課税仕入れになります。

なお、賃貸借契約書においては住宅用となっているが、事務所として利用することを貸主が了解している場合は、あるべき契約内容と異なった内容で契約書に記載されているに過ぎないため、その支払家賃は課税仕入れになり、貸主においては課税売上になります。

この場合、本当に貸主が了解しているのかどうか、いつから了解しているかを説明できるよう、口約束ではなく覚書などを交わして書面で残しておいた方がいいと思います。

 

 

おわりに

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課税売上割合がゼロの場合の仕入税額控除

はじめに

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今回は、課税売上割合がゼロの場合の仕入税額控除について説明したいと思います。

 

 

課税売上割合がゼロ

例えば、中古自動車販売を営む法人を資本金1,000万円で新規に設立した場合において、設立後すぐに中古自動車の仕入を行ったが、1期目は法人設立日から決算日までの期間が短く、売れた自動車がゼロであった場合を考えます。

1期目は、課税売上げはゼロ円で、非課税売上として預金利息が計上されているだけです。

この場合、課税売上割合はゼロになりますが、仕入税額控除はどうなるでしょうか。

 

 

仕入税額控除

上記のような課税売上割合がゼロの場合であっても、個別対応方式をとることによって、課税仕入れにかかる消費税のうち、課税売上のみに要するもの(上記の例では中古自動車の仕入)については、仕入税額控除ができます。

そのため、課税売上割合がゼロになる場合においても、課税仕入れに係る消費税を、次の3つに区分して、

  • 課税売上のみに要するもの
  • 非課税売上のみに要するもの
  • 課税売上と非課税売上に共通するもの

課税売上のみに要するものについては仕入税額控除を行うことができ、消費税の還付を受けることができます。

 

 

おわりに

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課税仕入れにかかる値引き、割戻、返品、割引などがあった場合の消費税の調整

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、課税仕入れにかかる値引き、割引、割戻、返品などがあった場合の消費税の調整についてご説明したいと思います。

 

 

課税仕入れにかかる消費税の調整

国内で課税仕入れを行った後に、その仕入れに対する仕入れ値引きなど次のものがあった場合は、これらの金額に対応する消費税の調整を行う必要があります。

  • 値引き
  • 返品
  • 事業者がその直接の取引先から受ける割戻
  • 事業者がその間接の取引先(卸売業者、製造業者など)から受けるリベート
  • 支払期日より前に支払ったことなどによって受ける売上割引
  • その他
    海上運送事業者から受ける船舶の早出料
    販売奨励金等のうち、事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先から金銭で支払いを受けるもの
    協同組合等が組合員等に支払う事業分量配当金のうち、課税仕入れの分量等に応じた部分
    保税地域から引き取った課税貨物にかかる消費税の還付分

 

 

消費税の調整方法

課税期間において控除される課税仕入れ等の消費税の合計額から、課税仕入れにかかる値引き等を受けた金額の消費税の合計額を控除します。

ただし、継続して行うことを条件に、課税仕入れの金額からその課税仕入れにかかる値引き等の金額を控除する方法も認められます。

なお、課税仕入れ等の消費税の合計額から課税仕入れにかかる値引き等を受けた金額にかかる消費税の合計額を控除しきれない場合は、その控除しきれない分を課税売上げにかかる消費税に加える必要があります。

 

 

消費税を調整する期間

上記の調整を行う期間は、仕入れ値引き等があった課税期間になります。
仕入れ値引き等のもとになる課税仕入れがあった課税期間では調整しません。

 

 

消費税の調整を行わない場合

課税仕入れにかかる値引き等があった場合であっても次の場合は調整を行いません。

  • 免税事業者であった課税期間に行った課税仕入れについて、その後に課税事業者となった課税期間において受けた値引き等
  • 課税事業者であった課税期間に行った課税仕入れについて、その後に免税事業者となった課税期間において受けた値引き等

 

 

おわりに

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課税売上にかかる値引き、割戻、返品、割引などがあった場合の消費税の調整

はじめに

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今回は、課税売上にかかる値引き、割引、割戻、返品などがあった場合の消費税の調整についてご説明したいと思います。

 

 

課税売上にかかる消費税の調整

課税資産の譲渡等(課税売上)を行った後に、その売上に対する売上値引きなど次のものがあった場合は、これらの金額に対応する消費税の調整を行う必要があります。

  • 値引き
  • 返品
  • 事業者がその直接の取引先に対して支払う割戻
  • 事業者がその間接の取引先(卸売業者、製造業者など)に支払うリベート
  • 支払期日より前に支払を受けたことなどによって支払う売上割引
  • その他
    海上運送事業者が支払う船舶の早出料
    販売奨励金等のうち、事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先に対して金銭で支払うもの
    協同組合等が組合員等に支払う事業分量配当金のうち、課税資産の譲渡等の分量等に応じた部分

 

 

消費税の調整方法

消費税の調整は、課税標準額に対する消費税額から、売上値引きや売上割戻、返品、売上割引などに係る消費税額を控除することによって行います。

ただし、継続して行うことを条件に、課税資産の譲渡等の金額からその売上げに係る対価の返還等の金額を控除する方法も認められています。

 

 

消費税を調整する期間

上記の調整を行う期間は、売上値引き等があった課税期間になります。
売上値引き等のもとになる課税売上があった課税期間では調整しません。

 

 

消費税の調整を行わない場合

課税売上にかかる値引き等があった場合であっても次の場合は調整を行いません。

  • 免税事業者であった課税期間に行った課税資産の譲渡等について、その後に課税事業者となった課税期間において行った値引き等
  • 課税事業者であった課税期間に行った課税資産の譲渡等について、その後に免税事業者となった課税期間において行った値引き等

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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