カテゴリー: 消費税

新設法人の消費税免税事業者の判定における特定期間について「事例1」

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、新設法人の消費税免税事業者の判定における特定期間についての事例について説明したいと思います。

 

 

税務署からの事例紹介

税務署から公表された「消費税法第9条の2 事業者免税点の判定について~新たに設立した法人等の特定期間~」というリーフレットにおいて、下記の事例が紹介されています。

事例1
前事業年度終了の日は月末であるが、月の途中で設立したため、前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日が月末でない場合

事例2
新たに設立した法人で、事後に決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度に該当する場合

事例3
決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度となる場合で、前々事業年度が基準期間となる場合

事例4
決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度となる場合で、前々事業年度が6ヶ月以下の場合

事例5
決算期変更を行ったため前事業年度が短期事業年度となる場合で、前々事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日が月末でない場合

 

 

事例1

前事業年度終了の日は月末であるが、月の途中で設立したため、前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日が月末でない場合

 

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した消費税特定期間の事例1

 

特定期間は、原則として前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間となります。

しかし、6ヶ月の期間の末日が月末でない場合で、かつ前事業年度終了の日が月末である場合は、その期間の末日の前月の末日までの期間を特定期間とするという特例があります

 

事例1の場合、設立日から6ヶ月の期間の末日は「X1年10月14日」であり、月末ではありません。

また、前事業年度終了の日は「X1年12月31日」で月末となっています。

この場合、6ヶ月の期間の末日である「X1年10月14日」の、前月の末日である「X1年9月30日」が特定期間の末日となります。

したがって、前事業年度の法人の設立日である「X1年4月15日」から「X1年9月30日」までの5ヶ月+αが特定期間となり、その事業年度における納税義務の判定は、その特定期間である5ヶ月+αの課税売上高(または給与等支払額)によって行うこととなります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

法人設立初年度の事業年度を7ヶ月以下にした方が良い場合

はじめに

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今回は、消費税節税のために法人設立初年度の事業年度を7ヶ月以下にした方が良い場合について説明したいと思います。

 

 

短期事業年度

短期事業年度とは、次のいずれかに該当する前事業年度をいいます。

  • 前事業年度が7か月以下である場合
  • 前事業年度が7か月を超え8か月未満の場合であって、前事業年度開始の日以後6か月の期間の末日の翌日から前事業年度終了の日までの期間が2か月未満の場合

前事業年度が短期事業年度に該当する場合、その前事業年度は特定期間とはなりません(前々事業年度がある場合には、その前々事業年度が特定期間となるかどうかを判定します)。

 

 

法人設立初年度の事業年度

資本金1,000万円未満で新規設立した法人で、設立初年度における設立日から6ヶ月の間の課税売上高または給与等支払額のどちらかが1,000万円以下になる場合は、2期目も消費税の免税事業者になることができます。

 

対して、資本金1,000万円未満で新規設立した法人で、設立初年度における設立日から6ヶ月の間の課税売上高と給与等支払額がともに1,000万円を超えてしまう場合で、設立初年度が7ヶ月を超えていると、2期目から消費税の課税事業者になってしまいます。

しかし、資本金1,000万円未満で新規設立した法人で、設立初年度における設立日から6ヶ月の間の課税売上高と給与等支払額がともに1,000万円を超えてしまう場合であっても、設立初年度を7ヶ月以下にすることで、初年度が短期事業年度に該当することになり、2期目も消費税の免税事業者になることができます。

 

初年度を12ヶ月で決算期を決定してしまった場合であっても、初年度の途中で決算期の変更を行うことで、初年度を短期事業年度にすることもできますが、決算期変更の期限を過ぎてしまう危険もあるので注意して下さい。

 

 

おわりに

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個人事業主の私用支出(家事消費)と消費税の関係

はじめに

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今回は、個人事業主がプライベート・私用のため行った支出(家事消費)と消費税の関係について説明したいと思います。

 

 

家事消費は課税仕入れにならない

仕入れにかかる消費税額の控除における課税仕入れとは、

  • 事業者が
  • 事業として
  • 資産を譲り受け、借り受け、役務の提供を受ける

ことをいいます。

 

そのため、

  • 個人事業主が
  • 家事消費や家事使用といったプラーベート・私用のために
  • 資産を譲り受け、借り受け、役務の提供を受ける

ことは、事業として行われるものではないため、課税仕入れには該当しないので注意して下さい。

 

 

家事共用資産

個人事業主が、事業と家事(私用・プライベート)の用途に共通して消費・使用するものとして資産を取得した場合、その資産について家事消費、家事使用をする部分は課税仕入れになりません。

上記のように、事業と家事(私用・プライベート)の用途に共通して消費・使用するものとして資産を取得した場合は、その課税仕入れの額は、その資産の消費や使用の実態に基づく使用率、使用面積割合などの合理的な基準によって計算します。

なお、個人事業主が、課税仕入れに係る資産を一時的に家事使用しても、その家事使用について、いわゆる「みなし譲渡」にはなりません。

 

また、個人事業主が、事業と家事(私用・プライベート)の用途に共通して消費・使用するものとして取得した資産を譲渡した場合は、その譲渡に係る金額を事業としての部分と家事使用に係る部分とに合理的に区分して、事業としての部分に係る対価の額が資産の譲渡等の対価の額になります。

 

 

おわりに

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駐車場付きマンションの貸付における消費税

はじめに

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今回は、駐車場付きマンションの貸付における消費税について説明したいと思います。

 

 

駐車場付き住宅の貸付け

駐車場の貸付けは、原則として消費税が課税されますが、住宅と一体となって貸し付けられる駐車場については、その駐車場部分も含めて全体が住宅の貸付けとして非課税になります。

消費税が非課税となる駐車場付き住宅の貸付けについては、消費税法基本通達6-13-3において次のように定められていいます。

「駐車場付き住宅としてその全体が住宅の貸付けとされる駐車場には、一戸建住宅に係る駐車場のほか、集合住宅に係る駐車場で入居者について1戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられる等の場合で、住宅の貸付けの対価とは別に駐車場使用料等を収受していないものが該当する。」

 

 

駐車場と建物が離れている場合

駐車場と建物が離れている場合、例えば、駐車場の場所が建物と道路を隔てた向かいにあるような場合は、住宅と駐車場が一体であるとはいえないため、駐車場代として別途収受していない場合であっても、駐車場部分に相当する金額を合理的に区分して、その駐車場部分は消費税が課税されます。

 

 

駐車場代込賃料と駐車場代別賃料の併存

1戸につき車1台分の駐車場があるマンションにおいて、

  • 駐車場代込みで賃料が設定されている部屋と
  • 駐車場代が賃料とは別に設定されており駐車場を借りても借りなくてもどちらでもよい部屋

がある場合、後者だけでなく前者においても駐車場代相当分は消費税の課税の対象になります。

 

 

おわりに

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消費税における個人事業主(請負)と給与所得者(雇用)の区分

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税における個人事業主(請負)と給与所得者(雇用)の区分について説明したいと思います。

 

 

個人事業主(請負)と給与所得者(雇用)の区分

事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者のことをいいます。

個人が雇用契約や、雇用契約でなくても雇用契約に準ずる契約に基づいて他の者に従属し、かつ、その他の者の計算によって行われる事業に対して役務を提供する場合は、上記でいう事業には該当しません。

 

そのため、出来高払いの給与を対価とする役務の提供は事業に該当しないので注意して下さい。

 

また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当しますが、支払を受けた役務の提供の対価が

  • 出来高払いの給与であるか
  • 請負による報酬であるか

の区分については、雇用契約や、雇用契約でなくても雇用契約に準ずる契約に基づく対価であるかどうかで区分します。

 

上記区分が明らかでない場合は、下記などに基づいて判定することになります。

  • 契約内容が他人との代替が可能である
    YESであれば雇用、NOであれば請負
  • 役務の提供に当たって指揮監督を受ける
    YESであれば雇用、NOであれば請負
  • 引渡し未了の完成品が不可抗力のため滅失した場合、その個人が権利として既に提供した役務に係る報酬等の請求ができる
    YESであれば雇用、NOであれば請負
  • 役務の提供に係る材料や用具などが提供される
    YESであれば雇用、NOであれば請負

 

 

おわりに

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