カテゴリー: 消費税

消費税がかからない取引-不課税取引(消費税の課税の対象とならない取引)

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

消費税は、消費一般に広く公平に課税する間接税ですが、全ての取引に消費税がかかるわけではありません。取引には、消費税がかかる取引と消費税がかからない取引があります。

今回は、そのうち不課税取引(消費税の課税の対象とならない取引)と言われる消費税がかからない取引について説明したいと思います。

 

取引の全体像

まずは取引を俯瞰(ふかん)して全体像を見てみます。下の俯瞰図をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した不課税取引の図

資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供のことを言います。

消費税がかかる取引のことを、課税取引と言います。

消費税がかからない取引は、免税取引非課税取引不課税取引の3種類があります。

今回は、このうち消費税がかからない取引の1つである不課税取引について説明します。

 

消費税がかかる取引

下記の4つの条件をすべて満たすものが、課税取引と言われる、消費税がかかる取引になります。

  1. 日本国内において
  2. 事業者が事業として
  3. 対価を得て行う
  4. 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供

課税取引については「消費税がかかる取引-課税取引」を参照ください。

 

不課税取引

上記の4つの条件のうち1つでも当てはまらない取引については、消費税の課税の対象にならない取引として、消費税がかかりません。このような取引を不課税取引といいます。

 

1.日本国内において行う

国外で商品を買ったり、国外でサービスを受けたりしても、不課税取引として日本の消費税はかかりません。

 

資産の譲渡、資産の貸付については、

その資産の所在する場所が国外であれば、国外取引にあたり消費税がかからない不課税取引になります。

その資産の所在する場所が日本国内であれば、国外取引ではなく国内取引になります。そのため日本国内にある商品を国外に輸出する場合は、国内取引になります。

なお、輸出は国内取引になりますが、消費税の免税取引なるので消費税はかかりません。

免税取引については「消費税がかからない取引-免税取引(輸出取引)」を参照ください。

 

役務の提供については、役務の提供が行われた場所が国外であれば、国外取引にあたり消費税がかからない不課税取引になります。

 

2.事業者が事業として行う

法人が行う取引は、すべて「事業として」に該当するので、基本的に消費税のかかる課税取引になりえます。

個人が行う取引は、事業者の立場で事業として行う取引は、基本的に消費税のかかる課税取引になりえますが、消費者の立場で行う取引は「事業として」に該当しないので、消費税がかからない不課税取引になります。例えば、個人用の本やゲームを売った場合などは不課税取引になります。

 

3.対価を得て行う

お金などの対価を得ないで行う行為は、消費税がかからない不課税取引になります。例えば、対価を考えない一方的な行為である募金や寄付、香典、贈与などは不課税取引となります。
ただし、法人が役員に贈与したり、フリーランス・個人事業主が売り物である商品を自分用に使った場合など、みなし贈与とみなされる取引は消費税がかかる課税取引になるので注意してください。このような取引を行う場合は税理士に相談することをオススメします。

 

不課税取引になる取引の具体例

下記のような取引は、不課税取引になるので消費税はかかりません。

 

不課税取引の例 消費税がかかる課税取引にならない理由
給与や賃金 雇用契約に基づく労働の対価であり、「事業として」行う資産の譲渡等の対価には当たらないため
寄附金、祝金、見舞金、補助金など 対価として支払われるものではないため
試供品や見本品の無料提供 その試供品、見本品の提供について対価の支払いがないため
保険金や共済金 資産の譲渡等の対価ではないため
株式の配当金や出資の分配金など 株主や出資者の地位に基づいて支払われるものであるため
資産の廃棄、資産の盗難や滅失 資産の譲渡等ではないため
心身や資産に損害を受けたことによって受け取る損害賠償金 対価として支払われるものではないため

⑦の損害賠償金についてですが、すべての損害賠償金が消費税のかからない不課税取引になるわけではありません。下記のような場合など、実質的には資産の譲渡等と同じと考えられて消費税がかかる課税取引になることもあるので、迷ったら税理士に聞いてみてください。

  • 損害を受けたのが製品などの棚卸資産であり、その棚卸資産が加害者に引き渡される場合で、その資産がそのままで使用できる場合や、簡単な修理で使用できるようになる場合は、実質的には製品を売ったことと変わらないため、消費税がかかる課税取引になります。
  • 著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権など無体財産権の侵害を受けたために受け取った損害賠償金が権利の使用料に相当する場合は、通常の権利使用料と結果的には同じ効果があるため、消費税がかかる課税取引になります。
  • 事務所の明渡しが期限より遅れたために受け取る損害賠償金が賃貸料に相当する場合は、通常の賃貸料と結果的には同じ効果があるため、消費税がかかる課税取引になります。

 

おわりに

課税取引として処理するべきであったものを不課税取引として処理していた場合、またはその逆についても、税務調査でよく指摘される事項です。場合によっては多額の税金を追加で払うことにもなりかねません。

消費税は税金のプロである税理士でも間違えることがある厄介な税金です。フリーランス・個人事業主として新規に開業したら、起業や法人成りで株式会社などの法人を設立したら、税理士に相談して消費税で損をしないようにしましょう。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

消費税がかからない取引-免税取引(輸出取引)

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

消費税は、消費一般に広く公平に課税する間接税ですが、全ての取引に消費税がかかるわけではありません。取引には、消費税がかかる取引と消費税がかからない取引があります。

今回は、そのうち免税取引と言われる消費税がかからない取引について説明したいと思います。

 

取引の全体像

まずは取引を俯瞰(ふかん)して全体像を見てみます。下の俯瞰図をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した免税取引の図

資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供のことを言います。

消費税がかかる取引のことを、課税取引と言います。

消費税がかからない取引は、免税取引非課税取引不課税取引の3種類があります。

今回は、このうち消費税がかからない取引の1つである免税取引について説明します。

 

消費税がかからない免税取引

免税とは、税金が免除されることをいいます。消費税の免税取引とは、消費税が免除される取引のことをいいます。

日本国内での商品の販売やサービスの提供などの取引を行った場合は、原則として消費税がかかります。

しかし、日本国内の取引であっても課税事業者(消費税を納める義務がある事業者のこと)が輸出取引や国際輸送など輸出に類似する取引として、商品の販売やサービスの提供などを行った場合、この取引にかかる消費税については免除されて消費税はかかりません。

なぜ輸出が国内取引になるかというと、簡単に言うと資産を引き渡したとき、その資産が日本国内にあるためです。

 

輸出取引のうち消費税がかからない免税取引になるもの

下記のような輸出取引を行った場合は、消費税がかからない免税取引になります。

  • 日本国内からの輸出として行われる資産の譲渡、貸付け(一般的な輸出取引)
  • 日本国内と国外との間の通信、郵便、信書便
  • 非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡、貸付け
  • 非居住者(1年以上国外に住んでいる人など)に対する役務の提供

ただし、非居住者に対する役務の提供でも、下記については、免税取引とされる輸出取引にはなりません。消費税がかかる課税取引になるので注意してください

      1. 日本国内ある資産の運送や保管
      2. 日本国内における飲食や宿泊
      3. 上の1、2に準ずるもので日本国内において直接便益を享受するもの

さらに詳しく免税取引となる輸出取引を列挙してみると、このような取引が挙げられます。

  • 外国貨物の譲渡、貸付け
  • 国際輸送といわれる国内と国外との間の旅客や貨物の輸送
  • 船舶運航事業者等に対する外航船舶等の譲渡、貸付け
  • 船舶運航事業者等の求めに応じて行われる外航船舶等の修理
  • 国内と国外の間、国外と国外の間の貨物輸送用のコンテナーの譲渡、貸付けで船舶運航事業者等に対するもの
  • 国内と国外の間、国外と国外の間の貨物輸送用のコンテナーの修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの
  • 外航船舶等の水先、誘導、その他入出港若しくは離着陸の補助又は入出港、離着陸、停泊若しくは駐機のための施設の提供に係る役務の提供等で船舶運航事業者等に対するもの
  • 外国貨物の荷役、運送、保管、検数又は鑑定等の役務の提供

 

消費税の免税取引の適用を受けるためには

輸出取引について、消費税の免税取引として、消費税の支払いの免除を受けるためには、その取引が輸出取引である証明が必要になります。輸出取引の種類によって、輸出許可書や税関長の証明書、輸出の事実を記載した帳簿や書類などの証明書類を一定期間保管しておかなければなりません。

 

免税取引の注意点

輸出する商品の製造のための下請加工や輸出を行う事業者に対すて行う国内での資産の譲渡等は輸出取引ではありません。輸出取引でないので、免税取引の適用はありません。

旅行会社の海外パック旅行などは、旅行会社とお客さんとの間の包括的な役務提供契約に基づくものです。旅行会社の役務の提供は、日本国内と国外に分けて考えます。

  • 国内の輸送、パスポート交付申請等の事務代行などは、日本国内で行う課税資産の譲渡等に該当します。なお、輸出免税の適用はありません。
  • 国内から国外、国外から国外、国外から国内への移動に伴う輸送、国外におけるホテルでの宿泊、国外での旅行案内等の役務の提供については、国内において行う資産の譲渡等に該当しませんから、不課税取引になります。

 

免税事業者と課税事業者

輸出取引を行う場合は、消費税の納付が免除される免税事業者となる資格がある事業者であっても、「課税事業者選択届出書」を税務署に提出して、消費税の課税事業者になった方が有利になる場合があります。

輸出取引をお考えの際は、免税事業者のままの方がいいのか、課税事業者になった方がいいのか、税理士とよく検討してみてください。

 

おわりに

消費税は税金のプロである税理士でも間違えることがある厄介な税金です。フリーランス・個人事業主として新規に開業したら、起業や法人成りで株式会社などの法人を設立したら、税理士に相談して消費税で損をしないようにしましょう。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

消費税がかからない取引-非課税取引

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

消費税は、消費一般に広く公平に課税する間接税ですが、全ての取引に消費税がかかるわけではありません。取引には、消費税がかかる取引と消費税がかからない取引があります。

今回は、そのうち非課税取引と言われる消費税がかからない取引について説明したいと思います。

 

取引の全体像

まずは取引を俯瞰(ふかん)して全体像を見てみます。下の俯瞰図をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した非課税取引の図

資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供のことを言います。

消費税がかかる取引のことを、課税取引と言います。

消費税がかからない取引は、免税取引非課税取引不課税取引の3種類があります。

今回は、このうち消費税がかからない取引の1つである非課税取引について説明します。

 

消費税がかからない非課税取引(国内取引)

①日本国内において②事業者が事業として③対価を得て行う④資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供には、原則とし消費税がかかります。

しかし、この①②③④の条件を満たす取引であっても、例外として、消費税がかからない取引があります。このように、本来であれば消費税がかかる取引であるのに、例外として消費税がかからない取引のことを非課税取引といいます。

どのような取引が例外として非課税取引になるのかと言うと、

消費税の性格から消費税の課税対象とすることになじまない取引

社会政策的な配慮から消費税を課税することが適当でない取引

この2つに該当する取引については例外的に消費税を課税しない非課税取引としています。

 

消費税の性格から消費税の課税対象とすることになじまない取引

消費税の性格から消費税の課税対象とすることになじまない取引として、下記の1~5の取引は消費税がかからない非課税取引になります。

 

1.土地の譲渡、土地の貸付け

土地には、地上権、空中地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権など土地の使用収益に関する権利が含まれます。

土地の貸付期間が1月未満の場合は課税取引として消費税がかかります。

建物や駐車場、その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は課税取引として消費税がかかります。

土地の譲渡は非課税取引ですが、建物の譲渡は課税取引です。土地(非課税取引)と建物(課税取引)を一括して譲渡した場合は、土地と建物のそれぞれの対価の額を合理的に区分する必要があります。

 

 

2.有価証券の譲渡、有価証券に類するものの譲渡、支払手段の譲渡

有価証券の例

    • 国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券
    • 投資信託、貸付信託の受益証券
    • コマーシャルペーパー、抵当証券、外国法人が発行する譲渡性預金証書

船荷証券、貨物引換証、倉庫証券や株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などは課税対象になります。

有価証券に類するものの例

    • 証券の発行がない国債、地方債、社債、株式等
    • 合同会社等の社員の持分、協同組合等の組合員や会員の持分等
    • 貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権

支払手段の例

    • 銀行券、政府紙幣、小額紙幣及び硬貨
    • 小切手(旅行小切手を含む)、為替手形及び約束手形
    • 信用状等

収集品や販売用のものは課税対象になります。

 

3. 利子を対価とする貸付金等、保険料を対価とする役務の提供等

    • 国債、地方債、社債、預金、貯金及び貸付金の利子
    • 集団投資信託等の収益として分配される分配金
    • 信用の保証料、保険料、共済掛金、手形の割引料
    • 割賦販売等の手数料(契約において手数料の額が明示されているもの)
    • ファイナンス・リースのリース料のうち、利子及び保険料相当額(契約において利子又は保険料相当額が明示されている部分)など

 

4. 郵便切手、印紙、証紙の譲渡、物品切手等の譲渡

郵便局や印紙売りさばき所など、一定の場所における譲渡のみが非課税取引になります。

物品切手とは商品券、ビール券、図書カード、各種のプリペイドカードなど、物品の給付、貸付け又は役務の提供に係る請求権を表彰する証書のことをいいます。

 

5. 国や地方公共団体などが法令に基づいて徴収する手数料等に係る役務の提供、外国為替業務に係る役務の提供

 

社会政策的な配慮から消費税を課税することが適当でない取引

社会政策的な配慮から消費税を課税することが適当でない取引として、下記の6~13の取引は消費税がかからない非課税取引になります。

 

6. 社会保険によるモノやサービスの提供

公的な医療保障制度に係る療養、医療、施設療養又はこれらに類する資産の譲渡等

 

7. 介護保険や社会福祉事業によるモノやサービスの提供

介護保険法の規定に基づく、居宅・施設・地域密着型介護サービス費の支給に係る居宅・施設・地域密着型サービス等、社会福祉法に規定する社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等

 

8.助産

医師や助産師その他医療に関する施設の開設者による、助産に係る資産の譲渡等

 

9.火葬や埋葬

墓地、埋葬等に関する法律に規定する埋葬・火葬に係る埋葬料・火葬料を対価とする役務の提供

 

10.身体障害者の方が使用する物品

身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品の譲渡、貸付け等

 

11. 学校、専修学校、各種学校等の授業料、入学金、施設設備費等

 

12. 教科用図書の譲渡

 

13. 住宅の貸付け

住宅とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいい、一戸建ての住宅のほかマンション、アパート、社宅、寮等を含みます。

非課税取引になるのは、契約において人の居住用であることが明らかにされているものに限られます。

貸付けに係る期間が1月未満の場合、旅館やホテルなどは課税取引になります。

 

消費税がかからない非課税取引(輸入取引)

国内取引のうち非課税取引となるものとのバランスをはかるため、輸入取引のうち、有価証券等、郵便切手類、印紙、証紙、物品切手等、身体障害者用物品、教科用図書は非課税取引となります。

 

おわりに

消費税は税金のプロである税理士でも間違えることがある厄介な税金です。フリーランス・個人事業主として新規に開業したら、起業や法人成りで株式会社などの法人を設立したら、税理士に相談して消費税で損をしないようにしましょう。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

消費税がかかる取引-課税取引

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

消費税は、消費一般に広く公平に課税する間接税ですが、全ての取引に消費税がかかるわけではありません。取引には、消費税がかかる取引と消費税がかからない取引があります。

今回は、そのうち課税取引と言われる消費税がかかる取引について説明したいと思います。

 

取引の全体像

まずは取引を俯瞰(ふかん)して全体像を見てみます。下の俯瞰図をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した課税取引の図

資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供のことを言います。

消費税がかかる取引のことを、課税取引と言います。

消費税がかからない取引は、免税取引非課税取引不課税取引の3種類があります。

今回は、このうち消費税がかかる取引である課税取引について説明します。

 

消費税がかかる課税取引(国内取引)

国内取引のうち、下記の条件をすべて満たす取引は、消費税のかかる課税取引になります。

  1. 国内において
  2. 事業者が事業として
  3. 対価を得て行う
  4. 資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供である

この条件のどれか1つでも満たしていない取引は、不課税取引として消費税はかかりません。でも実際はほとんどの取引がこの条件を満たす課税取引になって消費税がかかってきます。消費税がかからない取引はごくわずかであると考えてください。

 

1.国内において行うもの

消費税は、日本国内において行う、国内取引に対して課税されます。国外において行う取引には消費税は課税されません。

事業者が国内と国外にわたって取引を行っている場合は、次の基準で判定します。

資産の譲渡と資産の貸付

資産の譲渡、資産の貸付けについては、その資産がある場所が日本国内であれば国内取引になります。その資産がある場所が国外であれば、消費税はかかりません(不課税取引)。

役務の提供

役務の提供が行われた場所が日本国内であれば国内取引になります。役務の提供が行われた場所が国外であれば、消費税はかかりません(不課税取引)。

 

2.事業者が事業として行うもの

消費税は、事業者が事業として行う取引に対して課税されます。

事業者とは、事業を行う個人(個人事業者)と法人のことを言います。

事業としてとは、対価を得て行われる資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供を繰り返し、継続して、独立して遂行することを言います。

法人が行う取引はすべて「事業として」に当たります。

個人については、事業者としての立場で行う取引が「事業として」に当たりますが、消費者としての立場で行う取引は「事業として」には当たらないので消費税はかかりません。

商売として古本屋を経営することは「事業として」に当たりますが、消費者として古本屋に読み終わった本を売ることは「事業として」には当たりません。

 

3.対価を得て行うもの

対価を得て行うものとは、資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供に対して、反対給付として対価を得る取引のことを言います。

無償の取引や寄付金、補助金といったものは、一般的には「対価を得て行うもの」に該当しないので、原則として消費税はかかりません。

 

4.資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供

資産の譲渡とは、売買や交換などの契約によって、資産の同一性を保持しつつ、他人に移転することをいいます。詳しくは「消費税がかかる課税取引-資産の譲渡」を参照ください。

資産の貸付とは、賃貸借や消費貸借等の契約により、資産を他の者に貸し付け、使用させる一切の行為をいいます。詳しくは「消費税がかかる課税取引-資産の貸付け」を参照ください。

役務の提供とは、請負契約、運送契約、委任契約、寄託契約などに基づいて労務、役務、便益その他のサービスを提供することをいいます。詳しくは「消費税がかかる課税取引-役務の提供」を参照ください。

 

消費税がかかる課税取引(輸入取引)

保税地域から引き取られる外国貨物が消費税の課税対象になります。

保税地域とは、輸出入の手続きなどを行う特定の場所のことをいいます。

外国貨物とは、外国から日本国内に到着した貨物で輸入が許可される前のもの、輸出の許可を受けた貨物のことをいいます。

 

おわりに

消費税は税金のプロである税理士でも間違えることがある厄介な税金です。フリーランス・個人事業主として新規に開業したら、起業や法人成りで株式会社などの法人を設立したら、税理士に相談して消費税で損をしないようにしましょう。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

消費税の基本

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、消費税の基本について説明したいと思います。

 

消費税の性格

消費税とは、消費一般に広く公平に税金を割り当てる間接税です。

たばこ税や酒税など特定の商品に税金を割り当てる個別消費税とは異なり、ほぼ全ての国内のモノの販売やサービスの提供に税金を割り当てており、取引の各段階ごとに一定の税率で課税されます。

 

消費税は間接税

消費税の申告を行って納めるのは取引の各段階ごとの事業者ですが、消費税を負担するのは最終的に商品を消費する、サービスの提供を受ける消費者です。事業者とは法人と個人事業者のことを指します。

このように税金を納める者と税金を負担するものが異なる税金のことを間接税と言います。
(対して、税金を納める者と税金を負担するものが同じである税金、例えば所得税や法人税などは直接税と言います。)

 

消費税の流れ

生産、製造、流通、販売などの各段階において二重に消費税がかからないように、売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税を差し引いた純額を納めることになります。

そして、各段階におけるそれぞれの業者が納める消費税の合計が、最終的に消費者が負担する消費税の額に一致します。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した消費税の基本の図

 

消費税の申告と納付

原材料を生産する業者、商品を製造する業者、商品を流通させる卸売業者、商品を消費者に売る小売業者など、各段階の業者それぞれが消費税の納税義務者になります。

消費税の納税義務者は、税務署に消費税の確定申告を行い納付します。

 

おわりに

消費税は税金のプロである税理士でも間違えることがある厄介な税金です。フリーランス・個人事業主として新規に開業したら、起業や法人成りで株式会社などの法人を設立したら、税理士に相談して消費税で損をしないようにしましょう。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。