カテゴリー: 執行役員

執行役員就任に際して支払われる退職金 | 執行役員と税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や若い企業を支援してきた経験から、株式会社などの法人が納める税金や節税について解説します。

 

今回は、新たに執行役員に就任することになった際に支払う退職金の税務上の取り扱いについて説明したいと思います。

執行役員とは何か、執行役員と取締役の違いなどについてはこちら
執行役員とは? 取締役との違い | 執行役員と税金

執行役員に支払う報酬や賞与についての税務上の取り扱いについてはこちら
執行役員の税務上の取り扱い| 執行役員と税金

 

 

退職金を支払う側である会社の税務上の取り扱い

退職金を支払う側である会社の税務上の取り扱いは、下記のようになります。

従業員に支払う退職金は、会社の損金 ( 法人税を計算するうえで費用として認められるもの ) になります。

法人税法上の役員に支払う役員退職金についても、不当に高額でない限り原則として会社の損金になります。

 

執行役員に支払う退職金は、

  • その執行役員が法人税法上の役員に当たらないのであれば、従業員に支払う退職金として取り扱います。
  • その執行役員が法人税法上の役員に当たるのであれば、役員に支払う役員退職金として取り扱います。

 

このように会社にとっては、誰に支払う退職金であっても原則として会社の損金にすることができます。

 

 

退職金を受け取る側の税務上の取り扱い

退職金を受け取る側にとって、その退職金が所得税における退職所得になるか給与所得になるかで税金の金額が大きく変わってきます。給与所得に比べて退職所得は税金が優遇されているので、同じ退職金の金額でも退職所得になった方が節税になり手元に残るお金は多くなります。

退職金を受け取る側の税務上の取り扱いは、下記のようになります。

  • 従業員が退職の事実にもとづいて受け取る退職金は退職所得になります。
  • 役員が退任の事実にもとづいて受け取る役員退職金は退職所得になります。

それでは、新たに執行役員に就任した際に受け取る退職金はどうなるのでしょうか。

 

 

従業員から執行役員に就任した際に受け取る退職金

従業員から執行役員に就任した際に受け取る、従業員としての勤務した分にかかる退職金は、下記すべてに当てはまる場合は退職所得になります。(なお、下記すべてに当てはまる場合であっても、その執行役員が直ちに法人税法上のみなし役員に該当するわけではありません。)

  • 執行役員との契約が、委任契約であり雇用契約ではない。
  • 執行役員を退任した後に従業員としての再雇用が保障されていない
  • 執行役員に対する報酬、福利厚生、服務規律などは役員に準じたものである
  • 執行役員は、その任務や規程に反する行為によって会社に生じた損害について賠償する責任を負う

ひとつでも当てはまらない場合は原則として給与所得とみなされて税金が高くなるので注意してください。

例えば、従業員から執行役員に就任するに際して、雇用契約をいったん解除して、新しく雇用契約を締結した場合、執行役員に対する報酬、福利厚生、服務規律等が役員に準じたものであっても、受け取る退職金は賞与とみなされて給与所得になります。

 

 

執行役員から取締役に就任した際に受け取る退職金

執行役員を退職して、新たに取締役に就任した際に受け取る退職金は、原則として退職所得になります。

 

 

取締役から執行役員に就任した際に受け取る退職金

取締役を退任して、新たに執行役員に就任した際に受け取る役員退職金は、原則として退職所得になります。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、法人の設立をお考えの方や会社設立して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の持続的な成長のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

執行役員の税務上の取り扱い| 執行役員と税金

はじめに

こんにちは、東京港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や若い企業を支援してきた経験から、株式会社などの法人が納める税金や節税について解説します。

今回は、執行役員に支払う給与(報酬給料賞与ボーナス等)などの税務上の取り扱いについて説明したいと思います。

執行役員とは何か、執行役員と取締役の違いなどについては下記ページを参照ください。
執行役員とは? 取締役との違い | 執行役員と税金

 

 

執行役員は税務上の役員になるか

税金逃れを防止するために、法人税などの税務においては役員に支払う給与が厳しく制限されています。

役員給与の制限については下記ページを参照ください。
原則損金になりません | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

この制限を不当に回避することを防ぐために、税務上の役員は会社法などにおける役員よりも対象が広くなっています。

 

取締役と異なり、執行役員は会社法などにおける役員には該当しません。
そこで、執行役員が税務上の役員、いわゆる 「 みなし役員 」 に該当するかが問題になります。

法人税法上の役員の範囲、みなし役員については下記ページを参照ください。
法人税法上の役員の範囲 | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

 

 

執行役員が税務上の役員になるかどうかの判定

取締役会を設置している会社においては、取締役会で重要な経営の意思決定を行い、その決定にもとづいて代表取締役が業務の執行を行います。
執行役員は代表取締役の下で業務執行を行うことになりますが、取締役ではないので取締役会での重要な経営の意思決定には参加しません。

 

そのため、基本的には執行役員は税務上の役員には該当しないことになります。

 

しかし、執行役員であっても会社経営の重要な意思決定に参加している場合は、「みなし役員」として税務上は役員とみなされてしまうので注意してください。なお、取締役会において形式的には議決権がないとしても、実質的に経営意思決定に参加している、経営意思決定に強い影響力を持っているなどの場合も「みなし役員」になります。

取締役が執行役員を兼務している場合は、当然ですが税務上も役員になります。

 

 

執行役員が税務上の役員にならない場合

執行役員が税務上の役員にならない ( 取締役兼務ではない、みなし役員にも該当しない ) 場合、執行役員に支払う報酬、給料、賞与、ボーナスなどは、従業員に支払うものと同様に全て会社の損金 ( 法人税などを計算するうえで経費として認められるもの ) にすることができます。

 

 

執行役員が税務上の役員になる場合

執行役員が税務上の役員なる ( 取締役と兼務している、みなし役員に該当する ) 場合、執行役員に支払う報酬、給料、賞与、ボーナスなどは原則として会社の損金にすることができません。

例外として、定期同額給与や事前確定届出確定給与などは会社の損金にすることができます。詳細は下記ページを参照ください。
損金にできる場合 | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

 

 

おわりに

執行役員に支払う給与は、原則として他の従業員と同様に会社の損金になりますが、経営に参加するなどで税務上の役員に該当する場合は損金にすることが制限されるのでご注意ください。

 

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執行役員とは? 取締役との違い | 執行役員と税金

はじめに

こんにちは、東京港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や若い企業を支援してきた経験から、株式会社などの法人が納める税金や節税について解説します。

今回は、役員(取締役)と似ているようで違う執行役員について説明したいと思います。

 

 

執行役員とは

執行役員とは、会社経営には参加しないで、業務の執行に専念する人をいいます。その立ち位置は会社にもよりますが、平取締役のすぐ下の役員クラスという場合が多いようです。

大きな会社を中心として、経営と業務執行を分ける執行役員制度が導入されています。経営を行う取締役と業務執行を行う執行役員に分けることで、経営意思決定のスピードを上げるとともに意思決定された事項の実践をスムーズに行うことが可能になると言われています。また経営と業務執行を分けることで、その権限と責任が明確になりコーポレート・ガバナンスの強化にもなります。

 

 

取締役と執行役員の違い

取締役と執行役員は似ているようで違います。

 

取締役は、会社の方針など重要な意思決定を行うといった経営を行います。
執行役員は、経営には参加しないで、決定された事項についてその業務の執行に専念します。

 

取締役は、会社の機関として会社法上に明確な根拠があります。
執行役員は、法律の規定がありません。その運用は会社によって様々です。立場は役員クラスであっても会社法における会社の機関としての役員ではありません。(実務上は取締役と執行役員を兼務することも多くありますが。)

 

取締役と会社の契約関係は、委任契約にあります。会社と雇用契約している従業員ではありません。従業員であった人が取締役に就任するためには、いったん会社を退職して雇用契約を解消、その後会社と委任契約を結ぶことになります。
執行役員と会社の契約関係は、委任契約の場合もあれば雇用契約の場合もあります。取締役とは異なり、従業員としての雇用契約を維持したまま執行役員に就任することもあります。

 

 

執行役とは

補足です。

執行役とは、委員会設置会社において業務執行を行う役員のことをいいます。執行役員と異なり、この執行役は取締役などと同様に会社法における役員になります。

執行役は会社法上の役員です。
執行役員は会社法上の役員ではありません。

 

 

おわりに

取締役と似ているようで異なる執行役員についてお分かり頂けたでしょうか。執行役というのもあってややこしいですよね。

 

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