カテゴリー: 社外監査役

社内監査役の経歴 | 社外監査役-3

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が社外監査役について解説します。

今回は、社外監査役と比較するために社内監査役の経歴について説明したいと思います。

 

 

 

社内監査役の経歴

公益社団法人日本監査役協会によるアンケート「役員等の構成の変化などに関する第16回インターネット・アンケート集計結果(監査役(会)設置会社版)」によると、社内監査役の経歴は次のようになっています。

社内監査役の多くは、その会社の取締役や使用人などの経歴を持った社内の人が就任しています。

 

 

社内監査役の経歴 2014年 2015年
監査関係以外の部長等 23.2% 22.8%
平取締役 19.2% 16.0%
執行役員 16.7% 15.2%
専務・常務 14.8% 14.3%
監査関係の部長等 9.8% 10.6%
社長 2.4% 1.9%
副社長 1.4% 1.4%
相談役・顧問・嘱託 3.1% 2.7%
会長・副会長 0.4% 0.2%
その他 9.0% 15.0%
合計 100.0% 100.00%

 

 

「監査関係以外の部長等」が前回2014年のアンケート結果に比べて 0.4 ポイント減少したものの 22.8%と最も多くなっています。
その次には、「取締役」が 3.2 ポイント減少して、16.0%を占めています。

前職が執行側の要職(会長・副会長、社長、副社長、専務・常務、取締役、執行役員)であった社内監査役の割合は、前回の54.9%から5.9ポイント減少して49.0%になっています。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、社外監査役をお探しのベンチャー企業などの法人様がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、社外監査役として貴社の成長のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

社外監査役に占める公認会計士または税理士の割合 | 社外監査役-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が社外監査役について解説します。

今回は、社外監査役に占める公認会計士または税理士の割合について説明したいと思います。

 

社内監査役の経歴についてはこちら
社内監査役の経歴 | 社外監査役-3

 

 

社外監査役の経歴

公益社団法人日本監査役協会によるアンケート「役員等の構成の変化などに関する第16回インターネット・アンケート集計結果(監査役(会)設置会社版)」によると、社外監査役の経歴は次のようになっています。

 

社外監査役の経歴 2014年 2015年
公認会計士または税理士 15.7% 17.9%
弁護士 15.9% 17.3%
親会社の役職員 21.9% 14.8%
会社と無関係な会社の役職員 12.7% 13.3%
大株主の役職員 8.1% 8.7%
取引銀行の役職員 7.0% 7.4%
取引先の役職員 5.6% 5.9%
親会社以外のグループ会社の役職員 4.4% 4.8%
大学教授 2.2% 2.3%
官公庁 2.1% 2.1%
その他 4.5% 5.3%
合計 100.0% 100.00%

 

「公認会計士または税理士」が、17.9%に増加して、最も多くの割合を占めています。

 

また、同協会ではアンケート結果を次のように総括しています。

今回の2015年の調査では、社外監査役の経歴は、「親会社の役職員」(14.8%)、「大株主の役職員」(8.7%)、「取引銀行の役職員」(7.4%)、「取引先の役職員」(5.9%)といった独立性が比較的低いと言われているものが合計で36.8%となり、前回の2014年の調査より 5.8 ポイント減少しています。
改正会社法が施行され社外要件の厳格化によって、親会社の役職員は社外要件を満たさなくなることの影響があると考えられるとのことです。

一方、「会社と無関係な会社の役職員」(13.3%)、「公認会計士又は税理士」(17.9%)、「弁護士」(17.3%)といった独立性が比較的高いと言われているものが全体で合わせて 48.5%となり、2014年の調査より4.2 ポイント増加しています。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

なぜ公認会計士が社外監査役に就任するのか | 社外監査役-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が社外監査役について解説します。

今回は、なぜ公認会計士が社外監査役に就任するのかについて説明したいと思います。

 

 

社外監査役に求められる人物像

社外監査役に求められる人物像には、知識や経験はもちろんのこと、高い倫理性や独立性、が求められています。

公認会計士が社外監査役に就くことが多いのは、公認会計士には上記のような資質を持っていると評価されているためであるといえます。

 

 

公認会計士の倫理性と独立性

公認会計士法の第1条には公認会計士の使命として次のように定められています。

公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。

 

また、同第1条の2には公認会計士の職責として次のように定められています。

公認会計士は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

 

同27条には公認会計士の守秘義務として次のように定められています。

公認会計士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。公認会計士でなくなった後であっても、同様とする。

 

公認会計士の独立性については、公認会計士協会の倫理規則や独立性に関する指針などにおいて、監査業務、レビュー業務及びその他の保証業務の契約を締結又は継続するに当たって、様々な状況や依頼人との関係において、独立した立場を保持することが求められています。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、社外監査役をお探しのベンチャー企業などの法人様がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、社外監査役として貴社の成長のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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