カテゴリー: 社団法人・財団法人

社団法人・財団法人の損益計算書・収支計算書の税務署への提出制度

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、収益事業を行っていない社団法人・財団法人の損益計算書・収支計算書の税務署への提出制度について説明したいと思います。

 

 

社団法人・財団法人の法人税の確定申告書

非営利型法人以外の一般社団法人・一般財団法人は、税務署に法人税の確定申告書を提出する必要があります。

非営利型法人の要件に該当する一般社団法人・一般財団法人のうち、法人税法上の収益事業を行っている場合は、税務署に法人税の確定申告書を提出する必要があります。

公益社団法人・公益財団法人のうち、公益目的事業以外の事業で法人税法上の収益事業を行っている場合は、税務署に法人税の確定申告書を提出する必要があります。

 

 

損益計算書等の提出制度

上記に該当しない社団法人・財団法人、例えば収益事業を行っていない公益社団法人・公益財団法人や収益事業を行っていない非営利型法人など、は税務署に法人税の確定申告書を提出しません。

法人税の確定申告書を提出する場合は、損益計算書や収支計算書といった決算書も添付されるので、税務署でその法人の損益の状況を把握することができます。

しかし、法人税の確定申告書を提出しない場合は、税務署でその法人の損益の状況を把握することができません。

そのため、法人税の確定申告書を提出しない社団法人・財団法人については、年間の収入金額の合計額が8,000万円以下の場合を除いて、主たる事務所の所在地を所轄する税務署に、原則とて事業年度終了の日の翌日から4ヶ月以内に、その事業年度の損益計算書または収支計算書を提出しなければならないという制度が定められています。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

社団法人・財団法人が行う税務署への届出

はじめに

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今回は、社団法人・財団法人が行う必要がある税務署への届出のうち主なものについて説明したいと思います。

 

 

税務署への届出

収益事業を新たに開始した場合や、公益法人認定法に基づく公益認定を受けた場合など、法律で定められた届出の要件となる事実等が生じたときは、納税地を所轄する税務署長に、各種の届出書を提出期限までに提出する必要があります。

 

税務署への届出が必要となる主な届出は次のとおりです。

届出が必要となる事実 届出書の種類
一般社団法人・一般財団法人を設立したとき(設立時に非営利型法人の要件に該当していない場合に限る) 法人設立届出書
従業員等への給与等の支払を開始するとき 給与支払事務所等の開設届出書
収益事業を開始したとき 収益事業開始届出書
収益事業を廃止したとき 収益事業廃止届出書
行政庁から公益法人認定法に基づく公益認定を受けたとき、または公益認定を取り消されたとき 異動届出書
非営利型法人以外の法人が非営利型法人となったとき 異動届出書
非営利型法人で収益事業を行っている法人が非営利型法人以外の法人となったとき 異動届出書
公益社団法人・公益財団法人で収益事業を行っていない法人または非営利型法人で収益事業を行っていない法人が、非営利型法人以外の法人となったとき 普通法人又は協同組合等となった 旨の届出書

 

 

おわりに

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公益社団法人・公益財団法人および非営利型法人の収益事業の範囲

はじめに

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今回は、公益社団法人・公益財団法人および非営利型法人の一般社団法人・一般財団法人における収益事業の範囲について説明したいと思います。

 

 

公益法人等の税金

法人税法上、公益社団法人・公益財団法人および非営利型法人の一般社団法人・一般財団法人は公益法人等として取り扱われます。

  • 公益社団法人・公益財団法人とは、公益法人認定法に基づく公益認定を受けた法人のことをいいます。
  • 非営利型法人の一般社団法人・一般財団法人とは、公益認定を受けていない社団法人・財団法人のうち、法人税法等が定める非営利型法人の要件を満たしている法人のことをいいます。

これら公益法人等が行う収益事業以外の事業から生じた所得には法人税は課税されませんが、公益法人等が行う収益事業から生じた所得には法人税が課税されます。

 

 

公益法人等の収益事業の範囲

この法人税が課税される収益事業は、下記34事業(その事業に付随して行う行為も含む)で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。

  1. 物品販売業
  2. 不動産販売業
  3. 金銭貸付業
  4. 物品貸付業
  5. 不動産貸付業
  6. 製造業
  7. 通信業
  8. 運送業
  9. 倉庫業
  10. 請負業
  11. 印刷業
  12. 出版業
  13. 写真業
  14. 席貸業
  15. 旅館業
  16. 料理店業その他の飲食店業
  17. 周旋業
  18. 代理業
  19. 仲立業
  20. 問屋業
  21. 鉱業
  22. 土石採取業
  23. 浴場業
  24. 理容業
  25. 美容業
  26. 興行業
  27. 遊技所業
  28. 遊覧所業
  29. 医療保健業
  30. 技芸教授業
  31. 駐車場業
  32. 信用保証業
  33. 無体財産権の提供等を行う事業
  34. 労働者派遣業

 

ただし、法律の規定に基づいて行われる一定の事業のほか、上記34事業であっても、下記に該当する事業は、収益事業から除かれています。

  • 公益社団法人・公益財団法人が行う公益目的事業
  • 身体障害者および生活保護者等が事業に従事する者の総数の1/2以上を占めて、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの等

 

 

おわりに

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一般社団法人・一般財団法人が非営利型法人になるための要件

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、一般社団法人・一般財団法人が非営利型法人になるための要件について説明したいと思います。

 

 

非営利型法人とは

公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人のうち、
「非営利性が徹底された法人」として法人税法等が定める要件を全て満たしている法人
または、
「共益的活動を目的とする法人」として法人税法等が定める要件を全て満たしている法人
のことを非営利型法人といいます。

非営利型法人に該当すると税務上のメリットを受けることができます。

 

非営利型法人の税金の概要についてはこちら
一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人にかかる主な税金

 

 

非営利型法人の要件

公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人のうち、

非営利性が徹底された法人としての要件を全て満たす、
または
共益的活動を目的とする法人としての要件を全て満たす

場合は、特段の手続をすることなく公益法人等である非営利型法人になります。

 

非営利性が徹底された法人としての要件

公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人が下記の要件を全て満たす場合は、非営利性が徹底された法人として非営利型法人になります。

  1. 剰余金の分配を行わないことを定款に定めている。
  2. 解散時には、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めている。
  3. 上記1と2の定款の定めに違反する行為(1、2、4の要件に該当していた期間に、特定の個人や団体に特別の利益を与えることを含む)を行うことを決定したり、行ったことがない。
  4. 理事とその理事の親族等である理事の合計が、理事全体の1/3以下である。

なお、非営利型法人が上記の要件のうち一つでも該当しなくなったときには、特段の手続をすることなく普通法人になりますので注意して下さい。

 

 

共益的活動を目的とする法人としての要件

公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人が下記の要件を全て満たす場合は、共益的活動を目的とする法人として非営利型法人になります。

  1. 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としている。
  2. 定款等に会費の定めがある。
  3. 収益事業を主たる事業として行っていない。
  4. 定款に特定の個人や団体に剰余金の分配を行うことを定めていない。
  5. 解散時に残余財産を特定の個人や団体に帰属させることを定款に定めていない。
  6. 1~5、7の要件に該当していた期間に、特定の個人や団体に特別の利益を与えることを決定したり、与えたことがない。
  7. 理事とその理事の親族等である理事の合計が、理事全体の1/3以下である。

なお、非営利型法人が上記の要件のうち一つでも該当しなくなったときには、特段の手続をすることなく普通法人になりますので注意して下さい。

 

 

おわりに

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一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人以外の法人にかかる主な税金

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人以外の法人にかかる主な税金について説明したいと思います。

 

 

公益法人の税務上の区分

社団法人や財団法人は次のような区分で税金を収める範囲が異なってきます。

  • 公益社団法人・公益財団法人
  • 一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人)
  • 一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人以外の法人)

 

上記の区分についてはこちら
社団法人・財団法人の税務上の区分
公益社団法人・公益財団法人の税金についてはこちら
公益社団法人・公益財団法人にかかる主な税金
一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人)の税金についてはこちら
一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人にかかる主な税金
一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人以外の法人)の税金についてはこちら
一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人以外の法人にかかる主な税金

 

 

一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型以外の法人とは

公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人のうち、
「非営利性が徹底された法人」として法人税法等が定める要件を全て満たしている法人
または、
「共益的活動を目的とする法人」として法人税法等が定める要件を全て満たしている法人
のことを非営利型法人といいます。

非営利型以外の一般社団法人・一般財団法人とは、上記の非営利型法人に該当しない法人のことをいいます。

 

 

非営利型法人以外の一般社団法人・一般財団法人の税金

公益社団法人や公益財団法人、一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人に該当する法人については、収益事業に対してのみ法人税や法人住民税法人割、法人事業税、地方法人特別税が課税されるなど、税金の優遇措置があります。

対して、一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人以外の法人については、基本的に一般の株式会社などと同じように税金が課税されます。

 

法人税

般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人以外の法人については、一部非営利的な事業を行っていたとしても、法人が行う全ての事業に対して発生した所得が法人税の課税対象になります。

 

法人住民税

一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人以外の法人については、株式会社などと同様に法人住民税の均等割を納める必要があります。

また、法人住民税の法人税割については、全ての所得に係る法人税額に課税されます。

 

法人事業税・地方法人特別税

一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人以外の法人については、全ての事業により発生した所得に対して法人事業税・地方法人特別税が課税されます。

 

 

おわりに

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