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公益法人会計基準注解の全文 | 公益法人会計基準-3

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、公益会計基準注解の全文をご紹介します。公益法人会計基準の本文と合わせて読むとさらに理解が深まると思います。

 

 

公益法人会計基準注解

四角で囲った参照元となった公益法人会計基準の本文に続いて、注解を記載しています。

 

第1 総則
2 一般原則
(4) 重要性の乏しいものについては、会計処理の原則及び手続並びに財務諸表の表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができる。(注1)

(注1) 重要性の原則の適用について

重要性の原則の適用例としては、次のようなものがある。

  1. 消耗品、貯蔵品等のうち、重要性が乏しいものについては、その買入時又は払出時に正味財産の減少原因として処理する方法を採用することができる。
  2. 取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法を適用しないことができる。
  3. 寄付によって受け入れた金額に重要性が乏しい場合、寄付者等(会員等を含む。以下同じ。)からの制約が課される期間に重要性が乏しい場合、又は寄付者等からの制約に重要性が乏しい場合には、当該寄付によって増加した正味財産を指定正味財産の増加額としないで、一般正味財産の増加額として処理することができる。
  4. ファイナンス・リース取引について、取得したリース物件の価額に重要性が乏しい場合、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
  5. 法人税法上の収益事業に係る課税所得の額に重要性が乏しい場合、税効果会計を適用しないで、繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しないことができる。なお、財産目録の作成及び表示にあたっても重要性の原則が適用される。

 

 

第1 総則
4 会計区分
公益法人は、法令の要請等により、必要と認めた場合には会計区分を設けなければならない。(注2)

(注2) 内訳表における内部取引高等の相殺消去について

当該公益法人が有する会計区分間において生ずる内部取引高は、正味財産増減計算書内訳表において相殺消去するものとする。また、公益法人が会計区分を有する場合には、会計区分間における内部貸借取引の残高は、貸借対照表内訳表において相殺消去するものとする。

 

 

第2 貸借対照表
2 貸借対照表の区分
貸借対照表は、資産の部、負債の部及び正味財産の部に分かち、更に資産の部を流動資産及び固定資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に、正味財産の部を指定正味財産及び一般正味財産に区分しなければならない。なお、正味財産の部には、指定正味財産及び一般正味財産のそれぞれについて、基本財産への充当額及び特定資産への充当額を内書きとして記載するものとする。(注3)(注4)(注5)(注6)(注7)

(注3) 総額主義について

貸借対照表における資産、負債及び正味財産は、総額をもって記載することを原則とし、資産の項目と負債又は正味財産の項目とを相殺することによって、その全部又は一部を貸借対照表から除去してはならない。
総額主義の原則は、正味財産増減計算書においても適用する。

(注4) 基本財産及び特定資産の表示について

  1. 当該公益法人が基本財産又は特定資産を有する場合には、固定資産を基本財産、特定資産及びその他固定資産に区分するものとする。
  2. 寄付によって受け入れた資産で、その額が指定正味財産に計上されるものについては、基本財産又は特定資産の区分に記載するものとする。
  3. 当該公益法人が特定の目的のために預金、有価証券等を有する場合には、当該資産の保有目的を示す独立の科目をもって、貸借対照表上、特定資産の区分に記載するものとする。

(注5) 基金について

基金を設定した場合には、貸借対照表の正味財産の部を基金、指定正味財産及び一般正味財産に区分し、当該基金の額を記載しなければならない。

(注6) 指定正味財産の区分について

寄付によって受け入れた資産で、寄付者等の意思により当該資産の使途について制約が課されている場合には、当該受け入れた資産の額を、貸借対照表上、指定正味財産の区分に記載するものとする。また、当期中に当該寄付によって受け入れた資産の額は、正味財産増減計算書における指定正味財産増減の部に記載するものとする。

(注7) 一般正味財産の区分について

基金の返還により代替基金が計上されている場合には、一般正味財産を代替基金及びその他一般正味財産に区分するものとする。

 

 

第2 貸借対照表
3 資産の貸借対照表価額
(1) 資産の貸借対照表価額は、原則として、当該資産の取得価額を基礎として計上しなければならない。交換、受贈等によって取得した資産の取得価額は、その取得時における公正な評価額とする。(注8)

(注8) 外貨建の資産及び負債の決算時における換算について

外国通貨、外貨建金銭債権債務(外貨預金を含む。)及び外貨建有価証券等については、子会社株式及び関連会社株式を除き、決算時の為替相場による円換算額を付すものとする。
決算時における換算によって生じた換算差額は、原則として、当期の為替差損益として処理する。

 

 

第2 貸借対照表
3 資産の貸借対照表価額
(3) 満期まで所有する意思をもって保有する社債その他の債券 ( 以下「満期保有目的の債券」という。 ) 並びに子会社株式及び関連会社株式については、取得価額をもって貸借対照表価額とする。満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券のうち市場価格のあるものについては、時価をもって貸借対照表価額とする。(注9)(注10)(注11)

(注9) 満期保有目的の債券の評価について

満期保有目的の債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない。

(注 10) 満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券について

満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券のうち市場価格のあるものについては、時価評価に伴って生じる評価差額は、当期の正味財産増減額として処理するものとする。

(注 11) 指定正味財産に区分される寄付によって受け入れた有価証券の会計処理について

指定正味財産に区分される寄付によって受け入れた有価証券を時価又は償却原価で評価する場合には、従前の帳簿価額との差額は、正味財産増減計算書上、指定正味財産増減の部に記載するものとする。

 

 

第3 正味財産増減計算書
2 正味財産増減計算書の区分
正味財産増減計算書は、一般正味財産増減の部及び指定正味財産増減の部に分かち、更に一般正味財産増減の部を経常増減の部及び経常外増減の部に区分するものとする。(注6)(注12)(注13)(注14)(注15)

(注6) 指定正味財産の区分について

寄付によって受け入れた資産で、寄付者等の意思により当該資産の使途について制約が課されている場合には、当該受け入れた資産の額を、貸借対照表上、指定正味財産の区分に記載するものとする。また、当期中に当該寄付によって受け入れた資産の額は、正味財産増減計算書における指定正味財産増減の部に記載するものとする。

(注 12) 基金増減の部について

基金を設定した場合には、正味財産増減計算書は、一般正味財産増減の部、指定正味財産増減の部及び基金増減の部に分けるものとする。
基金増減の部は、基金増減額を発生原因別に表示し、これに基金期首残高を加算して基金期末残高を表示しなければならない。

(注 13) 補助金等について

法人が国又は地方公共団体等から補助金等を受け入れた場合、原則として、その受入額を受取補助金等として指定正味財産増減の部に記載し、補助金等の目的たる支出が行われるのに応じて当該金額を指定正味財産から一般正味財産に振り替えるものとする。なお、当該事業年度末までに目的たる支出を行うことが予定されている補助金等を受け入れた場合には、その受入額を受取補助金等として一般正味財産増減の部に記載することができる。
ただし、当該補助金等が国又は地方公共団体等の補助金等交付業務を実質的に代行する目的で当該法人に一時的に支払われたものである場合等、当該補助金等を第三者へ交付する義務を負担する場合には、当該補助金等は預り補助金等として処理し、事業年度末における残高を負債の部に記載するものとする。

(注 14) 一般正味財産増減の部における経常外増減に属する項目について

一般正味財産増減の部における経常外増減に属する項目には、臨時的項目及び過年度修正項目がある。
なお、経常外増減に属する項目であっても、金額の僅少なもの又は毎期経常的に発生するものは、経常増減の区分に記載することができる。

(注 15) 指定正味財産の部から一般正味財産の部への振替について

次に掲げる金額は、指定正味財産の部から一般正味財産の部に振り替え、当期の振替額を正味財産増減計算書における指定正味財産増減の部及び一般正味財産増減の部に記載しなければならない。

  1. 指定正味財産に区分される寄付によって受け入れた資産について、制約が解除された場合には、当該資産の帳簿価額
  2. 指定正味財産に区分される寄付によって受け入れた資産について、減価償却を行った場合には、当該減価償却費の額
  3. 指定正味財産に区分される寄付によって受け入れた資産が災害等により消滅した場合には、当該資産の帳簿価額

なお、一般正味財産増減の部において、指定正味財産からの振替額は、その性格に従って、経常収益又は経常外収益として記載するものとする。

 

 

第3 正味財産増減計算書
3 正味財産増減計算書の構成
一般正味財産増減の部は、経常収益及び経常費用を記載して当期経常増減額を表示し、これに経常外増減に属する項目を加減して当期一般正味財産増減額を表示するとともに、更にこれに一般正味財産期首残高を加算して一般正味財産期末残高を表示しなければならない。
指定正味財産増減の部は、指定正味財産増減額を発生原因別に表示し、これに指定正味財産期首残高を加算して指定正味財産期末残高を表示しなければならない。(注3)(注12)(注15)(注16)

(注3) 総額主義について

貸借対照表における資産、負債及び正味財産は、総額をもって記載することを原則とし、資産の項目と負債又は正味財産の項目とを相殺することによって、その全部又は一部を貸借対照表から除去してはならない。
総額主義の原則は、正味財産増減計算書においても適用する。

(注 12) 基金増減の部について

基金を設定した場合には、正味財産増減計算書は、一般正味財産増減の部、指定正味財産増減の部及び基金増減の部に分けるものとする。
基金増減の部は、基金増減額を発生原因別に表示し、これに基金期首残高を加算して基金期末残高を表示しなければならない。

(注 15) 指定正味財産の部から一般正味財産の部への振替について

次に掲げる金額は、指定正味財産の部から一般正味財産の部に振り替え、当期の振替額を正味財産増減計算書における指定正味財産増減の部及び一般正味財産増減の部に記載しなければならない。

  1. 指定正味財産に区分される寄付によって受け入れた資産について、制約が解除された場合には、当該資産の帳簿価額
  2. 指定正味財産に区分される寄付によって受け入れた資産について、減価償却を行った場合には、当該減価償却費の額
  3. 指定正味財産に区分される寄付によって受け入れた資産が災害等により消滅した場合には、当該資産の帳簿価額

なお、一般正味財産増減の部において、指定正味財産からの振替額は、その性格に従って、経常収益又は経常外収益として記載するものとする。

(注 16) 投資有価証券評価損益等の表示方法について

経常収益又は経常費用に含まれる投資有価証券(基本財産又は特定資産の区分に記載されるものを含む。)に係る評価損益及び売却損益については、その他の経常収益及び経常費用と区別して記載するものとする。この場合、その他の経常収益からその他の経常費用を控除して評価損益等調整前当期経常増減額を表示し、さらに投資有価証券評価損益等を調整することによって当期経常増減額を表示する。

 

 

第5 財務諸表の注記
財務諸表には、次の事項を注記しなければならない。
(14) 関連当事者との取引の内容(注17)

(注 17) 関連当事者との取引の内容について

1 関連当事者とは、次に掲げる者をいう。

  1. 当該公益法人を支配する法人
  2. 当該公益法人によって支配される法人
  3. 当該公益法人と同一の支配法人をもつ法人
  4. 当該公益法人の役員又は評議員及びそれらの近親者

 

2 関連当事者との取引については、次に掲げる事項を原則として関連当事者ごとに注記しなければならない。

  1. 当該関連当事者が法人の場合には、その名称、所在地、直近の事業年度末における資産総額及び事業の内容。なお、当該関連当事者が会社の場合には、当該関連当事者の議決権に対する当該公益法人の所有割合
  2. 当該関連当事者が個人の場合には、その氏名及び職業
  3. 当該公益法人と関連当事者との関係
  4. 取引の内容
  5. 取引の種類別の取引金額
  6. 取引条件及び取引条件の決定方針
  7. 取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高
  8. 取引条件の変更があった場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容

 

3 関連当事者との間の取引のうち次に定める取引については、2に規定する注記を要しない。

  1. 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性格からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
  2. 役員又は評議員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払い

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

公益法人会計基準の全文 | 公益法人会計基準-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、公益会計基準の全文をご紹介します。それほど文字数は多くないため、この全文にざっと目を通して頂くと公益法人会計基準の理解が深まると思います。

 

 

公益法人会計基準

 

第1 総則

 

1 目的及び適用範囲

この会計基準は、公益法人の財務諸表及び附属明細書並びに財産目録の作成の基準を定め、公益法人の健全なる運営に資することを目的とする。

 

2 一般原則

公益法人は、次に掲げる原則に従って、財務諸表 ( 貸借対照表、正味財産増減計算書及びキャッシュ・フロー計算書をいう。以下同じ。 ) 及び附属明細書並びに財産目録を作成しなければならない。

  1. 財務諸表は、資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況に関する真実な内容を明りょうに表示するものでなければならない。
  2. 財務諸表は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳された会計帳簿に基づいて作成しなければならない。
  3. 会計処理の原則及び手続並びに財務諸表の表示方法は、毎事業年度これを継続して適用し、みだりに変更してはならない。
  4. 重要性の乏しいものについては、会計処理の原則及び手続並びに財務諸表の表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができる。

 

3 事業年度

公益法人の事業年度は、定款で定められた期間によるものとする。

 

4 会計区分

公益法人は、法令の要請等により、必要と認めた場合には会計区分を設けなければならない。

 

第2 貸借対照表

 

1 貸借対照表の内容

貸借対照表は、当該事業年度末現在におけるすべての資産、負債及び正味財産の状態を明りょうに表示するものでなければならない。

 

2 貸借対照表の区分

貸借対照表は、資産の部、負債の部及び正味財産の部に分かち、更に資産の部を流動資産及び固定資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に、正味財産の部を指定正味財産及び一般正味財産に区分しなければならない。なお、正味財産の部には、指定正味財産及び一般正味財産のそれぞれについて、基本財産への充当額及び特定資産への充当額を内書きとして記載するものとする。

 

3 資産の貸借対照表価額

  1. 資産の貸借対照表価額は、原則として、当該資産の取得価額を基礎として計上しなければならない。交換、受贈等によって取得した資産の取得価額は、その取得時における公正な評価額とする。
  2. 受取手形、未収金、貸付金等の債権については、取得価額から貸倒引当金を控除した額をもって貸借対照表価額とする。
  3. 満期まで所有する意思をもって保有する社債その他の債券 ( 以下「満期保有目的の債券」という。 ) 並びに子会社株式及び関連会社株式については、取得価額をもって貸借対照表価額とする。満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券のうち市場価格のあるものについては、時価をもって貸借対照表価額とする。
  4. 棚卸資産については、取得価額をもって貸借対照表価額とする。ただし、時価が取得価額よりも下落した場合には、時価をもって貸借対照表価額とする。
  5. 有形固定資産及び無形固定資産については、その取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。
  6. 資産の時価が著しく下落したときは、回復の見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額としなければならない。ただし、有形固定資産及び無形固定資産について使用価値が時価を超える場合、取得価額から減価償却累計額を控除した価額を超えない限りにおいて使用価値をもって貸借対照表価額とすることができる。

 

第3 正味財産増減計算書

 

1 正味財産増減計算書の内容

正味財産増減計算書は、当該事業年度における正味財産のすべての増減内容を明りょうに表示するものでなければならない。

 

2 正味財産増減計算書の区分

正味財産増減計算書は、一般正味財産増減の部及び指定正味財産増減の部に分かち、更に一般正味財産増減の部を経常増減の部及び経常外増減の部に区分するものとする。

 

3 正味財産増減計算書の構成

一般正味財産増減の部は、経常収益及び経常費用を記載して当期経常増減額を表示し、これに経常外増減に属する項目を加減して当期一般正味財産増減額を表示するとともに、更にこれに一般正味財産期首残高を加算して一般正味財産期末残高を表示しなければならない。
指定正味財産増減の部は、指定正味財産増減額を発生原因別に表示し、これに指定正味財産期首残高を加算して指定正味財産期末残高を表示しなければならない。

 

第4 キャッシュ・フロー計算書

 

1 キャッシュ・フロー計算書の内容

キャッシュ・フロー計算書は、当該事業年度におけるすべてのキャッシュ・フローの状況を明りょうに表示するものでなければならない。

 

2 キャッシュ・フロー計算書の区分

キャッシュ・フロー計算書は、当該事業年度におけるキャッシュ・フローの状況について、事業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローに区分して記載するものとする。

 

3 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書には、当該事業年度における現金及び現金同等物に係る収入及び支出を記載しなければならない。

 

第5 財務諸表の注記

 

財務諸表には、次の事項を注記しなければならない。

  1. 継続事業の前提に関する注記
  2. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
  3. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
  4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
  5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
  6. 担保に供している資産
  7. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
  8. 債権について貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
  9. 保証債務(債務の保証を主たる目的事業とする公益法人の場合を除く。)等の偶発債務
  10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
  11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
  12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
  13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
  14. 関連当事者との取引の内容
  15. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引
  16. 重要な後発事象
  17. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

 

第6 附属明細書

 

1 附属明細書の内容

附属明細書は、当該事業年度における貸借対照表及び正味財産増減計算書に係る事項を表示するものとする。

 

2 附属明細書の構成

附属明細書は、次に掲げる事項の他、貸借対照表及び正味財産増減計算書の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

  1. 基本財産及び特定資産の明細
  2. 引当金の明細

なお、財務諸表の注記に記載している場合には、附属明細書においては、その旨の記載をもって内容の記載は省略することができる。

 

第7 財産目録

 

1 財産目録の内容

財産目録は、当該事業年度末現在におけるすべての資産及び負債につき、その名称、数量、使用目的、価額等を詳細に表示するものでなければならない。

 

2 財産目録の区分

財産目録は、貸借対照表の区分に準じ、資産の部と負債の部に分かち、正味財産の額を示さなければならない。

 

3 財産目録の価額

財産目録の価額は、貸借対照表記載の価額と同一とする。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

公益法人会計基準は公益法人と一般法人の会計基準です | 公益法人会計基準-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、公益社団法人・公益財団法人などの公益法人、一般社団法人・一般財団法人といった一般法人が従うべき会計基準である公益会計基準について説明したいと思います。

 

 

公益法人会計基準とは

公益法人会計基準とは、公益法人の会計に関する一般的、標準的な基準を示したもので、公益法人の財務諸表および附属明細書ならびに財産目録の作成の基準になるものです。

公益社団法人・公益財団法人、公益認定の申請をする一般社団法人・一般財団法人は、この公益法人会計基準に従って貸借対照表や損益計算書などの決算書を作成しなければなりません。

一般社団法人・一般財団法人については、公益法人会計基準に従うことは義務付けられてはいませんが、多くの一般社団法人・一般財団法人は、公益法人会計基準に従って決算書を作成しています。

 

株式会社などは企業会計基準に従って財務諸表を作成するのに対して、公益法人・一般法人は公益法人会計基準に従って財務諸表を作成することになります。

このように、株式会社と公益法人・一般法人では会計基準が異なるので、同じ活動を行っていたとしても、出来上がる財務諸表は異なるものになります。

財務諸表は事実を表すものではなく経営者の主張を表すものである、と言われることがあります。事実はひとつであるのに、どのような会計基準に従って、その会計基準をどのように使うかによって、結果である財務諸表のカタチが幾通りにもなるというのは面白いですね。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

個人が公益法人等に財産を寄付した場合の譲渡所得の非課税の特例の承認を受けた後に承認が取り消された場合

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、個人が公益社団法人・公益財団法人に財産を寄付した場合の譲渡所得の非課税の特例において、その承認を受けた後に承認が取り消された場合について説明したいと思います。

 

 

承認の要件に該当しなくなった場合

個人が公益社団法人・公益財団法人に財産を寄付した場合の譲渡所得の非課税の特例について、国税庁長官の承認を受けた寄附であっても、その後に承認の要件に該当しなくなった場合、国税庁長官はその承認を取り消すことができます。

 

その場合、承認の取り消しがいつ行われたかによって、税金がかかる対象が、寄付をした個人になるなのか、寄付を受けた公益社団法人・公益財団法人になるのかが変わってきます。

 

寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人が、その寄附財産を公益目的事業の用に直接供する前に承認が取り消された場合には、寄附した個人に対して、原則として、その取り消された日の属する年分の譲渡所得等として所得税が課されます。

寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人が、その寄附財産を公益目的事業の用に直接供した後に承認が取り消された場合には、寄付した個人ではなく寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人に対して、原則として、その取り消された日の属する年分の譲渡所得等として所得税が課されます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

個人が公益法人等に財産を寄付した場合の譲渡所得の非課税の特例の要件

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、個人が公益社団法人・公益財団法人に財産を寄付した場合の譲渡所得の非課税の特例の要件について説明したいと思います。

 

 

 

3つの要件

個人が公益社団法人・公益財団法人に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例を受けるためには、次の3つの全ての要件を満たす必要があります。

 

要件1
寄附が、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること。

要件2
寄附財産が、その寄附をした日から2年内に、寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人の公益目的事業の用に直接供されるか、供される見込みであること。

要件3
寄附をすることによって、寄附した人の所得税の負担を不当に減少させたり、寄附した人の親族その他これらの人と特別の関係がある人の相続税や贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること。

 

 

要件1について

寄附が、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること。
下記の4つを全て満たしている場合は、この要件1に該当します。

  1. 寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人の寄附に係る公益目的事業が、その事業を行う地域または分野において社会的存在として認識される程度の規模を有していること。
  2. 寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人の事業の遂行によって与えられる公益の分配が、その公益を必要とする全ての者に与えられるなど特定の者に限られることなく適正に行われていること。
  3. 寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人の公益目的事業の運営が、営利企業的に行われている事実がないこと。
  4. 寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人の事業の運営について、法令違反や公益に反する事実がないこと。

 

 

要件3について

寄附をすることによって、寄附した人の所得税の負担を不当に減少させたり、寄附した人の親族その他これらの人と特別の関係がある人の相続税や贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること。
下記の5つを全て満たしている場合は、この要件3に該当します。

  1. 寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人の運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款または規則において、理事、監事および評議員(以下、役員等)のうち親族関係者等の合計人数が、それぞれの役員等の人数に占める割合が、いずれも1/3以下とする旨の定めがあること。
  2. 寄附した人、寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人の役員等もしくは社員またはこれらの人と親族関係若しくは特殊の関係がある人に対して、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
  3. 寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人の寄附行為、定款または規則において、その公益法人等が解散した場合の残余財産が国もしくは地方公共団体または他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
  4. 寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人に公益に反する事実がないこと。
  5. 寄附によって公益社団法人・公益財団法人が株式を取得した場合、その取得によって、その公益社団法人・公益財団法人の保有する株式の持分割合が、1/2超とならないこと。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。