カテゴリー: 社団法人・財団法人

公益法人等に対する課税の概要

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、公益法人等に対する課税の概要について説明したいと思います。

 

 

公益法人等に対する課税

公益法人等については、その公益法人等が行う事業の公益性から、収益事業から生じた所得のみが課税の対象とされます。
収益事業から生じた所得以外の所得については、課税の対象から除外されるなどの措置が講じられています。

 

 

課税の概要

公益法人等に対する課税の概要は次のとおりです。

 

公益社団法人
公益財団法人
学校法人
更生保護法人
社会福祉法人
宗教法人
独立行政法人
認定NPO法人 非営利型の一般社団法人・一般財団法人※1
NPO法人
一般社団法人
一般財団法人
課税対象 収益事業から生じた所得にのみ課税
ただし、公益目的事業に該当するものは非課税
収益事業から生じた所得にのみ課税 収益事業から生じた所得にのみ課税 収益事業から生じた所得にのみ課税 収益事業から生じた所得にのみ課税 全ての所得に対して課税
みなし寄付金※2 あり あり あり あり なし なし
みなし寄附金損金算入限度額 次のいずれか多い金額
・所得金額の50%
・みなし寄附金額のうち公益目的事業の実施に必要な金額
次のいずれか多い金額
・所得金額の50%
・年200万円
所得金額の20% 次のいずれか多い金額
・所得金額の50%
・年200万円
なし なし
寄付者に対する優遇※4 あり あり あり(宗教法人等を除く) あり なし なし

※1非営利型の一般社団法人、一般財団法人とは、非営利性が徹底された法人、共益的活動を目的とする法人のこと。
※2収益事業に属する資産のうちから収益事業以外の事業(公益社団法人および公益財団法人は「公益目的事業」、認定NPO法人は「特定非営利活動事業」)のために支出した金額について寄附金の額とみなして、寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入。
※3国税庁長官の認定の有効期間内にある法人で、特定非営利活動促進法の規定に基づく所轄庁の認定を受けていない法人は所得金額の20%
※4特定公益増進法人に対する寄附金については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額まで損金算入
一般寄附金の損金算入限度額:( 資本金等の額の0.25% + 所得金額の2.5% ) × 1/4
特別損金算入限度額:( 資本金等の額の0.375% + 所得金額の6.25% ) × 1/2

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

公益法人等が普通法人に移行する場合の所要の調整

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、公益法人等が普通法人に移行する場合の所要の調整について説明したいと思います。

 

普通法人から公益法人等に以降する場合はこちら
普通法人が公益法人等に移行する場合の所要の調整

 

 

所要の調整

公益社団法人・公益財団法人または非営利型法人が、普通法人(非営利型法人以外の法人)に該当することとなる場合、累積所得金額を益金の額に算入します。

ここで、累積所得金額とは、過去において収益事業以外の事業から発生した所得の累積額のことをいいます。

 

累積所得金額は次の式で計算します。

益金に算入する額 =
累積所得金額 =
資産帳簿価額 - ( 負債帳簿価額 + 利益積立金の額 )

上式で計算した結果がマイナスになる場合は、累積欠損金額として、損金の額に算入します。

 

公益社団法人・公益財団法人が行政庁から認定の取消しを受けたことによって、普通法人(非営利型法人以外の法人)に該当することとなった場合は、その取消しの日以降に公益目的のために支出することが義務付けられている公益目的取得財産の残額を、上記の累積所得金額から控除して、その残額を益金の額に算入します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

普通法人が公益法人等に移行する場合の所要の調整

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、普通法人が公益法人等に移行する場合の所要の調整について説明したいと思います。

 

公益法人等から普通法人に以降する場合はこちら
公益法人等が普通法人に移行する場合の所要の調整

 

 

所要の調整

非営利型法人以外の法人が、公益社団法人・公益財団法人または非営利型法人に該当することとなる場合、

その該当日の前日にその普通法人が解散したものとみなし、
その該当日にその公益法人等が設立されたものとみなして、

一定の法人税に関する法令の規定等を適用して、所要の調整を行います。

 

該当日とは、普通法人として全所得課税を受けていた一般社団法人・一般財団法人が公益法人等(公益社団法人・公益財団法人、非営利型法人)に該当することとなる場合のその該当することとなる日のことをいいます。

 

 

該当することとなる日の前日の属する事業年度

該当することとなる日の前日の属する事業年度における法人税法等の適用は次のようになります。

 

法人税法等の規定 適用内容
欠損金の繰戻還付 該当日の前日より前1年以内に終了した事業年度、または該当日の前日の属する事業年度に欠損金については、繰戻還付の適用を受けることができます。
なお、欠損金の繰戻還付の規定は、租税特別措置法において大法人による完全支配関係がない中小企業者等を除いてその適用が停止されていますが、解散の場合には適用されることとなっています。
国庫補助金等に係る特別勘定の取崩し 該当日の前日において、特別勘定の金額の全額を取崩し、その取崩した日の属する事業年度の益金の額に算入します。
貸倒引当金(返品調整引当金) 該当日の前日の属する事業年度については、貸倒引当金等の損金算入が認められません。
繰延デリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等 ヘッジ対象資産等の決済等が行われていない場合であっても、繰延べた決算損益額は、その該当日の前日の属する事業年度の益金または損金に算入します。
長期割賦販売等に係る収益費用 該当日の前日の属する事業年度において、延払基準の方法により繰延べられていた収益および費用の全額を益金および損金に算入します。
一括償却資産の損金算入 該当日の前日の属する事業年度において、その事業年度終了時の一括償却資産の残額を損金に算入します。
資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入 該当日の前日の属する事業年度において、その事業年度終了時の繰延消費税額等の残額を損金に算入します。
退職給与引当金勘定の取崩 該当日の前日の属する事業年度において、退職給与引当金を全額取崩した上で、益金に算入します。

 

 

該当することとなった日の属する事業年度およびそれ以降

該当することとなった日の属する事業年度およびそれ以降の事業年度における法人税法等の適用は次のようになります。

 

法人税法等の規定 適用内容
青色欠損金、災害損失金及び期限切れ欠損金の繰越し 該当日の属する事業年度の前の各事業年度において生じた欠損金を、該当日の属する事業年度以後に繰り越すことはできません。
欠損金の繰戻しによる還付 該当日の属する事業年度において生じた欠損金の繰戻しによる還付を受けることはできません。
受取配当の益金不算入制度における株式等に係る負債の利子の額 負債利子額の按分計算について、該当日の属する事業年度以後の事業年度に係るもののみを合算します。
簡便法は平成22年4月1日に存する法人のみ適用することができますので、該当日が同日より後である場合には、簡便法の適用はできません。
一括評価金銭債権に係る貸倒引当金制度における貸倒引当金勘定への繰入限度額 貸倒実績率の計算について、該当日の属する事業年度は当該事業年度の実績により計算しします。翌事業年度以後は該当日の属する事業年度以後の事業年度のみ合算します。
返品調整引当金制度における返品調整引当金勘定への繰入限度額 棚卸資産の返品率の計算について、該当日の属する事業年度以後の事業年度のみで合算します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

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一般法人と公益法人の間の区分変更があった場合の消費税の申告

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、一般法人と公益法人の間の区分変更等があった場合の消費税の申告について説明したいと思います。

 

 

 

法人区分の変更にかかる事業年度の区分

る法人区分の変更、例えば一般社団法人から公益社団法人への変更、公益財団法人から一般社団法人への変更など、があった場合には、次の1の期間と2の期間がそれぞれ1事業年度となり、事業年度を区分することになります。

  1. 定款で定めた事業年度開始の日からその該当することとなった日の前日まで
  2. その該当することとなった日から定款で定めた事業年度終了の日まで

 

 

 

法人区分の変更にかかる消費税の申告

上記のとおり、法人区分が変更されると、それに合わせて事業年度も区分されます。

消費税および地方消費税の納税義務がある法人は、原則として、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内に確定申告書を提出するとともに、消費税と地方消費税を納付します。

法人区分の変更によって事業年度が区分されて、各課税期間において消費税の課税事業者に該当する場合は、その各課税期間について、それぞれ申告期限までに確定申告書を提出しなければならないので注意して下さい。

 

消費税法においては、法人税法上の法人区分に関わらず、全ての法人が事業者に該当します。

下記に該当する場合は、その課税期間中に収益事業部門と非収益事業部門で行った課税資産の譲渡等を合計して消費税の確定申告をする必要があります。

  • その課税期間の基準期間における課税売上高が 1,000 万円を超える場合
  • 基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下であっても、特定期間(原則、前事業年度開始の日以後6月の期間)における課税売上高が 1,000 万円を超える場合

 

 

おわりに

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一般法人と公益法人の間の区分変更があった場合の法人税の申告

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、一般法人と公益法人の間の区分変更等があった場合の法人税の申告について説明したいと思います。

 

 

 

法人区分の変更にかかる事業年度の区分

る法人区分の変更、例えば一般社団法人から公益社団法人への変更、公益財団法人から一般社団法人への変更など、があった場合には、次の1の期間と2の期間がそれぞれ1事業年度となり、事業年度を区分することになります。

  1. 定款で定めた事業年度開始の日からその該当することとなった日の前日まで
  2. その該当することとなった日から定款で定めた事業年度終了の日まで

 

 

 

法人区分の変更にかかる法人税の申告

上記のとおり、法人区分が変更されると、それに合わせて事業年度も区分されます。

法人税の納税義務がある法人は、原則として、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内に確定申告書を提出するとともに、法人税を納付します。

法人区分の変更によって事業年度が区分される場合は、その区分された事業年度それぞれについて、申告期限までに確定申告書を提出しなければならないので注意して下さい。

 

例えば、3月決算の一般社団法人が、公益認定を受けて、12月1日から公益社団法人になった場合は、
4月1日から11月30日までを事業年度として1月31日までに確定申告を行い、
12月1日から3月31日までを事業年度として5月31日までに確定申告を行います。

法人区分の変更がなければ4月1日から3月31日までを事業年度して5月31日までに1回確定申告を行うところ、法人区分の変更がなされたため、2回確定申告を行うことになるのです。

 

 

おわりに

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