カテゴリー: 不動産の税金

賃貸物件の補修改修費用 | アパートやマンション不動産賃貸経営の税金-5

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のアパートやマンションなど不動産オーナー様のお手伝いをしている公認会計士・税理士が、不動産賃貸に関する税金や節税について解説します。

今回は、アパート・マンションなどの賃貸物件を補修・改修した場合の経理処理について説明したいと思います。

 

 

補修改修費用の処理

アパートやマンションなど賃貸物件などの資産を修理・補修・改修した費用のうち、その物件の原状回復や維持管理のためのものは「修繕費」として、全額が支出した年の必要経費になります。

 

しかし、修理・補修・改修であっても物件の使用可能期間を延長させたり、物件の価値を増加させたりするものは、修繕費ではなく、新しい資産を取得したものとして「資本的支出」として処理しなければなりません。

次のような支出は原則として資本的支出になります。

  • 建物の避難階段の取付けなど物理的に付け加えた部分の金額
  • 用途変更のための模様替えなど改造・改装に直接要した金額

 

資本的支出は修繕費のように全額が支出した年の必要経費にはなりません。減価償却という手続きによって徐々に経費化されます。

減価償却についてはこちら
減価償却費とは | アパートやマンション不動産賃貸経営の税金-4

修繕費と減価償却費では最終的に必要経費になる金額は変わりませんが、必要経費になるタイミングが異なってきます。修繕費が1年で必要経費になるのに対して、資本的支出の場合は数年間かけて必要経費になっていきます。

 

 

修繕費と資本的支出の区別

修繕費と資本的支出の区分は、修繕や改良、補修、改修、修理など工事の名目によるのではありません。
その工事が、維持管理や原状回復の修繕費になるのか、資産価値増加の資本的支出になるのか、実質的に判断することになります。

実質的に判断するといっても、判断基準が人それぞれ異なると税務署も困ってしまうので、下記のようなフローチャートによって、修繕費と資本的支出を判断することになります。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した修繕費と資本的支出の区別

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した修繕費と資本的支出の区別

 

*7:3基準とは、継続して、「その資産の前年末の取得価額の10%」と「修理・改修などの金額の30%」を比較して少ない方の金額を修繕費として、残りを資本的支出にする経理方法です。

 

 

おわりに

修繕費と資本的支出の区別については誤りやすいところなので、改修工事などをお考えの場合は事前に税理士に相談してくださいね。

港区や渋谷、新宿など東京23区で、アパートやマンションのオーナーになって不動産賃貸経営を行おうとお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

減価償却費とは | アパートやマンション不動産賃貸経営の税金-4

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のアパートやマンションなど不動産オーナー様のお手伝いをしている公認会計士・税理士が、不動産賃貸に関する税金や節税について解説します。

今回は、アパート・マンション経営の経費のうち大きな金額になる減価償却費について説明したいと思います。

 

 

減価償却費とは

経費というと、その支払いがあった時に必要経費になるのが通常です。

 

しかし、不動産賃貸経営におけるアパートやマンションなどの建物、建物に附属する設備、自動車、機械などといった資産は、取得した時点ではその購入金額の全額が必要経費になりません。

このような資産は、一般的には時間の経過などに応じて徐々にその価値が減っていくと考えられます。このような資産を減価償却資産といいます。

減価償却資産の取得金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その減価償却資産を使用することができる期間にわたって分割して、減価償却費として必要経費になります。

この減価償却資産を使用できる期間として、法律で定められた法定耐用年数というものがあります。

減価償却とは、建物などの減価償却資産の取得金額を、一度にまとめて必要経費にするのではなく、一定の方法にしたがって各年分の必要経費として配分していく手続になります。

 

なお、土地や美術品、骨とう品などはその価格が需要と供給で上下することありますが、時間の経過によって一方的に価値が減っていくことはないので、減価償却資産ではありません。

 

 

償却方法

減価償却資産の償却方法には、定額法と定率法という2つの方法があります。

アパートやマンションなど建物の場合は定額法に限られていますが、その他の減価償却資産については、届け出を行うことでその種類ごとに好きな方法を選ぶことができます。

  • 定額法とは、毎年の減価償却費の金額が一定になる方法です。
  • 定率法とは、毎年の減価償却費の金額が、はじめは大きいですが、だんだんと小さくなっていく方法です。

定額法でも定率法でも減価償却費の合計金額は同じになりますが、減価償却費になるタイミングが異なってきます。

 

 

減価償却費の例

例えば、次の場合の減価償却費を計算してみます。

1月に鉄骨鉄筋コンクリート造の新築マンション1室を2,000万円で購入して賃貸をした。

建物の償却方法は定額法
鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅用建物の法定耐用年数は47年
法定耐用年数47年の定額法の償却率は0.022

2,000万円 ✕ 0.022 = 44万円

購入時に2,000万円が必要経費になるのではなく、毎年44万円が必要経費になります。

 

 

おわりに

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収入と経費 | アパートやマンション不動産賃貸経営の税金-3

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のアパートやマンションなど不動産オーナー様のお手伝いをしている公認会計士・税理士が、不動産賃貸に関する税金や節税について解説します。

今回は、不動産所得を計算するための収入と経費について説明したいと思います。

 

 

不動産所得の計算

不動産所得は次のように計算します。

総収入金額(売上) - 必要経費(費用) = 不動産所得(利益)

 

 

 

総収入金額

総収入金額(売上)には、アパート・マンションなどの物件を貸賃することによって得る家賃収入だけでなく、次のような収入も含まれます。

礼金や敷金、保証金などのうち返さなくてよいもの
(退去時など後日返す可能性があるものについては総収入金額には含まれません)

賃貸契約更新時の更新料、名義書換料、承諾料、頭金など名目は問わず返す必要がないもの

借り主から徴収する共益費(電気代、水道代、掃除代なども含まれます)

 

 

必要経費

必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち、プライベートな支出と明確に区分できるものになります。

主な必要経費としては次のようなものがあります。

項目 内容
減価償却費 賃貸物件や自動車などの固定資産は購入時に全額が必要経費になるのではなく、減価償却という方法で使用期間に応じて分割して必要経費になります。
租税公課 賃貸物件にかかる固定資産税や登録免許税、不動産取得税などの税金(所得税や住民税などは必要経費になりません)
保険料 賃貸物件を対象にした火災保険料や地震保険料など
修繕費 賃貸物件を維持したり原状回復のための修繕にかかる費用
支払利息 賃貸物件を購入するための借入金にかかる利息の支払い(借入金の返済額は必要経費になりません)
水道光熱費 賃貸物件にかかる電気代や水道代など

その他、管理会社に支払う管理費や手数料なども必要経費になります。

 

 

おわりに

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不動産所得の計算 | アパートやマンション不動産賃貸経営の税金-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のアパートやマンションなど不動産オーナー様のお手伝いをしている公認会計士・税理士が、不動産賃貸に関する税金や節税について解説します。

今回は、不動産所得の計算について説明したいと思います。

 

 

不動産所得とは

アパートやマンションなどの不動産を賃貸することによって得た利益、その利益に対して税金がかかってきます。

この利益・儲けを税金の世界では所得といいまして、個人の方が不動産賃貸で得た利益のことを不動産所得といいます。

 

次のような所得が不動産所得になります。

  • 土地や建物などの不動産を貸付けることで得た所得
  • 不動産の上にある権利(地上権など)について、その設定や貸付けによって得た所得
  • 船舶や航空機を貸付けることで得た所得

ただし、不動産に関する所得であっても、譲渡所得(不動産を売って得た所得など)や事業所得に該当するものは不動産所得にはなりません。

 

 

不動産所得の計算

不動産所得は次のように計算します。

総収入金額(売上) - 必要経費(費用) = 不動産所得(利益)

毎月受け取る家賃収入など(売上)に対してそのまま税金がかかるわけではありません。
そこから様々な必要経費(費用)を差し引いて、残った不動産所得(もうけ、利益)に対して税金がかかってくるのです。
そのため、たとえ賃貸収入があったとしても、それ以上に必要経費がかかってしまったら、赤字になって税金は発生しません。

この計算式のとおり、必要経費が大きければ、その分だけ不動産所得が小さくなるので節税になります。

節税のために不要な支出を増やすのは本末転倒ですが、すでに支出してある費用で必要経費にできるものについては忘れずに必要経費として計上することが節税の第一歩になります。

 

 

おわりに

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さまざまな税金 | アパートやマンション不動産賃貸経営の税金-1

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のアパートやマンションなど不動産オーナー様のお手伝いをしている公認会計士・税理士が、不動産賃貸に関する税金や節税について解説します。

今回は、不動産賃貸経営に関するさまざまな税金について説明したいと思います。

 

 

不動産を取得したとき

土地やアパート、マンションなどの建物といった不動産を取得したときには、次のような税金がかかります。

印紙税
土地や建物の売買契約書、工事請負契約書等を作成したときにかかる税金です。

登録免許税
土地や建物の登記を行うときにかかる税金です。

消費税
建物を取得したときにかかる税金です。
消費税は購入者ではなく事業者(販売者)が納める税金ですが、価格に上乗せされるので、最終的には購入者が負担することになります。

不動産取得税
土地や建物を取得したときにかかる税金です。

相続税
土地や建物などを相続によって取得したときにかかる税金です。

贈与税
土地や建物などを贈与によって取得したときにかかる税金です。

 

 

不動産を保有しているとき

土地やアパートやマンションなどの建物といった不動産を保有しているときには、次のような税金がかかります。

固定資産税
毎年1月1日時点で土地や建物を所有しているときにかかる税金です。

都市計画税
毎年1月1日時点で土地や建物を所有しているときにかかる税金です。

 

 

不動産を賃貸しているとき

土地やアパート、マンションなどの建物といった不動産を賃貸しているときには、次のような税金がかかります。

所得税・復興特別所得税、住民税、個人事業税
個人が土地や建物などの不動産を貸付けて得たもうけにかかる税金です。

法人税・地方法人税、住民税、法人事業税・地方法人特別税
法人が土地や建物などの不動産を貸付けて得たもうけにかかる税金です。

消費税
個人および法人が国内にある建物などを事業として対価を得て行われる貸付けに対してかかる税金です。

 

 

不動産を売ったとき

土地やアパート、マンションなどの建物といった不動産を売ったときには、次のような税金がかかります。

所得税・復興特別所得税、住民税
個人が土地や建物を売って得たもうけにかかる税金です。

法人税・地方法人税、法人事業税・地方法人特別税
法人が土地や家屋を売って得たもうけにかかる税金です。

印紙税
土地や建物の売買契約書を作成したときにかかる税金です。

 

 

おわりに

このように不動産経営にはさまざまな税金が関わってきます。不動産に関する税金は、知らなきゃ使えない優遇措置などもたくさんありますので、気をつけて下さいね。

港区や渋谷、新宿など東京23区で、アパートやマンションのオーナーになって不動産賃貸経営を行おうとお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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