カテゴリー: マイナンバー社会保障税番号制度

税務署における納税者のマイナンバー確認と税務代理人の確認

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税務代理人である税理士が税務署などにマイナンバーを提供する場合の納税者のマイナンバー確認と税務代理人の確認についてご説明したいと思います。

 

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税務署における納税者のマイナンバー確認と税務代理人の確認

 

 

税務署における確認

税理士が税務代理人として顧客である納税者のマイナンバーを税務署に提供する場合、税務署において次の確認が行われます。

  • 税理士の税務代理権の確認
  • 納税者本人の番号確認
  • 税務代理人である税理士の身元確認

 

 

代理権の確認

税務関係手続において、税理士が顧客である納税者の税務代理人であることを税務署などが確認するために、税務署に提出する申告書などに税務代理権限証書を添付する必要があります。
税理士が税務代理の委嘱を受けている場合、申告書などを提出する都度、税務代理権限証書を提出しなければなりません。この場合の税務代理権限証書は当初提出分の写しでも構いません。

税理士が書面によって提出するのではなく電子申告による代理送信を行う場合は、税務代理権限証書データを添付するとともに、(代理人の税理士ではなく)顧客である納税者本人の利用者識別番号を入力します。

 

 

納税者本人の番号確認

税務代理人である税理士が顧客である納税者本人のマイナンバーを税務署に提供する場合に税務署において納税者本人のマイナンバーを確認するために、

申告書などを書面で提出する場合は、納税者本人の個人番号カードの写しまたは個人番号通知カードの写しを添付します。

税理士が書面によって提出するのではなく電子申告による代理送信を行う場合は、税務署おいて地方公共団体情報システム機構へ照会するなどによって確認します。

 

 

税務代理人である税理士の身元確認

税務代理人である税理士が顧客である納税者本人のマイナンバーを税務署に提供する場合に税務署において税務代理人である税理士の身元を確認するために、

申告書などを書面で提出する場合は、税理士証票の写しを添付します。
税理士事務所の従業員が申告書などを書面で提出する場合も、税務代理人である税理士の税理士証票の写しを提出する必要があります。

税理士が書面によって提出するのではなく電子申告による代理送信を行う場合は、税理士の電子証明書を添付します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

税理士事務所におけるマイナンバー等の適正な取り扱い

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

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今回は、税理士事務所におけるマイナンバー等の適正な取り扱いについてご説明したいと思います。

 

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マイナンバーの取得

税理士がお客様である顧問先の個人番号関係事務の委託、税務代理や税務書類の作成事務などの委嘱を受ける場合は、顧問先に対して、本人や従業員などのマイナンバーの提供を求めることができます。

 

 

マイナンバーの利用

マイナンバーの利用は、法律で定められている利用に限定されます。

税理士事務所でマイナンバーを利用できるのは、顧問先の税務書類に顧問先の従業員などのマイナンバーを記載して行政機関に提出するなどの場合に限られます。

法律で定められている利用目的以外のマイナンバー利用は、マイナンバーの本人の同意があっても、原則として認められません。

 

 

マイナンバーの提供

税理士が委託された顧問先の従業員などのマイナンバーを提供できるのは、税金に関する特定の事務手続のために行政機関に提供する場合に限られます。

 

 

マイナンバーの保管と廃棄

マイナンバーが記載された書類の保管については、そのマイナンバーを取り扱う事務を行う必要がある場合に限って保管することができます。

マイナンバーが記載された書類のうち法令で一定期間保管することを義務付けられている書類は、その定められた期間に限って保管することができます。定められた期間が過ぎたら、マイナンバーが記載された書類のマイナンバーの部分、またはマイナンバーが記載された書類そのものを廃棄しなければなりません。

 

 

マイナンバーの安全管理

税理士は、
委託された顧問先の従業員等のマイナンバーなどの特定個人情報等の管理のために、
また自身の税理士事務所の従業員等のマイナンバーなどの特定個人情報等の管理のために、
必要かつ適切な安全管理措置を講じる必要があります。

 

 

おわりに

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特定個人情報等とは

特定個人情報等とは、個人番号(マイナンバー)と個人番号と関連付けて管理される氏名や生年月日、住所などの個人情報のことをいいます。

マイナンバーを取り扱う事務において作成する手続き書類に記載する情報の全てが特定個人情報に該当することになります。

 

 

手続き書類と特定個人情報

マイナンバーを取り扱う事務において作成する手続き書類と、その書類に記載される特定個人情報等の項目例は次のようになります。

 

所得税申告書

氏名、個人番号、性別、生年月日、納税地、課税標準、税額、申告書の第二表に記載されている情報など

 

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

氏名、個人番号、生年月日、住所、世帯主の氏名、続柄、控除対象配偶者、扶養親族、障害者等に関する情報など

 

給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

氏名、個人番号、住所、各種控除(生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除)に関する情報など

 

源泉徴収票

氏名、個人番号、住所、支払金額、給与所得控除後の給与等の金額、所得控除の額の合計額、源泉徴収税額、控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等に関する情報など

 

支払調書

受取人が個人の場合の支払調書における、氏名、個人番号、支払金額、源泉徴収税額など

 

 

おわりに

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税理士事務所のマイナンバーの取り扱い事務

税理士事務所のマイナンバー(個人番号)の取り扱い事務には下記のようなものがあります。

  • 個人番号関係事務の実施者としての事務
  • 個人番号関係事務の受託者としての事務
  • 税務代理人としての事務

 

 

個人番号関係事務の実施者としての事務

税理士事務所における個人番号関係事務の実施者としての事務とは自分の事務所に関する事務になります。

税理士事務所の従業員やパート、アルバイトの方などの、

  • お給料に係る源泉徴収票の作成
  • 社会保険(健康保険、厚生年金保険)の事務
  • 労働保険(雇用保険、労災保険)の事務

といった手続きを行うに場合に、従業員等とその扶養親族のマイナンバーを取得して、源泉徴収票など各種書類にマイナンバーを記載して行政機関等に提出します。

 

 

個人番号関係事務の受託者としての事務

税理士事務所における個人番号関係事務の受託者としての事務とは、お客様である顧問先から委託を受けた事務になります。

顧問先の源泉徴収票等の作成事務を行う場合に、顧問先の従業員等とその扶養親族のマイナンバーを取得して、源泉徴収票など各種書類にマイナンバーを記載して行政機関等に提出します。

 

 

税務代理人としての事務

税理士事務所における税務代理人としての事務とは、お客様である顧問先の税務代理人としての事務になります。

お客様である顧問先の税務代理や税務書類の作成事務を行う場合に、お客様である顧問先のマイナンバーを取得して、確定申告書等の各種書類にマイナンバーを記載して税務署などの行政機関等に提出します。

 

 

おわりに

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法人番号でどう変わるのか | 法人番号-2

はじめに

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今回は、法人番号でどう変わるのかについてご説明したいと思います。

 

 

 

法人番号によってわかる

法人番号によって、株式会社などの法人の名称や所在地がわかるようになります。

法人番号をキーとして、その法人の名称や所在地についての情報を簡単に確認することができます。

適時更新されている名称や所在地についての情報を取得することができるので、取引先情報の登録や更新の作業を効率的に行うことができます。

 

 

法人番号によってつながる

法人番号によって、法人がつながります。

取引先の法人について部署などによって異なるコードで管理している場合は、取引先コードに法人番号を追加することによって、取引情報の集約や名寄せ作業を効率的に行うことができます。

行政機関においては、法人番号付きで法人に関する情報を授受できるようになれば、法人の特定やひも付け、名寄せ作業を効率的に行うことができます。

 

 

法人番号によってひろがる

法人番号によって新しいサービスがひろがっていくことが予想されます。

様々な行政機関の間で法人番号を活用した情報の連携が図られることによって、行政手続きにおける届出や申請などといった手続きの一元化が実現すれば、法人側の負担が軽減されます。

民間において、法人番号を活用して企業情報を共有する基盤が整備されれば、法人間の取引における添付書類の削減などといった事務作業の効率化や、皆さんに対して有用な法人情報を提供することが可能になります。

 

 

おわりに

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