カテゴリー: 無申告

税金の申告をしなかった場合の罰則・ペナルティ | 無申告

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

無申告、今まで所得税や法人税の確定申告をしたことのないお客様のサポートをしている公認会計士・税理士が、無申告や期限後申告などについて解説します。

今回は、無申告、税金の申告をしなかった場合の罰則ペナルティについて説明したいと思います。

 

 

無申告の罰則・ペナルティ

税金の申告を期限までに行わないと、本来納めるべきであった税金に加えて、無申告加算税や延滞税といった罰則・ペナルティとしての税金が上乗せされてします。

無申告の税金の金額が大きい場合や、無申告になっている期間が1年だけでなく長期に渡っている場合などは、多額の税金ペナルティが課されることもあります。

しかし、たとえ無申告の状態であったとしても、税務調査が入る前に自分からすすんで申告を行えば、罰則・ペナルティとして上乗せされる税金の金額が少なくなります。

そのため、無申告の方は、今からでも遅くはないので、税金の申告をすることをオススメします。

 

 

無申告加算税

無申告加算税とは、会社の法人税や個人の所得税などの確定申告を、申告期限までに行わなかった場合に、納めるべき税金に上乗せして課される罰則・ペナルティとしての税金になります。

 

この無申告加算税は、原則として、納めるべき税金に対して、

  • 50万円までの部分は15%の割合を乗じて計算した金額
  • 50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額

になります。

納めるべき税金が80万円であったとしたら、13.5万円が無申告加算税として上乗せされます。
500,000円×15%=75,000円
(800,000円-500,000円)×20%=60,000円
75,000円+60,000円=135,000円

 

しかし、税務調査を受ける前に自分から期限後申告をした場合には、納めるべき税金に対して、

5%の割合を乗じて計算した金額

に軽減されます。

納めるべき税金が80万円であったとしたら、4万円が無申告加算税として上乗せされます。
800,000円×5%=40,000円

 

 

延滞税

税金の申告期限が、税金の納付期限になります。

延滞税とは、会社の法人税や個人の所得税などの税金を、納付期限までに納めなかった場合に、納めるべき税金に上乗せして課される罰則・ペナルティとしての税金になります。

  • 無申告加算税は、税金の申告をしなかったことについてのペナルティです。
  • 延滞税は、税金を納めなかったことについてのペナルティです。

 

税金の納付期限の翌日から、実際に税金を納付した日までの日数に応じて、納めるべき税金に次の年利を乗じて計算された延滞税が課されます。

この年利は年によって変動しますが、

例えば、平成27年1月1日から平成27年12月31日までの期間においては、次のようになっています。

  • 納付期限の翌日から2ヶ月までは、年2.8%
  • 納付期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後については、年9.1%

 

 

重加算税

二重帳簿を作っていたり、書類を改ざんしたりなどの悪質な不正が税務調査で見つかった場合は、無申告加算税の代わりに重加算税が課されます。

この重加算税は、納めるべき税金に対して40%の割合を乗じて計算した金額が、無申告加算税の代わりに課されてしまいます。

納めるべき税金が80万円であったとしたら、32万円が重加算税として上乗せされます。
800,000円×40%=320,000円

このように、不正や隠蔽行為には非常に重たい罰則・ペナルティが課せられるのです。

 

 

刑事責任

税金の申告をしない無申告であることが、「ほ脱犯」として刑事責任に問われることもあります。こうなってしまうと、金の問題だけでは済まなくなるので注意して下さい。

 

 

おわりに

東京港区の税理士法人インテグリティでは、無申告のお客様のお手伝いをしています。

事業を営んでいるけど税金の申告をしたことのない、しようと思っていたけど忘れていたという無申告のお客様は、お気軽にお問い合わせくださいませ。

過去何年分を申告すればいいのか | 無申告

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

無申告、今まで所得税や法人税の確定申告をしたことのないお客様のサポートをしている公認会計士・税理士が、無申告や期限後申告などについて解説します。

今回は、今まで無申告だった個人事業主や法人が申告しようと思ったら過去何年分を申告すればいいのか、について説明したいと思います。

 

 

期限後申告

個人で事業を行っている個人事業主は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に稼いだ儲け(所得)について、その翌年の3月15日までに所得税の確定申告を行って、所得税を納めます。

株式会社などの法人は、決算日(事業年度が終了する日)の翌日から2ヶ月以内に法人税の確定申告を行って、法人税を納めます。

 

たとえ上記の期限を過ぎて申告を行った場合であっても、税務署では期限後申告として、ちゃんと受理してくれます。

今まで確定申告をしていなかった場合や、確定申告することを忘れていた場合であったとしても、なるべく早く、税理士の手を借りるなどして自ら期限後申告を行うようにしてください。

自ら期限後申告を行うことによって、税務調査で無申告が発覚してしまった場合に比べて、
無申告の罰金・ペナルティが大きく減少します。

 

 

何年分の申告をするのか

昨年1年だけ税金の申告をしていないったのであれば、その1年分だけ期限後申告をすることになります。

では、過去何年間も税金の申告をしていないような無申告の状態が数年間ある場合では、何年分の申告を行うことになるかというと、原則として最大で「5年分」の申告が必要になります。

例えば、
過去3年間無申告であったのならば3年分
過去10年間無申告であったのならば5年分
の申告を行います。

 

なぜ、原則として最大で「5年分」になるのかというと、税務署の税務調査が過去5年分までさかのぼって税金を徴収できる権利を持っているためです。

しかし、税務調査において、二重帳簿を作っている、書類の改ざんをしている等の不正や隠蔽行為などが見つかった場合は、この5年に2年プラスして、過去7年分までさかのぼって税金を徴収されてしまいます。

 

 

おわりに

東京港区の税理士法人インテグリティでは、無申告のお客様のお手伝いをしています。

事業を営んでいるけど税金の申告をしたことのない、しようと思っていたけど忘れていたという無申告のお客様は、お気軽にお問い合わせくださいませ。

無申告のお客様のサポート

無申告のお客様へ

東京港区の税理士法人インテグリティは、事業を営んでいるけど税金の申告をしたことのない無申告のお客様をサポートしています。

無申告の状態なので税務署に行くのも気が引けることだと思います。
税理士によっても、無申告のお客様は、毎年しっかり申告をしているお客様に比べるとリスクが高いということで、対応してくれない場合もございます。

無申告でお悩みのお客様は、税理士法人インテグリティにお気軽にご連絡ください。

今からでも遅くはありません。
税金の申告をして、税金の問題を解決、気分一新で事業に専念できるようにお手伝いさせて頂きます。

お問い合わせはこちらからどうぞ
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弊社の無申告サポート

無申告のお客様からお話を聞いたり資料を見せてもらったりして、最大で過去5年分の申告を行います。

無申告が税務署に見つかってからペナルティを支払うよりも、無申告分を自主的に申告することで、支払うペナルティが少なくて済みます。

もちろん、無申告であることを責めるようなことは一切しませんので安心してください。
一番不安なのはお客様です。そのお客様が勇気を出してお声がけしてくれたのですから、弊社も親身に対応させて頂きます。

 

 

税務署にバレていないから無申告でも大丈夫!?

今までは運良く税務署に気付かれていなかっただけだと思います。

税務署は無申告になっている方の摘発に力を入れています。税務署は取引業者やタレコミなど様々ところから情報を収集して、無申告業者を探しているので、遅かれ早かれ見つかってしまうことでしょう。

例えば、
「無申告のお客様」の得意先に税務調査が入って、そこの仕入先明細から「無申告のお客様」の情報を入手して、後日「無申告のお客様」に税務調査が入って無申告が発覚するというケースがあります。

また、退職した従業員が、無申告であることを税務署に告げ口するというケースもあります。

このように、無申告であることは自分では知り得ない多方面から発覚してしまうのです。

 

 

無申告のペナルティ

無申告が見つかると、本来納めなければならなかった税金に、重加算税や無申告加算税、延滞税といった税金のペナルティが上乗せされます。

これらの無申告ペナルティは多額になる場合が多いのですが、見つかる前に自主的に申告することで、このペナルティの金額を少なくすることができます。

そのため、無申告となっているお客様は、ぜひ今からでも申告を行うことをオススメします。

なお、無申告の場合は、税金のペナルティだけでなく、罰金や懲役といった刑事罰が科せられるおそれがあります。