カテゴリー: 国際課税

国際課税の基礎-5-みなし外国税額控除とは

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

大企業だけでなく、 中小企業やベンチャー企業が海外進出することはめずらしくない時代になりました。海外進出、つまり国境を超えて経済取引を行うときの税金は、日本と相手国のどちらに払うことになるのでしょうか。国際課税とは、国際取引という2国間以上にかかわる課税のことをいいます。

国際課税の基礎として、今回はみなし外国税額控除について説明したいと思います。

 

なお、国際課税についての大枠をザックリと理解してもらうことを目的にしているので、用語の使い方や正確性などよりも分かりやすさを重視していることをご了承ください。
実際の適用にあたっては国際課税に詳しい税理士にご確認ください。

 

 

外国税額控除

日本の居住者や内国法人(日本国内に本店または主たる事務所がある法人)が稼いだ所得(もうけ)については、その所得が日本で稼いだものであろうと、外国で稼いだものであろうと、日本において税金がかかります。これを全世界所得課税といいます。

一方、日本の内国法人が外国で稼いだ所得については、日本だけでなく外国でも税金がかかります。

そうなると、同じ所得に対して2つの国で税金がかかってしまうという二重課税の問題が出てきます。

この二重課税を取り除くために外国税額控除という制度があります。

 

 

みなし外国税額控除とは

外国税額控除にはいくつかの種類があり、そのうちのひとつとして、みなし外国税額控除があります。

みなし外国税額控除とは、開発途上国との租税条約において、その開発途上国の税額について減免されている法人税額等がある場合には、その減免された法人税額等は、開発途上国において納付したものとみなして外国税額控除を適用することができる制度をいいます。

もう少し簡単にいうと、
外国税額控除は外国に実際に納めた外国税額を日本の税額から差し引くことができる制度ですが、
みなし外国税額控除では、外国に納めるはずの税金を安くしてもらったため実際には納めていない外国税額についても、日本の税額から差し引いてもいいですよ、という制度なのです。

このみなし外国税額控除はタックス・スペアリング・クレジット(Tax sparing credit)とも呼ばれています。

 

 

みなし外国税額控除の目的

開発途上国では、自国の経済発展や開発促進を目的に、自国に先進国の企業を呼ぶための手段として、外国企業の税金を安くするなどの税制上の減免や優遇の措置を設けることがあります。

例えば、日本法人の甲社が税金の優遇措置があるA国に支店を設けて進出したとします。甲社は日本国内で稼いだ所得とA国で稼いだ所得の合計である全世界所得について、日本の税率で税金がかかります。こうなるとせっかくA国で税金の優遇措置を受けたのに、その恩恵を受けることができません。

 

具体的な数字で見てみましょう。

 

みなし外国税額控除の制度がない場合

 

【 前提条件 】

法人税率

    • 日本 40%
    • A国 20% ( 外国企業は優遇措置として税率が40%→20%になっている )
    • B国 40% ( 外国企業への優遇措置は特にない )

甲社の稼ぎ

A国に進出した場合

    • 日本での稼ぎ ゼロ
    • A国での稼ぎ 100

B国に進出した場合

    • 日本での稼ぎ ゼロ
    • B国での稼ぎ 100

 

【 A国に進出した場合の税金の総額 】

A国で納めた税金 = 100 × 20% = 20
日本で納める税金 = 100 × 40% - 20 ( 直接外国税額控除 ) = 20
税金の合計 = 20 + 20 = 40

 

【 B国に進出した場合の税金の総額 】

B国で納めた税金 = 100 × 40% = 40
日本で納める税金 = 100 × 40% - 40 ( 直接外国税額控除 ) = 0
税金の合計 = 40 + 0 = 40

 

外国企業への優遇措置があるA国に進出しても、外国企業への優遇措置がないB国に進出しても、甲社が納める税金の額は変わりません。これではせっかく税金の優遇措置があるA国に進出しても税金のメリットはありませんね。

 

このように、せっかくの外国企業への税金の優遇措置を考えないで、全世界所得に税金をかけようとすると、開発途上国で減った税金の額だけ、日本で納める税金が増えてしまって、優遇措置の効果がなくなってしまいます。これでは開発途上国は外国企業を誘致できません。

 

そこで、日本と開発途上国との間の租税条約においては、みなし外国税額控除制度の適用を認める場合があります。

 

みなし外国税額控除の制度がある場合

 

【 前提条件 】

法人税率

    • 日本 40%
    • A国 20% ( 外国企業は優遇措置として税率が 40% → 20% になっている )
    • B国 40% ( 外国企業への優遇措置は特にない )

甲社の稼ぎ

A国に進出した場合

    • 日本での稼ぎ ゼロ
    • A国での稼ぎ 100

B国に進出した場合

    • 日本での稼ぎ ゼロ
    • B国での稼ぎ 100

 

【 A国に進出した場合の税金の総額 】

A国で納めた税金 = 100 × 20% = 20
日本で納める税金 = 100 × 40% - 40 ( 直接外国税額控除 20 + みなし外国税額控除 20 ) = 0
税金の合計 = 20 + 0 = 20

 

【 B国に進出した場合の税金の総額 】

B国で納めた税金 = 100 × 40% = 40
日本で納める税金 = 100 × 40% - 40 ( 直接外国税額控除 ) = 0
税金の合計 = 40 + 0 = 40

 

みなし外国税額控除の制度を適用できると、税金の優遇措置があるA国に進出した方が、甲社が納める税金の額は少なくなります。甲社はめでたくA国の税金の優遇措置の効果を享受することができました。

 

 

おわりに

国際課税につきましては、下のトピックも参照ください。

 

国際課税は、大半の税理士が苦手としている分野です。「国際課税」という名称だけは聞いたことがあるけど中身については全然分からない、という税理士も珍しくありません。当税理士法人においても、基本的な国際課税には対応しておりますが、複雑な問題については大手会計事務所を紹介させていただいております。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で起業した、または起業を考えている経営者様で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や会計だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の右腕となって支援させて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

国際課税の基礎-4-直接外国税額控除とは

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

大企業だけでなく、 中小企業やベンチャー企業が海外進出することはめずらしくない時代になりました。海外進出、つまり国境を超えて経済取引を行うときの税金は、日本と相手国のどちらに払うことになるのでしょうか。国際課税とは、国際取引という2国間以上にかかわる課税のことをいいます。

 

国際課税の基礎として、今回は直接外国税額控除について説明したいと思います。

 

なお、国際課税についての大枠をザックリと理解してもらうことを目的にしているので、用語の使い方や正確性などよりも分かりやすさを重視していることをご了承ください。
実際の適用にあたっては国際課税に詳しい税理士にご確認ください。

 

 

外国税額控除

日本の居住者や内国法人(日本国内に本店または主たる事務所がある法人)が稼いだ所得(もうけ)については、その所得が日本で稼いだものであろうと、外国で稼いだものであろうと、日本において税金がかかります。これを全世界所得課税といいます。
一方、日本の内国法人が外国で稼いだ所得については、日本だけでなく外国でも税金がかかります。

そうなると、同じ所得に対して2つの国で税金がかかってしまうという二重課税の問題が出てきます。

この二重課税を取り除くために外国税額控除という制度があります。

 

 

直接外国税額控除とは

外国税額控除にはいくつかの種類があり、そのうちのひとつとして直接外国税額控除があります。

直接外国税額控除とは、内国法人が外国で直接納めた外国税額を、日本で納める税金の金額から直接差し引くことができる制度をいいます。日本で納める税金から外国で納めた税金を直接マイナスすることで二重課税を排除します。

外国で直接納めた外国税額には、例えば、日本法人の海外支店が外国で納めた外国法人税、日本法人が外国にある会社からロイヤリティなどを受け取るときに、外国において源泉徴収(天引き)された外国源泉税などがあります。

 

 

外国税額控除の限度額

外国税額について、その全額を日本で納める税金から差し引くことはできません。差し引くことができる外国税額には一定の限度額があります。

直接外国税額控除限度額は次の計算式で求めます。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した外国税額控除限度額1

上の計算式は下のようにも組み替えることができ、これは国外所得金額に日本の税率を掛けたものが限度額であることも表しています。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した外国税額控除限度額2

 

 

外国税額控除の限度額の繰越

上記のとおり、日本で納める税金から差し引くことができる外国税額には限度額があります。

しかし、外国税額控除の限度額を超えてしまった外国税額についてもムダにはなりません。控除限度超過額として翌年以降3年間繰り越すことができます。

 

 

おわりに

国際課税につきましては、下のトピックも参照ください。

 

国際課税は、大半の税理士が苦手としている分野です。「国際課税」という名称だけは聞いたことがあるけど中身については全然分からない、という税理士も珍しくありません。当税理士法人においても、基本的な国際課税には対応しておりますが、複雑な問題については大手会計事務所を紹介させていただいております。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で起業した、または起業を考えている経営者様で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や会計だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の右腕となって支援させて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

国際課税の基礎-3-国内源泉所得とは

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

大企業だけでなく、 中小企業やベンチャー企業が海外進出することはめずらしくない時代になりました。海外進出、つまり国境を超えて経済取引を行うときの税金は、日本と相手国のどちらに払うことになるのでしょうか。国際課税とは、国際取引という2国間以上にかかわる課税のことをいいます。

 

国際課税の基礎として、今回は国内源泉所得について説明したいと思います。

 

なお、国際課税についての大枠をザックリと理解してもらうことを目的にしているので、用語の使い方や正確性などよりも分かりやすさを重視していることをご了承ください。
実際の適用にあたっては国際課税に詳しい税理士にご確認ください。

 

 

国内源泉所得とは

国内源泉所得とは、簡単に言うとその所得が生じた場所や原因が日本国内にある所得のことをいいます。

国際課税において、その所得が日本国内の所得(国内源泉所得)なのか、それとも国外の所得なのかを分けることは重要です。

なぜかというと、
居住者や内国法人については、日本国内だけでなく国外で稼いだ所得についても全て課税されるのが原則になっているのに対して、
非居住者や外国法人については、国内源泉所得のみに課税されるからです。

 

 

国内源泉所得の種類

国内源泉所得には下記のような種類があります。

国内源泉所得の種類
1 事業または資産からの所得 国内で行う事業からの所得。国内にある資産の保有、運用、譲渡による所得
2 組合契約などによる分配金 国内において組合契約等にもとづいて行う事業からの利益で、その組合契約にもとづいて配分を受けるもののうち一定のもの
3 不動産の譲渡 国内にある土地や建物などの譲渡による対価
4 人的役務の提供事業 国内で行う人的役務の提供を事業とする者の、その人的役務の提供の対価。例えば、芸能人や運動家、弁護士や公認会計士など自由職業者、科学技術や経営管理等の専門的知識や技能を持つ人などの役務を提供が該当します。
5 不動産の貸付け 国内にある不動産などの貸付けの対価
6 預金利子 日本国債、地方債、内国法人の社債利子、国内の営業所に預けられた預貯金の利子など
7 配当 内国法人から受ける剰余金の配当など
8 貸付金の利子 国内で業務を行う者に対する貸付金の利子で国内業務に係るもの
9 使用料 国内で業務を行う者から受ける工業所有権等の使用料、工場所有権等の譲渡の対価、著作権の使用料、著作権の譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係るものなど
10 給与 給与、賞与、人的役務の提供に対する報酬のうち、国内勤務や国内での人的役務の提供によるもの、公的年金、退職手当等のうち居住者期間に行った勤務等によるもの
11 広告宣伝の賞金 国内で行う事業の広告宣伝のための賞金品
12 年金 国内にある営業所等を通じて締結した保険契約等にもとづく年金等
13 給付補てん金 国内にある営業所などが受け入れた定期積金の給付補てん金等
14 匿名組合などによる分配金 国内で事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約などにもとづいて受け取る利益の分配

(1)は源泉徴収の対象外です。
(2)~(14)については源泉徴収の対象となります。
上記の国内源泉所得の課税方法は、その種類や恒久的施設(PE)の有無によって異なります。また、租税条約によってこれらの国内源泉所得について異なる定めがある場合は、租税条約に従います。

 

 

おわりに

国際課税につきましては、下のトピックも参照ください。

 

国際課税は、大半の税理士が苦手としている分野です。「国際課税」という名称だけは聞いたことがあるけど中身については全然分からない、という税理士も珍しくありません。当税理士法人においても、基本的な国際課税には対応しておりますが、複雑な問題については大手会計事務所を紹介させていただいております。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で起業した、または起業を考えている経営者様で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や会計だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の右腕となって支援させて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

国際課税の基礎-2-居住者と非居住者、内国法人と外国法人

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

大企業だけでなく、 中小企業やベンチャー企業が海外進出することはめずらしくない時代になりました。海外進出、つまり国境を超えて経済取引を行うときの税金は、日本と相手国のどちらに払うことになるのでしょうか。国際課税とは、国際取引という2国間以上にかかわる課税のことをいいます。

 

国際課税の基礎として、今回は居住者非居住者内国法人外国法人について説明したいと思います。

 

なお、国際課税についての大枠をザックリと理解してもらうことを目的にしているので、用語の使い方や正確性などよりも分かりやすさを重視していることをご了承ください。
実際の適用にあたっては国際課税に詳しい税理士にご確認ください。

 

 

個人の場合(居住者と非居住者)

日本の税法では、国際課税を考えるうえで個人の納税者を「居住者」と「非居住者」に区分しています。

居住者

  • 居住者とは日本国内に住所があるか、現在まで引き続いて日本に1年以上居住がある個人のことをいいます。

居住者はさらに「非永住者」と「非永住者以外の居住者」に分けられます。

非永住者

    • 非永住者とは、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内に日本国内に住所又は居所があった期間の合計が5年以下である個人のことをいいます。

非永住者以外の居住者

    • その文言のとおり、非永住者以外の居住者のことをいいます。ほとんどの人がこの「非永住者以外の居住者」に該当します。

非居住者

  • 非居住者とは、居住者以外の個人のことをいいます。

 

住所とは、個人の生活の本拠のことをいます。その住所が生活の本拠かどうかは、形式的にではなく、客観的な事実によって判定されます。例えば、ある人の滞在地が日本国内以外にもある場合、その人の住所がどこにあるかの判定は、その人の職務内容や契約などをもとにして住所が推定されることになります。

居所とは、その人の生活の本拠ではないけど、その人が現実に居住している場所のことをいいます。

このように、居住者と非居住者の区分において国籍は関係ありません。日本に生活拠点があるかどうかで区分するのです。

 

課税される範囲

「非永住者以外の居住者」、「非永住者」、「非居住者」それぞれ課税される範囲は下図のようになっています。

納税義務者 税金がかかる範囲
居住者 非永住者以外の居住者 所得が生じた場所が日本国内であろうと海外であろうと、そのすべての所得に対して課税されます。
非永住者 国内において生じた所得(国内源泉所得)に対して課税されます。また、これ以外の所得(国外源泉所得)のうち日本国内で支払われたもの、日本国内に送金されたものについても課税されます。
非居住者 日本国内で生じた所得(国内源泉所得)に対してのみ課税されます。

 

 

 

法人の場合(内国法人と外国法人)

日本の税法では、国際課税を考えるうえで法人の納税者を次のように区分しています。

内国法人

  • 内国法人とは、国内に本店または主たる事務所がある法人のことをいいます。

例えば、
アメリカの会社であるA社の日本子会社である甲社は、日本の内国法人になります。A社と甲社は別法人であるからです。甲社の本店は日本にあります。
日本の会社である乙社の中国支店は、日本の内国法人になります。乙社と乙社の中国支店は同一の法人であるからです。乙社の本店は日本にあります。

 

外国法人

  • 外国法人とは、内国法人以外の法人のことをいいます。

例えば
アメリカの会社であるA社の日本支店は、日本の外国法人、つまりアメリカの内国法人になります。A社とA社の日本支店は同一の法人であるからです。A社の本店はアメリカにあります。
日本の会社である乙社の中国子会社であるB社は、日本の外国法人、つまり中国の内国法人になります。乙社とB社は別法人であるからです。B社の本店は中国にあります。

 

法人の場合は本店所在地主義といって、本店の所在地がどこにあるかで、内国法人と外国法人に区分されます。

 

課税される範囲

「内国法人」と「外国法人」の課税される範囲は下図のようになっています。

納税義務者 税金がかかる範囲
内国法人 無制限納税義務者として、全世界所得に対して課税されます。
外国法人 制限納税義務者として、国内において生じた所得(国内源泉所得)に対してのみ課税されます。

例えば、
日本の会社である乙社の中国支店(内国法人)が稼いだ所得についても、日本で課税されることになります。
日本の会社である乙社の中国子会社であるB社(外国法人)が中国で稼いだ所得については、中国で課税されますが、日本では課税されません。

このように内国法人か外国法人か、支店か子会社かで日本で払う税金の額が大きく変わってくるのです。

 

 

おわりに

国際課税につきましては、下のトピックも参照ください。

 

国際課税は、大半の税理士が苦手としている分野です。「国際課税」という名称だけは聞いたことがあるけど中身については全然分からない、という税理士も珍しくありません。当税理士法人においても、基本的な国際課税には対応しておりますが、複雑な問題については大手会計事務所を紹介させていただいております。

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で起業した、または起業を考えている経営者様で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や会計だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の右腕となって支援させて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

国際課税の基礎-1-国際課税とは、その範囲と目的

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

大企業だけでなく、 中小企業やベンチャー企業が海外進出することはめずらしくない時代になりました。海外進出、つまり国境を超えて経済取引を行うときの税金は、日本と相手国のどちらに払うことになるのでしょうか。国際課税とは、国際取引という2国間以上にかかわる課税のことをいいます。

 

今回は、そんな国際課税の基礎について説明したいと思います。

 

なお、国際課税についての大枠をザックリと理解してもらうことを目的にしているので、用語の使い方や正確性などよりも分かりやすさを重視していることをご了承ください。
実際の適用にあたっては国際課税に詳しい税理士にご確認ください。

 

 

国際課税とは

国境を超えて外国と取引を行った場合、その取引によって得た儲けについては日本と相手国のどちらに税金を払うのでしょうか、両国に二重で税金を払わないといけないのでしょうか。日本にも相手国にもそれぞれ課税権という税金を割り当てて負担させる権利があります。

国際課税とは、国際取引という2国間以上にかかわる課税のことをいいます。

 

 

国際課税の範囲

国際課税の範囲は、国際取引という2国間以上がかかわるものになります。

例えば下図のように、日本の甲社とアメリカのA社の間で行われる取引は、日本とアメリカという2国の課税主体があるため国際課税の範囲になります。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した国際課税の範囲1

対して下図のように、アメリカのB社とC社の間で行われる取引は、課税主体がアメリカ1国しかありません。この場合は、アメリカの国内課税の範囲であって、国際課税の範囲ではありません。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した国際課税の範囲2

 

国際課税の目的

例えば、日本にある甲社がアメリカにあるA社と取引を行って、それによって得た儲けについて日本でも税金を払って、アメリカでも税金を払ったのではたまったものじゃありませんよね。

国際課税の目的は、各国間の税金の配分を調整して、ひとつの儲けに対して重複して税金がかかるという二重課税を排除することにあります。

 

 

おわりに

国際課税につきましては、下のトピックも参照ください。

 

国際課税は、大半の税理士が苦手としている分野です。「国際課税」という名称だけは聞いたことがあるけど中身については全然分からない、という税理士も珍しくありません。当税理士法人においても、基本的な国際課税には対応しておりますが、複雑な問題については大手会計事務所を紹介させていただいております。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で起業した、または起業を考えている経営者様で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や会計だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の右腕となって支援させて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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