カテゴリー: 健康保険・厚生年金

厚生年金から支払われる年金や一時金 | 健康保険・厚生年金-5

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が法人や個人事業主に関する社会保険について解説します。

今回は、厚生年金から支払われる年金や一時金についてご説明したいと思います。

 

 

厚生年金からの支給

厚生年金保険は、被保険者の方が

  • 高齢になったとき
  • 障害の状態になったとき
  • 亡くなったとき

に請求することによって、年金や一時金の支給を受けることができる制度です。

 

 

高齢になったとき

厚生年金保険に加入していた方が下記の条件を満たしたときに、老齢基礎年金に老齢厚生年金が上乗せされて支給されます。

  • 65歳以上である
  • 老齢基礎年金が支給されるために必要な資格期間(保険料を納めた期間や免除期間などを合わせた期間が原則25年以上)がある

 

また、下記の条件を満たせば60歳から65歳までの期間に、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。

  • 60歳以上である
  • 老齢基礎年金が支給されるために必要な資格期間(保険料を納めた期間や免除期間などを合わせた期間が原則25年以上)がある
  • 厚生年金保険に加入していた期間が1年以上ある

 

 

障害の状態になったとき

厚生年金保険に加入している間において、一定の割合以上の保険料を納めていた期間等がある場合に、初めて病院で受診した日がある病気やケガによって障害の状態になったときは、その障害の状態に応じて給付を受けることができます。

  • 障害等級3級より軽い障害の場合は、一時金として障害手当金が支給されます。
  • 障害等級3級の場合は、年金として障害厚生年金が支給されます。
  • 障害等級1~2級の場合は、年金として障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。

 

 

亡くなったとき

厚生年金保険に加入している方が亡くなったときは、その方によって生計を維持されていた遺族に遺族厚生年金が支給されます。

遺族厚生年金が支給される遺族の優先順位は次のようになります。

  1. 配偶者または子ども
  2. 父母
  3. 祖父母

 

子どもがいる配偶者、または子どものみの場合には、遺族厚生年金に合わせて遺族基礎年金も支給されます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

健康保険からの医療の給付や手当の支給 | 健康保険・厚生年金-4

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が法人や個人事業主に関する社会保険について解説します。

今回は、健康保険からの受けることができる医療の給付や手当の支給についてご説明したいと思います。

 

 

健康保険の給付

被保険者である役員や従業員、その家族(被扶養者)が病気やケガをしたときに(仕事中のものや通勤中の災害を除く)、加入している健康保険に申請することによって、健康保険から医療の給付や手当などの支給を受けることができます。

 

 

病気やケガをした場合

病気やケガをして、健康保険を扱っている病院に行って保険証(健康保険被保険者証)を使って治療を受けた場合、その病院の窓口では、治療費のうち一部負担金を支払えば済み、全額を負担する必要はありません。

例えば、小学校入学以降70歳未満の被保険者、被扶養者については、病院窓口での一部負担金は3割になります。

 

治療費が高額になった場合(病院での治療費の一部負担金が一定の金額を超えた場合)は、払い戻しを受けることができます。また、証明書を受けることで病院窓口での一部負担金を減らすことができます。

 

海外旅行中や海外赴任中に、現地の病院で治療を受けた場合、日本の医療費を基準に換算した金額の一部の払い戻しを受けることができます。

 

病気やケガで仕事を休んで給料をもらえない場合は、傷病手当金を受け取ることができます(被保険者のみ)。

 

 

出産をした場合

被保険者または被扶養者が出産した場合、出産一時金を受け取ることができます。

また、被保険者が出産のため仕事を休んで給料をもらえない場合は、出産手当金を受け取ることができます。

 

 

亡くなった場合

被保険者または被扶養者が業務上や通勤災害以外の理由で亡くなってしまった場合は、埋葬料が支給されます。

 

 

おわりに

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健康保険・厚生年金の加入手続きと保険料の計算方法 | 健康保険・厚生年金-3

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が法人や個人事業主に関する社会保険について解説します。

今回は、狭義の社会保険である健康保険・厚生年金の加入手続きと保険料の計算方法についてご説明したいと思います。

 

 

加入手続き

健康保険および厚生年金保険に加入するには、事業所を管轄する年金事務所に届出を行う必要があります。

  • 事業所が加入する場合は、「新規適用届」を提出します。
  • 事業所の役員や従業員などが被保険者として加入する場合は、「被保険者資格取得届」を提出します。
  • 被保険者である事業所の役員や従業員などに被扶養者(配偶者や子ども等)がいる場合は、「被扶養者(異動届)」を提出します。

 

 

保険料の計算方法

健康保険および厚生年金保険の保険料は、被保険者である事業所の役員や従業員などが毎月受け取る給料や手当などといった月ごとの報酬の金額をもとに決められる標準報酬月額に、保険料率を乗じて計算します。

 

標準報酬月額

協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の場合の標準報酬月額は、1級(98,000円)~30級(620,000円)。
厚生年金保険の標準報酬月額は、1級(58,000円)~47級(1,210,000円)

賞与やボーナスなどについては、その支給額について1,000円未満の端数を切り捨てた金額(標準賞与額)に毎月の保険料と同じ保険料率を乗じて計算します。

 

保険料率

健康保険料率について、協会けんぽの場合は各都道府県別に定められています。
東京都における平成27年9月から平成28年8月までの月分の健康保険料率は、9.97%となっています。
なお、40歳以上65歳未満の方は介護保険第2号被保険者に該当し、健康保険料率の9.97%に介護保険料率の1.58%が上乗せされて、11.55%になります。

厚生年金保険料率は、17.828%(平成27年9月から平成28年8月までの月分)になります。

 

これら健康保険料と厚生年金保険料は事業主と被保険者がそれぞれ半分ずつ負担して、事業主がまとめて年金事務所に納めます。

 

また、子ども・子育て拠出金として0.15%を事業主が全額負担して納めます(被保険者の負担はゼロ)。

 

 

おわりに

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健康保険・厚生年金の被保険者 | 健康保険・厚生年金-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が法人や個人事業主に関する社会保険について解説します。

今回は、狭義の社会保険である健康保険・厚生年金の被保険者についてご説明したいと思います。

 

 

社会保険とは

狭義の社会保険として健康保険と厚生年金保険があります。

健康保険とは、被保険者の業務外の病気や怪我などに対して保険給付を行って、被保険者の生活の安定を図ることを目的とする医療保険のことをいいます。

厚生年金保険とは、被保険者の老齢や障害、死亡などに対して保険給付を行って、被保険者とその家族の生活の安定を図ることを目的とする生命保険になります。

 

 

健康保険・厚生年金の被保険者

健康保険と厚生年金保険は事業所単位で適用事業所となります。
その適用事業所に常時雇用されている(常時使用関係にある)人はすべて被保険者になります。
(なお、厚生年金保険は、原則70歳に達するまでの加入となります。)

そのため、従業員のAさんは被保険者にするけど従業員のBさんは被保険者にしない、ということはできないので注意して下さい。

 

 

常時使用関係にあるとは

常時使用関係があるかどうかの判定については、
同じ事業所で同じような仕事をしている一般社員の労働日数や労働時間を基準として、
それぞれが約3/4以上となっているかどうかを目安として就労形態などを勘案して総合的に判定されます。

 

 

試用期間中の場合

雇用契約や本人の同意の有無にかかわらず、試用期間中であったとしても常時使用関係にある場合は、試用期間のはじめから被保険者になります。

 

 

パート・アルバイトの場合

パート・アルバイトなどの方であっても、常時使用関係にある場合は被保険者になります。

 

 

試用期間中の場合

雇用契約や本人の同意の有無にかかわらず、試用期間中であったとしても常時使用関係にある場合は、試用期間のはじめから被保険者になります。

 

 

年金をもらっている場合

70歳未満で老齢厚生年金(特別支給含む)をもらっている方であっても、常時使用関係にある場合は被保険者になります。

なお、年金をもらっている方が働いている間にもらう老齢厚生年金は、給料やボーナスなどから計算される1ヶ月あたりの合計収入に応じて、年金の一部または全部が支給停止になる場合があります。

 

 

外国人の場合

外国人であっても、常時使用関係にある場合は、その方の国籍にかかわらず被保険者になります。

 

 

おわりに

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健康保険・厚生年金の加入義務 | 健康保険・厚生年金-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が株式会社などの法人や個人事業主に関する社会保険について解説します。

今回は、狭義の社会保険である健康保険・厚生年金の加入義務についてご説明したいと思います。

 

 

狭義の社会保険とは

狭義の社会保険として健康保険と厚生年金保険があります。

健康保険とは、被保険者の業務外の病気や怪我などに対して保険給付を行って、被保険者の生活の安定を図ることを目的とする医療保険のことをいいます。

厚生年金保険とは、被保険者の老齢や障害、死亡などに対して保険給付を行って、被保険者とその家族の生活の安定を図ることを目的とする生命保険になります。

 

 

健康保険・厚生年金の加入義務

次の事業所は、健康保険と厚生年金保険に加入することが法律で義務づけられています(強制適用事業所)。

  • すべての法人
  • 個人の事業所のうち従業員を常時5名以上雇用しているところ

 

法人の場合はすべての法人に加入義務があるので、取締役が一人だけで他に従業員がいないような、いわゆる一人株式会社などであっても加入しなければなりません。

しかし、法人を設立して間もない時期など、役員報酬ゼロ円で他に従業員もいないの場合は、加入することができないため、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
役員報酬や従業員への給料の支払が発生した月に加入義務が生じます。

 

個人の事業所の場合は、5名以上であっても、サービス業の一部や農林水産畜産業、士業事務所、宗教などの事業所は強制適用事業所から除かれます。

 

 

健康保険・厚生年金の任意適用

健康保険と厚生年金保険への加入が法律で義務づけられている事業所(強制適用事業所)以外の事業所であっても、従業員の半数以上が健康保険・厚生年金保険の適用事業所となることに同意して、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた場合は加入することができます。

認可を受けた場合は、従業員全員が加入することになり、保険給付や保険料は、適用事業所と同じ扱いになります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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