はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が法人や個人事業主に関する社会保険について解説します。
今回は、厚生年金から支払われる年金や一時金についてご説明したいと思います。
厚生年金からの支給
厚生年金保険は、被保険者の方が
- 高齢になったとき
- 障害の状態になったとき
- 亡くなったとき
に請求することによって、年金や一時金の支給を受けることができる制度です。
高齢になったとき
厚生年金保険に加入していた方が下記の条件を満たしたときに、老齢基礎年金に老齢厚生年金が上乗せされて支給されます。
- 65歳以上である
- 老齢基礎年金が支給されるために必要な資格期間(保険料を納めた期間や免除期間などを合わせた期間が原則25年以上)がある
また、下記の条件を満たせば60歳から65歳までの期間に、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
- 60歳以上である
- 老齢基礎年金が支給されるために必要な資格期間(保険料を納めた期間や免除期間などを合わせた期間が原則25年以上)がある
- 厚生年金保険に加入していた期間が1年以上ある
障害の状態になったとき
厚生年金保険に加入している間において、一定の割合以上の保険料を納めていた期間等がある場合に、初めて病院で受診した日がある病気やケガによって障害の状態になったときは、その障害の状態に応じて給付を受けることができます。
- 障害等級3級より軽い障害の場合は、一時金として障害手当金が支給されます。
- 障害等級3級の場合は、年金として障害厚生年金が支給されます。
- 障害等級1~2級の場合は、年金として障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。
亡くなったとき
厚生年金保険に加入している方が亡くなったときは、その方によって生計を維持されていた遺族に遺族厚生年金が支給されます。
遺族厚生年金が支給される遺族の優先順位は次のようになります。
- 配偶者または子ども
- 父母
- 孫
- 祖父母
子どもがいる配偶者、または子どものみの場合には、遺族厚生年金に合わせて遺族基礎年金も支給されます。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。