はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。
今回は、所得税の更正の請求について説明したいと思います。
還付申告の概要についてはこちら
還付申告で税金を取り戻そう 還付申告の期限は5年間
還付申告の具体例についてはこちら
還付申告ができる場合の具体例
還付申告のやり方についてはこちら
還付申告のやり方
還付申告と更正の請求の違いについてはこちら
還付申告と更生の請求の違い
更正の請求とは
更正の請求とは、確定申告をした後になって、提出した確定申告書に記載誤りがあったことを発見した場合などで、確定申告した税金が実際の税金より多かったときに、正しい税金に訂正してもらうよう税務署に求める手続きになります。
更正の請求の対象者
更正の請求の対象となる方は次のとおりです。
確定申告書の記載誤りや計算の間違いなどによって、
- 実際の税額よりも大きな税額になっていた方
- 純損失等の金額が実際よりも小さくなっていた方
- 還付金が実際よりも少なくなっていた方
つまり、納税者側が得する方向への修正を税務署に求める手続きが更正の請求になります。
逆に、納税者側が損する方向への修正については、更正の請求ではなく修正申告を行います。
更正の請求書の提出期限
更正の請求を行うためには、自宅住所を管轄する税務署に「平成○○年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」という書類を提出します。
この更正の請求書の提出期限は、
平成23年分以降の各年については、法定申告期限から5年以内になります。
確定申告の必要のない方が確定申告の必要があるとした場合の法定申告期限後に、還付を受けるための申告をしている場合における、更正の請求書の提出期限は、
平成23年12月2日以後に還付申告をした場合は、その提出した日から5年以内になります。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。
東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。