カテゴリー: 還付

所得税の更正の請求とは

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、所得税の更正の請求について説明したいと思います。

還付申告の概要についてはこちら
還付申告で税金を取り戻そう 還付申告の期限は5年間
還付申告の具体例についてはこちら
還付申告ができる場合の具体例
還付申告のやり方についてはこちら
還付申告のやり方
還付申告と更正の請求の違いについてはこちら
還付申告と更生の請求の違い

 

 

更正の請求とは

更正の請求とは、確定申告をした後になって、提出した確定申告書に記載誤りがあったことを発見した場合などで、確定申告した税金が実際の税金より多かったときに、正しい税金に訂正してもらうよう税務署に求める手続きになります。

 

 

更正の請求の対象者

更正の請求の対象となる方は次のとおりです。

確定申告書の記載誤りや計算の間違いなどによって、

  • 実際の税額よりも大きな税額になっていた方
  • 純損失等の金額が実際よりも小さくなっていた方
  • 還付金が実際よりも少なくなっていた方

 

つまり、納税者側が得する方向への修正を税務署に求める手続きが更正の請求になります。

逆に、納税者側が損する方向への修正については、更正の請求ではなく修正申告を行います。

 

 

更正の請求書の提出期限

更正の請求を行うためには、自宅住所を管轄する税務署に「平成○○年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」という書類を提出します。

この更正の請求書の提出期限は、
平成23年分以降の各年については、法定申告期限から5年以内になります。

確定申告の必要のない方が確定申告の必要があるとした場合の法定申告期限後に、還付を受けるための申告をしている場合における、更正の請求書の提出期限は、
平成23年12月2日以後に還付申告をした場合は、その提出した日から5年以内になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

還付申告と更生の請求の違い

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、還付申告と更正の請求の違いについて説明したいと思います。

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還付申告ができる場合の具体例
還付申告のやり方についてはこちら
還付申告のやり方

 

 

還付申告

確定申告をする義務のない方であっても、お給料や報酬などから源泉徴収された所得税が、実際に払うべき所得税よりも多かった場合は、確定申告をすることで、余計に払いすぎている所得税が戻ってきます(還付されます)。
この確定申告を、特に還付申告ということがあります。

確定申告のうち、税金の還付を受けるための確定申告が、還付申告になるというわけですね。

 

 

更正の請求

更正の請求とは、確定申告を行った後になって、確定申告書に記載誤りがあったことを発見した場合などで、確定申告して納めた税金が実際に納めるべき税金よりも多かったときに、正しい税額に訂正してもらうことを税務署に求める場合の手続きです。

 

還付申告が、ある年度について確定申告(還付申告含む)をしていない方が、その年度の税金の還付を受けるための手続きであるのに対して、

更正の請求は、ある年度について確定申告(還付申告含む)を行った方が、その後に、その年度の申告書の記載誤りなどによって、税額が過大になっていたり、還付金が少なくなっていた場合に、正しい税額(還付金)に訂正してもらう手続きになります。

 

繰り返しになりますが、
確定申告や還付申告をしていない年度について、初めて還付を受けようとする場合は、還付申告を行います。
確定申告や還付申告をした年度について、記載誤りなどがあったため追加で還付を受けようとする場合は、更正の請求を行います。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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還付申告のやり方

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、還付申告のやり方について説明したいと思います。

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還付申告ができる場合の具体例

 

 

還付申告を行う場所

還付申告書の提出先は、提出するときの納税地を所轄する税務署長と定められています。

還付申告は、現在お住まいの住所を管轄する税務署に行って、還付申告書を提出することで行います。

 

 

還付申告の用紙

税金の還付を受けるための確定申告のことを、還付申告といいます。

還付申告書という特別の様式があるわけではなく、通常の確定申告と同じ用紙を使って還付申告を行います。

  • 確定申告書A方式 ( 所得の種類が、給与所得、公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得だけであって、予定納税額のない方が使用できます。)
  • 確定申告書B方式 ( 所得の種類にかかわらず、どなたも使用できます。)

 

 

還付申告に必要な書類

還付申告を行う場合は、上記の確定申告書に合わせて、次の書類をご用意ください。

  • 源泉徴収票
  • 病医院の領収書 ( 医療費控除の場合 )
  • 保険料控除証明書 ( 保険料控除の場合 )
  • その他控除を受けるために必要になる領収書や証明書など

押印も必要になるため印鑑 ( 認め印でOK ) も準備します。

還付金は金融機関口座に振り込まれます。
確定申告書には金融機関名、支店名、口座番号の記載が必要になります。

 

 

おわりに

還付申告ができる場合は結構あるのですが、気づかずに放ったらかしにしている方が少なくありません。自分に当てはまるものがないか確認してみてくださいね。

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還付申告ができる場合の具体例

はじめに

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前回は、還付申告の概要についてご説明しました。
還付申告で税金を取り戻そう 還付申告の期限は5年間

今回は、還付申告ができる場合の具体例について説明したいと思います。

 

 

還付申告の具体例

会社員の方など給料をもらっている給与所得者の方については、次のような場合には原則として、確定申告をすることで、源泉徴収などで払い済みの所得税が返ってきます(還付申告)。

 

年途中の退職

年の途中で退職して、その後その年の年末調整を受けていない場合は、源泉徴収として給料から天引きされている所得税が納め過ぎとなっている可能性が高いため、還付申告をすることで税金が返ってきます。

 

住宅ローン控除

一定の要件のマイホームを住宅ローンを組んで購入した場合、住宅ローン控除を受けることができますが、初年度は確定申告をする必要があります。2年目以降は年末調整で済むので確定申告は不要です。

 

医療費控除

多額の医療費を支出した場合は、医療費控除を受けることができますが、会社の年末調整では手続きをしてくれないため、自分で還付申告を行う必要があります。

 

年末調整事項の報告忘れ

生命保険料や地震保険料、お給料から天引きされる社会保険料以外の社会保険料を支払っている場合、または、扶養家族の変更や増減があった場合は、会社に報告すれば年末調整で処理してくれます。
しかし、会社への報告を忘れてしまったとしても、自分で還付申告を行うことで、各種控除を受けることができます。

 

その他

また、下記のような場合などでも還付申告ができます。

  • マイホームに特定の改修工事をしたとき
  • 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
  • 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
  • 特定支出控除の適用を受けるとき
  • 特定の寄附をしたとき(寄付金控除)
  • 上場株式等の譲渡損失を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得から控除したとき

 

 

おわりに

還付申告ができる場合は結構あるのですが、気づかずに放ったらかしにしている方が少なくありません。自分に当てはまるものがないか確認してみてくださいね。

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はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、源泉徴収などで払い過ぎた税金を取り戻すことができる還付申告について説明したいと思います。

 

 

還付申告とは

会社の年末調整で所得税の精算が行われる会社員の方など、確定申告書を提出する義務のない人であっても、

給与などから源泉徴収された所得税額などが、年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、

確定申告をすることによって、所得税の還付 ( 納めすぎている税金を返してもらうこと ) を受けることができます。この申告を還付申告といいます。

 

 

確定申告の期限

毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、合わせて所得税を納付することになっています。

平成27年分の所得(平成27年1月1日から12月31日までの1年間の所得)については、
平成28年3月15日が、所得税の確定申告と納付の期限になります。

確定申告をしなければいけない方が、その年の翌年3月15日という確定申告の期限を過ぎてしまうと、無申告加算税などのペナルティが課されてしまいます。

 

 

還付申告ができる期間

還付申告ができる期間は、上記の確定申告の期間とは関係なく、還付申告書は、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

平成27年分の所得(平成27年1月1日から12月31日までの1年間の所得)については、
その年の翌年1月1日(平成28年1月1日)から
5年間(平成32年12月31日まで)提出することができます。

 

 

おわりに

過去の分であっても5年間は還付申告できますので、医療費控除や生命保険料控除などの適用を忘れていた場合は、還付申告にチャレンジしてみてください。

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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