カテゴリー: 譲渡所得

日本の居住者が海外で株式等を売却した場合の税金 | 譲渡所得-19

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、日本の居住者が海外で株式等を売却した場合の税金についてご説明したいと思います。

 

 

日本の居住者の税金

日本の居住者は、原則として日本国内で生じた所得と海外で生じた所得のいずれの所得についても、日本で課税されます。海外で生じた所得については海外でも課税される場合があります。

日本の居住者とは、日本国内に住所を持っているか、現在まで引き続き1年以上居所がある個人をいいます。

日本の居住者が、海外において株式等を売却したことによって得た譲渡益に対しても、日本国内で株式等を売却した場合と同じように、課税されることになります。

日本の居住者については、原則として国内外にかかわらず全ての株式等の譲渡益について、日本で課税されます。

  • 日本にある証券口座を通じて得た国内株式等の譲渡益
  • 日本にある証券口座を通じて得た外国株式等の譲渡益
  • 海外にある証券口座を通じて得た国内株式等の譲渡益
  • 海外にある証券口座を通じて得た外国株式等の譲渡益

 

 

外国税額控除

日本の居住者は、国内で生じた所得と海外で生じた所得の両方について日本で課税されますが、海外で生じた所得については日本だけでなく海外で税金がかかる場合があるため、その場合は同一の所得に対して日本と海外で二重で課税されることになります。

このような国際的な二重課税を調整するために、海外で納めた税金のうち一定額を日本の税金から差し引くことができる外国税額控除という制度があります。

この外国税額控除を受けるためには、株式を売却した年分の確定申告において一定の書類を添付する必要があります。

なお、日本の居住者が、外国で株式等を売却して得た譲渡益に対して、租税条約によってその外国において所得税が課税されない、つまり日本においてのみ所得税が課税される場合があります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

不動産を法人に売った場合と不動産を法人に現物出資した場合 | 譲渡所得-18

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

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今回は、不動産を法人に売った場合と不動産を法人に現物出資した場合についてご説明したいと思います。

 

 

不動産を法人に売った場合

土地や建物などの不動産を売った場合、実際の売却価額を収入金額として、譲渡所得を計算するのが原則になります。

しかし、土地や建物を売った相手が法人であり、かつ売却価額が時価の1/2未満の場合は、実際の売却価額を収入金額とするのではなく、売った土地や建物の時価を収入金額として譲渡所得を計算しなければならないので注意して下さい。

 

例えば、同族会社の社長が自分の会社に時価1億円の土地を2,000万円で売った場合、売った金額である2,000万円ではなく、時価である1億円を収入金額として社長の譲渡所得を計算することになります。

 

 

不動産を法人に現物出資した場合

土地や建物などの不動産を法人に現物出資した場合も資産の譲渡になるので、所得税の課税対象となる取引になります。
不動産を法人に現物出資した場合の譲渡所得の収入金額は、現物出資した不動産の時価ではなく、現物出資によって法人から取得した株式の時価になります。

しかし、現物出資によって法人から取得した株式の時価が、出資した不動産の時価の1/2未満の場合は、現物出資によって法人から取得した株式の時価を収入金額とするのではなく、出資した不動産の時価を収入金額として譲渡所得を計算しなければならないので注意して下さい。

 

例えば、ある会社に時価1億円の土地を現物出資して、時価2,000万円の会社の株式を取得した場合、現物出資によって法人から取得した株式の時価である2,000万円ではなく、不動産の時価である1億円を収入金額として譲渡所得を計算することになります。

 

 

おわりに

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日本の居住者が海外の不動産を売却した場合の税金 | 譲渡所得-17

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、日本の居住者が海外の不動産を売却した場合の税金についてご説明したいと思います。

 

 

日本の居住者の税金

日本の居住者は、原則として日本国内で生じた所得だけでなく、海外で生じた所得についても、日本で課税されます。

日本の居住者とは、日本国内に住所を持っているか、現在まで引き続き1年以上居所を持っている人をいいます。

日本の居住者が、海外の不動産を売却したことによって得た譲渡益に対しても、国内の不動産を売却した場合と同じように、課税されることになります。

 

 

日本円への換算

外国通貨で行われた不動産の譲渡所得の金額や、不動産の取得価額の金額については、原則として、その取引日におけるTTM(仲値)によって日本円に換算します。

ただし、不動産を売却して外国通貨をすぐに日本円に換えた場合はTTB(買相場)で、日本円を外国通貨に換えてすぐに海外不動産を取得した場合はTTS(売相場)で、譲渡所得を計算することもできます。

 

 

外国税額控除

日本の居住者は、国内で生じた所得と海外で生じた所得の両方について日本で課税されますが、海外で生じた所得については日本だけでなく海外で税金がかかる場合があるため、そうなると日本と海外で二重に税金がかかってしまうことになります。

この二重課税を調整するために、海外で納めた税金のうち一定額を日本の税金から差し引くことができる外国税額控除という制度があります。

この外国税額控除を受けるためには、不動産を売却した年分の確定申告において一定の書類を添付する必要があります。

 

 

おわりに

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共有のマイホームを売った場合の3,000万円の特別控除の取扱い | 譲渡所得-16

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こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

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今回は、共有のマイホームを売った場合の3,000万円の特別控除の取扱いについてご説明したいと思います。

 

 

マイホーム売却の3,000万円特別控除

家のうち居住用財産であるマイホームを売った場合は、3,000万円の特別控除を受けることができる特例があります。

この特例を、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といい、

この特例を受けることで最大3,000万円もの譲渡所得を減らすことができるため大きな節税になります。

 

 

 

共有のマイホームを売った場合

共有のマイホームを売った場合に、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を受けることができるかどうかは、その共有者ごとに判定することになります。

共有のマイホームを売った人の譲渡所得の計算は、共有者の所有権持分に応じて行います。

 

この特例による特別控除額の上限は、共有者全員の合計で3,000万円ではありません。
この特例を受けることができる共有者一人につき最高3,000万円の控除を受けることができます。

例えば、夫婦共有名義のマイホームを売った場合は、夫と妻のそれぞれが最高3,000万円の控除を受けることができるので、夫婦合わせて最高6,000万円の控除を受けることができます。

 

この特例を受けるためには、共有者の各人それぞれが確定申告をする必要があります。
上記の例では、夫と妻それぞれが確定申告書を提出しなければならないので注意して下さい。

 

また、マイホームのうち家屋(建物)は共有しておらず、敷地(土地)だけを共有している場合は、原則として家屋(建物)の所有者のみがこの特例を受けることができ、敷地(土地)だけを所有している者はこの特例を受けることができません。

 

 

おわりに

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マイホームの買い換えで前の家の譲渡損失が生じた場合 | 譲渡所得-15

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、マイホームの買い換えで前の家の譲渡損失が生じた場合についてご説明したいと思います。

 

 

マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

マイホームを平成27年12月31日(平成29年12月31日までに延長予定)までに売却して、新たにマイホームを購入した(マイホームの買い換えをした)際に、旧マイホームの売却による損失が生じた場合は、一定の要件を満たすものに限り、その損失をその年の給与所得や事業所得などといった他の所得から控除することができます(損益通算)。

損益通算を行っても控除しきれなかった損失がある場合は、旧マイホームを売却した年の翌年以後3年内に繰り越して控除することができます(繰越控除)。

この損益通算と繰越控除の特例を、「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」といいます。

 

 

マイホーム買い替え特例を受けるための要件

「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるためには、次の1~6の要件をすべて満たす必要があります。

 

1
自分が住んでいるマイホームを譲渡する。

以前に住んでいたマイホームを譲渡する場合は、そのマイホームに住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却する。

住んでいたマイホームや住まなくなったマイホームを取り壊した場合は、下記3要件すべてに当てはまる。

  • その敷地は、マイホームが取り壊された年の1月1日時点での所有期間が5年超である。
  • その敷地の譲渡契約が、マイホーム取り壊しの日から1年以内に締結されて、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売る契約になっている。
  • マイホームを取り壊してから譲渡契約締結日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していない。

 

2
マイホーム譲渡の年の1月1日時点での所有期間が5年を超えるマイホームで、日本国内にあるものを譲渡したものである。

 

3
マイホーム譲渡の年の前年の1月1日から売却の年の翌年12月31日までの間に日本国内にあるマイホームで家屋の床面積が50㎡以上であるマイホームを取得する。

 

4
新マイホームを取得した年の翌年12月31日までの間に居住の用に供する、または供する見込みである。

 

5
新マイホームを取得した年の12月31日時点で、新マイホームにかかる償還期間10年以上の住宅ローンがある。
マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例を受けるとともに、この住宅ローンについての住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を併用して受けることも可能です。

 

6
必要書類を添付して旧マイホームの譲渡損失が年分の確定申告を行い、繰越控除を受ける期間中も連続して確定申告を行う。

 

 

マイホーム買い替え特例が受けられない場合

次の場合に1つでも当てはまる場合は、マイホーム買い換え特例の損益通算と繰越控除の両方とも適用できません。

旧マイホームの売主と買主が、親子、夫婦、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係にある法人などの特別な関係にある場合

 

旧マイホームを売却した年の前年と前々年に下記特例を受けた場合

  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例
  • 居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除
  • 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
  • 特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例

 

旧居宅を売却した年またはその年の前年以前3年内の資産譲渡について、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例の適用を受ける場合または受けている場合

 

売却の年の前年以前3年内の年において生じた他のマイホームの譲渡損失の金額についてマイホームを買換えた場合の譲渡損失の特例を受けている場合

 

 

次の場合に1つでも当てはまる場合は、マイホーム買い換え特例のうち繰越控除が適用できません(損益通算は受けることができます)。

旧マイホームの敷地面積が500㎡を超える場合
旧マイホームの敷地の面積が500㎡を超える場合は、500㎡を超える部分に対応する譲渡損失の金額については適用できません。500㎡以下の部分に対応する譲渡損失の金額については適用できます。

 

繰越控除を適用する年の12月31日において、新マイホームにかかる償還期間10年以上の住宅ローンがない場合

 

合計所得金額が3,000万円を超える場合
合計所得金額が3,000万円を超える年がある場合は、その年のみ適用できません。超えない年は適用できます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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