カテゴリー: IT企業

ソフトウェアの会計・経理処理の概要 | IT企業に強い税理士が解説

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

ITやインターネット、ソフトウェア関連企業に強い公認会計士・税理士が、業界に特有な会計処理や経理、税金について解説します。

今回は、ソフトウェアの開発などを行っている会社に欠かせない、ソフトウェアの会計・経理処理の概要について説明したいと思います。

 

 

ソフトウェアとは

ITの発展とともに、企業活動におけるソフトウェアの重要性とソフトウェア関連へのお金の流れも増加しています。このような環境に対応するため、ソフトウェアについての会計基準、経理処理の方法が定められました。

会計の世界におけるソフトウェアとは、コンピュータのソフトウェアのことをいい、下記のものが含まれます。

  • コンピュータに一定の仕事をさせるためのプログラム
  • システムの仕様書やフローチャート図など関連する文章

なお、会計においてはソフトウェアとコンテンツは区別しており、会計や経理処理の方法が異なってきます。ソフトウェアがコンピュータに一定の仕事をさせるためのプログラムなどであるのに対して、コンテンツはプログラムの処理対象となる情報をいいます。
コンテンツについては、「 コンテンツの会計 | IT企業に強い税理士が解説 」 を参照ください。

 

 

会計上のソフトウェアの分類

会計上のソフトウェアは、ソフトウェアを 「 取得する目的 」 に応じて下記の4つに分類されます。なお、 「 取得する方法 」 については、自社で開発作成するのはもちろん、外注して作ってもらったり、購入するものも含まれます。

会計上のソフトウェアの分類
ソフトウェアの取得目的 内容
受注制作のソフトウェア 特定の顧客からの依頼によって、その顧客特有の仕様で作成して提供することを目的とするソフトウェア
市場販売目的のソフトウェア 製品マスターを作成して、その製品マスターの複製を不特定多数の顧客に販売することを目的とするソフトウェア
自社利用のソフトウェア 自社で利用する目的で作成するソフトウェア
研究開発のためのソフトウェア 将来の売上につながるかは分からないが、研究開発のために作成するソフトウェア
作成 : IT企業に強い東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

IT企業に強い東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した会計上のソフトウェアの分類

注意するポイントは、 「 取得する目的 」 で分けられていて、 「 取得する方法 」 で分けられているのではないところです。
受注制作のため、市場で販売するため、自社で使うため、といったソフトウェアの 「 取得する目的 」 で分類されており、
自社で開発したのか、外注したのか、買ってきたのか、といったソフトウェアの 「 取得する方法 」 で分類されるのではありません。

 

 

受注制作のソフトウェア

受注制作のソフトウェアは、工事契約会計基準が適用されます。

ソフトウェア(案件、プロジェクト)ごとに個別原価計算を行って、工事進行基準または工事完成基準によって会計処理します。

  • 工事進行基準は、顧客にソフトウェアを引き渡す前段階であってもソフトウェア制作の進捗に応じて売上と原価を計上します。
  • 工事完成基準は、ソフトウェアが完成して顧客に引渡した時点で売上と原価を計上します。ソフトウェアが完成するまでの制作費などは棚卸資産として計上して、完成して引渡したら棚卸資産から原価に振り替えることになります。

 

 

市場販売目的のソフトウェア

市場販売目的のソフトウェアは、工程で区分して会計処理します。

  • 製品マスター完成までにかかった費用は、研究開発費に当たるため費用として計上します。
  • 製品マスター完成後にかかった費用は、いったん資産として計上します。資産計上したソフトウェアは減価償却の手続きを経て徐々に費用化されます。

 

 

自社利用のソフトウェア

自社利用のソフトウェアは、そのソフトウェアを使うことで将来の収益の獲得または将来の費用の削減が確実に見込まれるかどうかによって区分して会計処理します。

  • 将来の収益の獲得または将来の費用の削減が確実に見込まれる場合、ソフトウェアの取得にかかった費用(制作費など)は、いったん資産として計上します。資産計上したソフトウェアは減価償却の手続きを経て徐々に費用化されます。
  • 将来の収益の獲得または将来の費用の削減が不明確な場合、ソフトウェアの取得にかかった費用(制作費など)は、費用として計上します。

 

 

研究開発のためのソフトウェア

研究開発のためのソフトウェアについて、そのソフトウェアの制作費などは、会計上の研究開発費に該当するため、費用として計上します。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、ITやソフトウェア関連で起業した方、または起業をお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ITやビジネス、ファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

リスティング広告の仕訳・会計・経理処理 | IT企業に強い税理士が解説

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

ITやインターネット、ソフトウェア関連企業に強い公認会計士・税理士が、業界に特有な会計処理や経理、税金について解説します。

今回は、「 Yahoo!プロモーション広告スポンサードサーチ 」 や 「 Google AdWords 」 などのリスティング広告を行った場合の仕訳・会計・経理処理について説明したいと思います。

 

 

リスティング広告とは

リスティング広告とは、Yahoo!やGoogleといった検索エンジンを使って、ユーザーがキーワードを検索した時に、そのキーワードに関連した広告を検索結果の画面に連動して表示させる広告のことをいいます。PPC広告 ( Pay Per Click 厳密にはリスティング広告とは異なりますが ) や検索連動型広告ともいわれます。

 

リスティング広告は、次の2つが有名です。

  • Googleが行っている 「 Google AdWords 」
    Yahoo!が行っている 「 Yahoo!プロモーション広告スポンサードサーチ 」

 

リスティング広告の料金は、「 クリック料金 × クリック回収 」 で計算された金額になります。

リスティング広告の運用には、ある程度のノウハウが必要になるため、リスティング広告の代理店を通して広告を行う場合もあります。

 

 

リスティング広告の会計処理

リスティング広告を行った場合は、広告宣伝費として費用計上します。
リスティング広告を自分で行わないで、リスティング広告代理店を通して行った場合であっても、リスティング広告代理店に支払った金額の全額が広告宣伝費になります。

リスティング広告を広告宣伝費にするタイミングは、広告がクリックされた時になります。広告料金を支払った時ではないので注意してください。

 

 

リスティング広告の料金を前払いする場合

「 Yahoo!プロモーション広告スポンサードサーチ 」 の広告料金は、銀行振込みかクレジットカードによる前払い制になります。
「 Google AdWords 」 の広告料金も、銀行振込みかクレジットカードなどによる前払いを選ぶことができます。

リスティング広告の料金を前払いする場合の会計処理は下記のようになります。

 

 

広告料金を前払いした時点

リスティング広告料金の前払いとして、普通預金口座から10万円を振り込んだ。

借方 貸方
前払費用 100,000円 普通預金 100,000円

リスティング広告料金の前払いとして、10万円をクレジットカードで支払った。

借方 貸方
前払費用 100,000円 未払費用 100,000円

 

 

広告がクリックされた時点 ( 月ごとにまとめて計上 )

リスティング広告の管理画面を見ると、10月の1ヶ月間で4万円の広告料が発生した。

借方 貸方
広告宣伝費 40,000円 前払費用 40,000円

 

 

クレジットカード代金の引き落としが行われた時点

クレジットカード代金が銀行の普通預金口座から引き落とされた。

借方 貸方
未払費用 40,000円 普通預金 40,000円
IT企業に強い東京都港区の税理士法人インテグリテイ

 

 

リスティング広告の料金を後払いする場合

「 Google AdWords 」 の広告料金は、クレジットカードによる後払いを選ぶこともできます。
なお、「 Yahoo!プロモーション広告スポンサードサーチ 」 の広告料金は前払いのみとなります。

リスティング広告の料金を後払いする場合の会計処理は下記のようになります。

 

 

広告がクリックされた時点(月ごとにまとめて計上)

リスティング広告の管理画面を見ると、10月の1ヶ月間で4万円の広告料が発生した。

借方 貸方
広告宣伝費 40,000円 未払費用 40,000円

 

 

広告料金の後払いとして、クレジットカード代金の引き落としが行われた時点

クレジットカード代金が銀行の普通預金口座から引き落とされた。

借方 貸方
未払費用 40,000円 普通預金 40,000円

 

 

広告宣伝費について

広告宣伝費につきましては、下記ページも参照ください。

 

 

おわりに

「 Yahoo!プロモーション広告スポンサードサーチ 」 や 「 Google AdWords 」 以外のリスティング広告についも、広告料金が前払いか後払いかによって、上記と同様の会計処理を行ってくださいね。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、ITやソフトウェア関連で起業した方、または起業をお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンス、そしてITに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

バナー広告・テキスト広告の仕訳・会計・経理処理 | IT企業に強い税理士が解説

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

ITやインターネット、ソフトウェア関連企業に強い公認会計士・税理士が、業界に特有な会計処理や経理、税金について解説します。

今回は、インターネット広告におけるバナー広告やテキスト広告を行った場合の仕訳・会計・経理処理について説明したいと思います。

 

 

バナー広告・テキスト広告とは

バナー広告とは、特定のウェブページ上に宣伝用の画像 ( これをバナーといいます ) を貼って、ウェブページを閲覧している人にバナーを見てもらったり、バナーをクリックして広告主のサイトに誘導したりする広告手法です。バナー広告の例としては、Yahoo!トップページの右上にある大きめの画像が挙げられます。

宣伝用画像 ( バナー ) の代わりにテキストを用いる場合を特に、テキスト広告やテキストバナー広告などと言うことがあります。基本的には画像を使うかテキストを使うかの違いしかありません。

 

 

バナー広告・テキスト広告の料金体系

バナー広告・テキスト広告の料金体系は大きく分けて次の4つのパターンがあります。

 

インプレッション ( 表示 ) 型料金

ウェブページにバナー広告・テキスト広告が表示されることをインプレッションといいます。

インプレッション ( 表示 ) 型料金は、広告が表示される回数 ( インプレッション数 ) に応じて広告料金が発生するものです。バナー広告やテキスト広告がクリックされなくても、ウェブページにバナー広告やテキスト広告が表示されれば、料金が発生します。

また、一定のインプレッション数に達するまで広告が表示されるインプレッション保証型の料金もあります。

 

 

クリック型料金

クリック型料金とは、ウェブページに表示されたバナー広告・テキスト広告がクリックされたら広告料金が発生するものです。ウェブページにバナー広告やテキスト広告が表示されれても、それがクリックされなければ、料金は発生しません。

一定のクリック数に達するまで広告が表示されるクリック保証型の料金もあります。

 

 

成果型料金

成果型料金とは、バナー広告やテキスト広告を経由して広告主のサイトに訪れて、そこで商品やサービスが購入されたら広告料金が発生するものです。購入などの成果がなければ、インプレッションやクリックが発生しても料金はかかりません。

 

 

期間 ( 枠確保 ) 型

期間 ( 枠確保 ) 型とは、ウェブページ上に表示させるバナー広告やテキスト広告を期間と枠で区切る料金体系です。インプレッション数やクリック数には関係なく、「1枠につき1ヶ月○○円」という広告料金になります。

 

 

バナー広告・テキスト広告の会計処理

バナー広告・テキスト広告を行った場合は、広告宣伝費として費用計上します。

リスティング広告を広告宣伝費にするタイミングは、料金体系に応じて、広告料金を支払わなければならない事実が発生した時点になります。広告料金を支払ったタイミングではないので注意してください。

 

広告料金を前払いした場合は、いったん前払費用で処理してから、広告の事実に応じて前払費用から広告宣伝費に振り替えます。

広告料金の前払い時

借方 貸方
前払費用 10,000円 普通預金 10,000円

広告の事実の発生時

借方 貸方
広告宣伝費 10,000円 前払費用 10,000円
IT企業に強い東京都港区の税理士法人インテグリテイ

 

広告料金を後払いした場合は、広告宣伝費を計上する際は未払費用で計上します。

広告の事実の発生時

借方 貸方
広告宣伝費 10,000円 未払費用 10,000円

広告料金の支払い時

借方 貸方
未払費用 10,000円 普通預金 10,000円
IT企業に強い東京都港区の税理士法人インテグリテイ

 

 

バナー広告・テキスト広告の料金体系別の会計処理

バナー広告・テキスト広告の料金体系別の会計処理は下記のようになります。

 

インプレッション ( 表示 ) 型料金

インプレッション ( 表示 ) 型料金の場合は、毎月のインプレッション(表示)数に応じて、広告宣伝費を計上します。
例えば、2月に10,000回表示されて、その広告料金5万円を3月に支払った場合は、2月に3万円の広告宣伝費を計上することになります。

 

クリック型料金

クリック型料金の場合は、毎月のクリック数に応じて、広告宣伝費を計上します。
例えば、10月に100回クリックされて、その広告料金10万円を11月に支払った場合は、10月に10万円の広告宣伝費を計上することになります。

 

成果型料金

成果型料金の場合は、毎月の成果に応じて、広告宣伝費を計上します。
例えば、5月にバナー広告経由で商品が10個売れて、その広告料金を6月に30万円支払った場合は、5月に30万円の広告宣伝費を計上することになります。

 

期間 ( 枠確保 ) 型

期間 ( 枠確保 ) 型の場合は、広告が掲載される期間に応じて、広告宣伝費を計算します。
例えば、バナー広告用の枠を8月の1ヶ月間購入、その広告料金を7月に5万円前払いした場合は、8月に5万円の広告宣伝費を計上することになります。

 

 

広告宣伝費について

広告宣伝費につきましては、下記ページも参照ください。

リスティング広告の仕訳・会計・経理処理 | IT企業に強い税理士が解説
広告宣伝費で節税-でも交際費にならないように注意
交際費と広告宣伝費の違い

 

 

おわりに

バナー広告・テキスト広告は、料金を支払った時点ではなく、広告の事実が発生した時点で広告宣伝費を計上してくださいね。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、ITやソフトウェア関連で起業した方、または起業をお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンス、そしてITに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

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IT企業に必須 プロジェクト別原価計算 | IT企業に強い税理士が解説

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

ITやインターネット、ソフトウェア関連企業に強い公認会計士・税理士が、業界に特有な会計処理や経理、税金について解説します。

今回は、プロジェクトごとに業務を行うIT企業に欠かせないプロジェクト別の原価計算について説明したいと思います。

 

 

プロジェクト別の原価計算とは

プロジェクト別の原価計算とは、人件費や外注費、経費などをプロジェクトごとに集計して、そのプロジェクトにかかった原価を計算することをいいます。

会計用語でいうと個別原価計算という方法になります。この個別原価計算は、IT企業以外にも例えば建設業など、受注してから製造する、基本的には同じ製品をつくるということがないような業界において採用されています。
個別原価計算に対して総合原価計算というものがあります。総合原価計算は同種の製品を大量生産するような、自動車や家電メーカーなどに採用される方法です。

 

 

プロジェクト別の原価計算の必要性

プロジェクト別の原価計算がなぜ必要なのかというと、
正しい会計処理をして適正な決算書を作るため(経理や公認会計士・税理士の立場)であるのはもちろんですが、
それ以上に重要なのが、
プロジェクトごとの収支を把握して採算管理するため(経営者、プロジェクトマネージャーの立場)です。

プロジェクトごとの原価計算をしていないと、このプロジェクトはどれくらい儲かったのか、儲かりそうなのか、どれくらい赤字がでたのか、赤字になりそうなのか、といったことがタイムリーに分かりません。これでは経営者は正しい意思決定はできません。

企業価値を高めるため、会社を潰さないようにするためには、原価計算は必須なのです。

 

 

プロジェクト別の原価計算の手順

プロジェクト別の原価計算は、費目別原価計算、部門別原価計算、プロジェクト別原価計算という3つの手続きを順番に行います。

東京都港区の税理士法人インテグリティ作成のプロジェクト別原価計算の手順

 

 

プロジェクト別原価計算の概要

プロジェクト別の原価計算の概要は下図のようになります。

東京都港区の税理士法人インテグリティ作成のプロジェクト別原価計算の概要

 

 

費目別の原価計算

費目別の原価計算とは、一定の期間に発生した費用を、人件費や外注費、経費、家賃、電気代などといった種類別に集計することをいいます。
IT企業のプロジェクト別原価計算における費目別の原価計算で一番重要なものは人件費です。給料やボーナスだけでなく法定福利費(会社負担の社会保険料)や福利厚生費、退職給付引当金繰入額なども含めて集計します。

 

 

部門別の原価計算

費目別の原価計算で種類別に分類集計した費用は、次に、その費用が発生した部署などに振り分けます。これを部門別の原価計算といいます。

 

 

プロジェクト別の原価計算

部署ごとに振り分けた費用は、最後に、プロジェクトごとに振り分けます。
経理部や人事部の費用など、個別のプロジェクトに直接振り分けることができない間接部門の費用については、各プロジェクトの作業時間などの基準を使って、各プロジェクトに振り分けることになります。

 

 

おわりに

自社だけで会社の実情に合った原価計算の制度を構築してそれを運用するのは大変な作業になるので、原価計算や管理会計を得意とする公認会計士にご相談することをオススメします。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、ITやソフトウェア関連で起業した方、または起業をお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンス、そしてITに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

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コンテンツの会計 | IT企業に強い税理士が解説

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

ITやインターネット、ソフトウェア関連企業に強い公認会計士・税理士が、業界に特有な会計処理や経理、税金について解説します。

今回は、デジタルコンテンツの会計処理について説明したいと思います。

 

 

会計におけるコンテンツ

会計におけるコンテンツとは、ソフトウェアが処理をする対象である電子データである情報の内容のことを指します。

会計におけるコンテンツの例

  • データベースソフトウェアが処理をする対象であるデータ
  • 映像ソフトウェアが処理をする対象である画像データ
  • 音楽ソフトウェアが処理をする対象である音楽データ

 

一方、会計におけるソフトウェアとは、コンピュータに一定の仕事を行わせるためのプログラム ( システム仕様書やフローチャート、マニュアルなどプログラムに関連する文書も含まれます ) のことを指します。

このように会計上は、コンテンツとソフトウェアを分けており、原則としてそれぞれに異なった会計処理が求められます。

 

 

コンテンツとソフトウェアを分けられない場合

原則としては、コンテンツとソフトウェアを分けて会計処理することになりますが、コンテンツとソフトウェアを分けることが難しい場合はけっこう多いと思います。

コンテンツとソフトウェアが経済的・機能的に一緒になっていて分けることができないような場合は、それらを一緒にして判断して、コンテンツが主要な性格であるならばコンテンツとして会計処理、ソフトウェアが主要な性格であるならばソフトウェアとして会計処理することになります。

 

 

コンテンツの制作費の会計処理

コンテンツの制作費の会計処理は、各社の業態や実情によって様々な方法が考えられますが、棚卸資産として処理する一般的な方法をお伝えします。

コンテンツの制作費は、原価計算を行って人件費や外注費、経費といったものを個々のコンテンツごとに集計します。

  • コンテンツが未完成の制作途中のものは、この集計した費用を仕掛品(棚卸資産)として計上します。
  • コンテンツとして完成したものは、この集計した費用を原価(費用)として計上します。

また、コンテンツを有形のモノとして考えて有形固定資産として会計処理する方法や、著作権など無形資産としての価値を重視して無形固定資産として会計処理する方法などもあります。

 

コンテンツの売上の会計処理

コンテンツの売上を計上するタイミングは、コンテンツを販売・配信した時点です。
コンテンツを販売・配信にかかる入金があった時点ではありません。

コンテンツの売上計上は、特に決算日前後の取引について、今期の売上になるのか、来期の売上になるのかを注意してくださいね。

 

 

おわりに

コンテンツの会計処理は、公認会計士や税理士といった会計の専門家であっても判断が難しいものです。コンテンツビジネスを行っている会社さんは、この業界に詳しい公認会計士や税理士にご相談ください。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、ITやソフトウェア関連で起業した方、または起業をお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンス、そしてITに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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