カテゴリー: 印紙税・収入印紙

印紙税・収入印紙の基礎 | 税務調査

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方の税金や節税について解説します。

今回は、身近な税金である印紙税収入印紙の基礎として、印紙税の税務調査について説明したいと思います。

 

 

印紙税の税務調査はいつ行われるのか

株式会社などの法人の税務調査では、法人税とともに源泉所得税や消費税などが調査されます。
フリーランス・個人事業主の税務調査では、所得税とともに源泉所得税や消費税などが調査されます。

そして、法人、個人ともに税務調査においては印紙税についても同時に調査されます。印紙税だけを調べるために税務調査が入るということは基本的にはありません。

 

 

印紙税の税務調査の内容

印紙税の税務調査では何が調べられるのかという具体例を紹介します。

収入印紙の購入枚数と領収書の控えの枚数を見比べて大きな差がないかチェックする。
例えば、
収入印紙の購入枚数が年間100枚、
5万円以上(平成26年4月1日以前は3万円以上)の領収書の控えの枚数が150枚であったとすると、
50枚の差があることになります。この50枚の差が出た理由を問われます。

収入印紙が必要な契約書で、収入印紙が貼られていないものはないかをチェックする。

貼られてある収入印紙が、印鑑やサインでちゃんと消印されているかをチェックする。

領収書や契約書以外の書類についても、収入印紙を貼る必要がある課税文書に該当する書類がないかどうかチェクする。

 

 

税務調査で印紙税の誤りが発見されたら

税務調査で印紙税の誤りが発見されたら、過怠税という税金ペナルティを納めなければなりません。

 

 

印紙税の過怠税

課税文書(領収書など印紙税を貼って消印する必要がある文書)の作成者が、
課税文書を作成して相手に渡す時までに、
収入印紙を課税文書に貼っていなかった場合は、
本来貼るべきであった収入印紙の金額に加えてその2倍の金額(合計で本来貼るべきであった収入印紙の金額の3倍の金額)を過怠税として納めなければなりません。

 

過怠税は、税金のペナルティであるため税金計算上の経費(会社の損金や個人事業主の必要経費)にすることができません。

 

本来貼るべきであった収入印紙の3倍の金額の全てが過怠税になります。本来貼るべきであった収入印紙が合計で1万円であった場合は、その3倍の3万円が過怠税になります。
本来貼るべきであった収入印紙の金額は経費になって、その金額の2倍分だけが過怠税として経費にならないわけではないので注意してください。本来貼るべきであった収入印紙の合計1万円は経費になって、その金額の2倍分である2万円が過怠税として経費にならないのではありません。

 

なお、課税文書に収入印紙は貼っていたけれども消印をするのを忘れていた場合は、本来貼るべきであった収入印紙の金額と同額を過怠税として納めることになります。収入印紙を貼らなかった場合の3倍に比べると緩くなっています。消印を忘れた収入印紙の金額は会社の損金や個人事業主の必要経費になりますが、過怠税は損金や必要経費にはなりません。
消印を忘れた収入印紙の金額の合計が1万円であった場合は、その1倍の1万円が過怠税になります。消印を忘れた収入印紙の1万円は経費になりますが、過怠税の1万円は経費になりません。

 

 

税務調査の前に収入印紙の貼り忘れに気づいたら

税務調査の前(正確には税務調査が入るという連絡が来る前)に収入印紙の貼り忘れに気づいた場合、「印紙税不納付事実申出書」という書類を税務署に提出すれば、過怠税として3倍納付しなければならないところを、1.1倍の過怠税で済みます。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

印紙税・収入印紙の基礎 | 収入印紙の仕訳・経理

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方フリーランス・個人事業主などの個人の方が納めることになる税金について解説します。

 

今回は、身近な税金である印紙税と収入印紙の基礎として、収入印紙を購入したときの仕訳・経理処理について説明したいと思います。

 

 

 

収入印紙の仕訳・経理処理

収入印紙の仕訳・経理処理の方法は2通りあります。

  1. 収入印紙を購入した時に租税公課(費用)として経理処理する方法
  2. 収入印紙を購入した時に貯蔵品(資産)として経理処理する方法

お好きな方法を選んで構いませんが、1の購入時に租税公課を用いる方法が一般的だと思います。

 

消費税の処理についても、収入印紙を購入した場所によって2通りあります。

  1. 郵便局や法務局、コンビニエンスストアなどの印紙売さばき所で購入した場合は、消費税の非課税取引になります。会計ソフトで入力する際は、非課税仕入にしてください。
  2. 金券ショップやチケット屋さんなどで購入した場合は、消費税の課税取引になります。会計ソフトで入力する際は、課税仕入にしてください。

 

 

収入印紙を購入時に租税公課(費用)で処理

収入印紙を購入した時に租税公課(費用)として経理処理する方法における、具体的な仕訳・経理処理です。

収入印紙は使った分しか費用にできないので、期末に収入印紙が残っている場合は、貯蔵品に振り替えます。

 

郵便局や法務局、コンビニエンスストアなどの印紙売さばき所で購入した場合

1. 郵便局で200円の収入印紙を50枚 ( 1枚200円(消費税は非課税です)で1万円の支払い ) 購入した
2. 200円の収入印紙を領収書に貼ってお客様に渡した
3. 期末決算日に200円の収入印紙が10枚 ( 2千円分 ) 残っていた
借方 貸方
1. 租税公課 10,000円 現金 10,000円
2. 仕訳なし
3. 貯蔵品 2,000円 租税公課 2,000円
東京都港区の税理士法人インテグリテイ

 

金券ショップやチケット屋さんなどで購入した場合(消費税率は10%と仮定)

1. 金券ショップで200円の収入印紙を50枚 ( 1枚198円(税抜180円)で9,900円の支払い ) 購入した
2. 200円の収入印紙を領収書に貼ってお客様に渡した
3. 期末決算日に200円の収入印紙が10枚 ( 税抜180円 × 10枚 = 1,800円 ) 残っていた
借方 貸方
1. 租税公課 9,000円 現金 9,900円
仮払消費税 900円
2. 仕訳なし
3. 貯蔵品 1,800円 租税公課 1,800円
東京都港区の税理士法人インテグリテイ

 

 

収入印紙を購入時に貯蔵品(資産)で経理

収入印紙を購入した時に貯蔵品(資産)として経理処理する方法における、具体的な仕訳・経理処理です。

収入印紙を使用の都度、貯蔵品から租税公課に振り替えます。

 

郵便局や法務局、コンビニエンスストアなどの印紙売さばき所で購入した場合

1. 郵便局で200円の収入印紙を50枚 ( 1枚200円(消費税は非課税です)で1万円の支払い ) 購入した
2. 200円の収入印紙を領収書に貼ってお客様に渡した
3. 期末決算日に200円の収入印紙が10枚 ( 2千円分 ) 残っていた
借方 貸方
1. 貯蔵品 10,000円 現金 10,000円
2. 租税公課 200円 貯蔵品 200円
3. 仕訳なし
東京都港区の税理士法人インテグリテイ

 

金券ショップやチケット屋さんなどで購入した場合(消費税率は10%と仮定)

1. 金券ショップで200円の収入印紙を50枚 ( 1枚198円(税抜180円)で9,900円の支払い ) 購入した
2. 200円の収入印紙を領収書に貼ってお客様に渡した
3. 期末決算日に200円の収入印紙が10枚 ( 税抜180円 × 10枚 = 1,800円 ) 残っていた
借方 貸方
1. 貯蔵品 9,000円 現金 9,900円
仮払消費税 900円
2. 租税公課 180円 貯蔵品 180円
3. 仕訳なし
東京都港区の税理士法人インテグリテイ

 

 

収入印紙の税務調査

税務調査の際には、収入印紙について下記のような調査が行われる可能性があります。

  • 契約書などに収入印紙がキチンと貼られているか
  • 期末間際に大量に購入した収入印紙について、使っていないのに費用処理していないか
  • 収入印紙の購入状況と使用状況、残高に整合性があるか
  • 売上に伴う領収書の発行状況に見合った収入印紙の購入があるか(お客様に渡す領収書にキチンと収入印紙を貼っているか)

また収入印紙は、従業員の不正にも利用されることがあります。普段からしっかりと在庫管理をしてくださいね。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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印紙税・収入印紙の基礎 | 領収書に貼る収入印紙の金額

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方フリーランス・個人事業主などの個人の方が納めることになる税金について解説します。

 

今回は、身近な税金である印紙税と収入印紙の基礎として、領収書に貼る収入印紙の金額について説明したいと思います。

 

印紙税の概要については 「 印紙税・収入印紙の基礎 | 印紙税の概要 」 を参照ください。
収入印紙の概要については 「 印紙税・収入印紙の基礎 | 収入印紙の概要 」 を参照ください。

 

 

5万円以上の領収書には収入印紙を貼る

5万円以上の領収書には収入印紙を貼らなければいけません。

領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書である 「 金銭又は有価証券の受取書 」 に該当するため印紙税がかかります。印紙税を納付するために領収書に所定の金額の収入印紙を貼って消印します。

受取書とは、支払者から金銭を受領した事実を証明するために作成して、その支払者に交付する証拠証書のことをいい、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」などが受取書に当たります。書類の名称ではなく、書類の中身で判断します。

また、金銭を受領した事実を証明するために、請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭を受取した事実を証明するものであるときは、金銭の受取書に該当します。

 

領収書に貼る収入印紙の額

売上代金にかかる領収書に貼る収入印紙の額は、領収書に記載された受取金額に応じて下記のように決まってきます。

領収書に記載された受取金額 収入印紙の額
5万円未満 非課税
5万円以上~100万円以下 200円
100万円超~200万円以下 400円
200万円超~300万円以下 600円
300万円超~500万円以下 1千円
500万円超~1千万円以下 2千円
1千万円超~2千万円以下 4千円
2千万円超~3千万円以下 6千円
3千万円超~5千万円以下 1万円
5千万円超~1億円以下 2万円
1億円超~2億円以下 4万円
2億円超~3億円以下 6万円
3億円超~5億円以下 10万円
5億円超~10億円以下 15万円
10億円超~ 20万円
受取金額の記載なし 200円
営業に関しないもの 非課税

 

領収書に記載された受取金額が5万円未満の場合は、非課税になるので収入印紙を貼る必要はありません。

 

なお、営業に関しない領収書は、非課税なので印紙税を貼る必要はありません。
営業とは、営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。
フリーランス・個人事業主の事業としての行為、株式会社などの営利法人の行為は営業になりますが、事業ではない個人の行為は営業には該当しません。

 

 

収入印紙と消費税

領収書に貼る収入印紙の金額は、課税文章の記載金額(領収書なら代金の金額)によって変わってきますが、本体価格と消費税及び地方消費税の金額(以下、消費税額等)に区分されて記載されている場合、または税込価格と税抜価格が記載されている場合、

  1. 「建物売買契約書」などの第1号文書
  2. 「工事請負契約書」などの第2号文書
  3. 「領収書」などの第17号文書

については、その消費税等の金額は記載金額に含めません。

 

例えば領収書に記載される売上金額について、

  1. 売上金額1,000万円、税抜価格1,000万円、消費税額等100万円
  2. 売上金額1,100万円、うち消費税額等100万円
  3. 売上金額1,000万円、消費税額等100万円、計1,100万円
  4. 売上金額1,100万円、税抜価格1,000万円

1~4のいずれも記載金額は1,000万円の第17号文書になります。つまり税抜きの売上金額で、収入印紙の金額を判定することになります。

なお、この取扱は手形 ( 第3号文書 ) 、債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 ( 第15号文書 ) には適用されません。

 

 

おわりに

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印紙税・収入印紙の基礎 | 収入印紙の概要

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方フリーランス・個人事業主などの個人の方が納めることになる税金について解説します。

 

今回は、身近な税金である印紙税収入印紙の基礎として、収入印紙の概要について説明したいと思います。

印紙税の概要については 「 印紙税・収入印紙の基礎 | 印紙税の概要 」 を参照ください。

 

 

収入印紙とは

収入印紙とは、印紙税を納付するために使用する証票で、切手のようなカタチをしています。
契約書や領収書など課税文章といわれる印紙税がかかる文章を作成した際に、収入印紙をその課税文章に貼り付けて消印することで、印紙税を納付したことになります。

また、収入印紙は、印紙税の納付以外にも、国家試験の受験料の支払いや、会社の商業登記や不動産登記における登録免許税の納付などにも使用されます。

 

 

収入印紙の購入

収入印紙は、郵便局や法務局、コンビニエンスストアなどで購入することができます。

また、金券ショップやチケット屋さんでも購入することができます。少しだけ安く購入することができ、かつ消費税の課税取引として課税仕入にすることができるので節税になります。

 

 

間違って貼った収入印紙は還付してもらいましょう

収入印紙を貼る必要がない文書に間違って収入印紙を貼って印紙税を納付したときや、定められた印紙税の金額を超えて収入印紙を貼ってしまった場合などは、還付を受けることができます。

 

還付を受けるためには、下記のものを用意して税務署に持っていきます。

  1. 「印紙税過誤納確認申請書」・・・税務署に置いてある書類で、国税庁のHPからダウンロードすることもできます。文章の種類や、印紙税の納付税額など所要事項を記載します。
  2. 収入印紙を間違って貼ってしまった文章・・・コピーではなく、原本が必要になります。
  3. 印鑑・・・株式会社など法人の場合は法人代表者印が必要になります。フリーランス・個人事業主など個人の場合は認印でかまいません。
  4. 預金通帳・・・還付される税金を振り込んでもらう口座の通帳です。

 

文章に貼ってしまった収入印紙については、たとえ消印していなくても、剥がして再利用することはできません。面倒ですが上記の還付手続きを経てくださいね。

 

 

収入印紙を貼らなかったらどうなるか

税務調査では、収入印紙が正しく貼られているかという印紙税の調査も行われます。

 

収入印紙を貼らなかった場合には、
「本来貼るべきであった収入印紙の金額 + 本来貼るべきであった収入印紙の金額の2倍の金額」、すなわち、「本来貼るべきであった収入印紙の金額3倍の金額」の過怠税(罰金、ペナルティ)を徴収されてしまいます。

 

また、貼り付けた印紙を所定の方法で消印していない場合には、
「消印していない印紙の額面金額と同額」の過怠税を徴収されます。消印とは、再利用を防ぐため収入印紙と課税文章にまたがって押印(署名、サインでもOK)することをいいます。

 

ただし、税務調査が入ることが予想される前の時点で、収入印紙を正しく貼っていないことに気づいて、税務署に自主的に申告した場合は、
その納付しなかった印紙税の額とその10%の合計額、すなわち「不納付税額の1.1倍」まで過怠税が軽減されます。

 

過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費にすることはできません。

 

なお、収入印紙が貼られていない文章であっても、その文章自体は有効なものになります。そのため、例えば契約書に収入印紙が貼られていない場合であっても、契約書の不備で契約が無効になることはありません。

 

 

おわりに

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印紙税・収入印紙の基礎 | 印紙税の概要

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方フリーランス・個人事業主などの個人の方が納めることになる税金について解説します。

今回は、身近な税金である印紙税収入印紙の基礎として、印紙税の概要について説明したいと思います。

 

 

印紙税とは

印紙税とは、日常の経済取引にともなって作成される契約書や領収書などの課税文章といわれるものに課税される税金で、国に納める国税になります。印紙税の納付は、課税文章に収入印紙を貼り付けて消印することで行います。

印紙税は、資産の権利移転にかかる税金である流通税のひとつです。資産の流通それ自体に税金がかかるのではなく、資産の流通にともなって作成される”文章”に対して税金がかかることに、印紙税の特徴があります。

 

 

なぜ印紙税がかかるのか

文章に対して税金がかかるといわれてもなかなかイメージがわかないですよね。

なぜ印紙税がかかるのかというと、

  • 契約書や領収書といった課税文章が作成される場合、その経済取引によって経済的な利益があると推定することができ、この経済取引に税金を負担する力があるためです。
  • また、課税文章を作成することで取引の事実が明確になって、法律関係が安定するという利点があります。このような利点があるのだから、少しだけ税金の負担を求めたいという趣旨があります。

 

 

課税文章とは

すべての文章について印紙税がかかるわけではありません。印紙税がかかるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。

一番身近な課税文章は、売上代金の領収書ですね。平成26年4月1日からは5万円以上の領収書について、収入印紙を貼ることになります。
領収書に貼る収入印紙の金額については「」を参照ください。

 

課税文章とは、次の3つすべてに該当する文章をいいます。

  • 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
  • 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
  • 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

課税文章の詳細については「」を参照ください。

 

 

印紙税の納税義務者

印紙税の納税義務者は、契約書や領収書などの課税文章を作成者です。課税文章の作成者は、作成した課税文章について、収入印紙を貼って消印して印紙税を納めなければなりません。

課税文書の作成者は、原則としてその文書に記載された作成名義人になります。

1つの課税文書を2人以上で作成した場合は、その2人以上が、その作成した課税文書について、連帯して印紙税を納める義務があります。

 

法人について会社役員や従業員が、その法人の業務に関して作成した文章は、会社役員や従業員が作成名義人であっても、法人が作成者になります。

 

委任に基づく代理人が、委任事務の処理に当たって作成する課税文書について、

  • 代理人名義で作成する文書は、その文書に委任者の名称が表示されていても、代理人が作成者になります。
  • 委任者の名義だけが表示されている文書は、その委任者が作成者となります。

 

 

印紙税の納付義務

印紙税の納税義務は、課税文書を作成した時に成立します。作成とは課税文書となるべき用紙などに課税事項を書いて、この課税文章をその目的に従って行使することをいいます。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

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