はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
東京で活動している芸能人の方を支援する公認会計士・税理士が、芸能人の税金や節税について解説します。
今回は、芸能人が後援者から受け取る援助やお祝いなどの税務上の取り扱いについて説明したいと思います。
財産を受け取った場合の税金
芸能人に限らず現金などの財産を受け取った場合、一般的に次のような税金が発生します。
法人から受け取るもので、一時的な収入で、継続性がなく、かつ、事業に関して受け取るものではない場合は、一時所得として所得税がかかってきます。
- 懸賞や福引きの賞金品
- 競馬や競輪の払戻金
- 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金
- 法人から贈与された金品
個人から金銭などの財産をもらった場合は、贈与として贈与税がかかってきます。
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
会社など法人から財産をもらった場合は、贈与税はかかりませんが、上記のとおり所得税がかかります。
事業に関する収入のように労務や役務の対価として受け取るような場合は、事業所得や雑所得として所得税がかかってきます。
芸能人が受け取る援助やお祝い
上記のとおり、芸能人が後援者から援助やお祝い、ご祝儀などを受け取った場合、税務上は所得とみなされて税金がかかる場合があります。
芸能人が後援者から援助やお祝い、ご祝儀などを受け取った場合は、その芸能人の芸能活動といった事業に関連する収入として、事業所得として所得税がかかることが多いと思われます。
また、現金などカネで受け取る場合だけでなく、例えば衣装や楽器などモノで受け取る場合も、税金の対象になるので注意して下さい。
おわりに
東京で活動している芸能人の方で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。芸能人の会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、専属のファイナンシャル・アドバイザーとしてお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。
東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。